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連関資料 :: 現代社会

資料:207件

  • 情報社会現代人のあり方について
  • 「情報社会」という言葉が使われてから20年以上、「高度情報社会」という言葉が使われてから10年以上が過ぎた。この未来を想像させる言葉は、国、地方、企業、一般市民それぞれが思い思いイメージを込めて使用している。ここでは、これからの情報社会や高度情報社会に向けての情報化において、情報化社会と現代人のあり方について、広い意味での文化現象として捉え、その変貌について4つの風景をもとに取り上げていく。また、電子メディアを中心とした今日のメディアの変貌現象における「情報化社会の表層」の風景を取り上げてみることにする。  文化現象としての情報化を特徴づけるために4つの面から取り上げてみる。(1)日常生活における遊戯化の進行、(2)消費生活における記号化の進行、(3)市民文化の成熟化の進行、(4)都市・地域空間におけるメディア化の進行である。
  • レポート 社会学 コミュニケーション 現代人 情報社会
  • 550 販売中 2006/03/06
  • 閲覧(2,932)
  • ジェンダーと現代日本社会の問題について
  • 「ジェンダー」とは、男女の間に文化的・社会的に形成された性差であり、「男らしさ」や「女らしさ」という言葉で表される特性である。ジェンダー理論は、社会の制度上の性差別から始まって、特定の文化のシンボル体系(言語・芸術・宗教シンボルなど)に無意識に存在する、ジェンダー的支配秩序の批判、さらには、学問や技術の世界に反映しているジェンダー化の解体と脱構築といったように、様々な形態をとって展開されている。  現在の日本では、男性は労働市場へ、女性は家事・育児・介護などを担うという『性別分業』が維持される傾向にあるが、社会的背景などにより、多種多様な形を見せており、抱える問題もまた様々なものとなっている。
  • ジェンダー 性差 性別分業
  • 550 販売中 2009/01/06
  • 閲覧(8,768)
  • 現代社会と裁判(最終レポ)
  • 現代社会と裁判 第1章  はじめに  日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。 第2章  本書の要約 第一節 現代裁判をめぐる法状況  わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。 90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。 現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。 第二節 民事訴訟の位置と特質 近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。 現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
  • 憲法 日本 アメリカ 訴訟 情報 裁判 文化 法律
  • 660 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(3,178)
  • 現代社会の変化と学校教育改革について
  • 1.はじめに  現在の日本の教育制度は戦後の連合国総司令部による指導と監督の下に発足し、1946年12月の新学制大綱の発表により、小学校6年・中学校3年のいわゆる六・三制の義務教育過程が始まった。義務教育の実施当初は各家庭の生活難による生徒の長期欠席という問題もあったが、1955年頃には産業が急速に発展したことで経済的な余裕ができ、その問題も解決できた。1960年頃になると日本経済は好況に沸く高度経済成長期へと移行し、この頃から一般家庭においても子供を上級学校にあたる高等学校へと進学させるようになり、現在ではほとんどの家庭が子供を高等学校へ進学させている。しかし、1970年代に入って不登校児の増加や校内・家庭内暴力、いじめ問題が深刻化すると、学習指導要領のカリキュラムに詰め込み傾向の強いことが指摘され、教育内容を見直す必要に迫られた。1976年になって時間的なゆとりのある教育の展開を目指す答申が成され、翌年に改定された学習指導要領に初めて『ゆとり教育』が盛り込まれることになり、その後も教育課程にゆとり教育を盛り込む方向で答申がされたが、日本経済が好況にあったためなのか、抜本的な教育改革は行なわれず先送りされてしまった。そして日本の経済は、1990年代後半から俗に『平成大不況』と呼ばれる不況に入ってしまったのである。
  • 教育学 図書館司書
  • 550 販売中 2009/05/29
  • 閲覧(2,285)
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