連関資料 :: 憲法
資料:718件
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第一四条)と法の下の平等をうたっています。
人は、だれもがたった一度の人生を、人間として尊ばれ、愛情と信頼に満ちた温かい人間関係の中で、しあわせに暮らしたいと願います。このような、人間として当然の願いを、日本国憲法では、侵すことのできない権利、いわゆる基本的人権として、すべての人に保障しています。
この日本国憲法の第一四条、前半の部分は「法の下に平等」と示され、後半の部分には「差別されない」と示されています。この前半部分と後半部分の意味合いについて考察していきたいと思います。
まず、「法の下に」という意味を考えると、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味する、と考える説があります。この考え方では、国会は不平等な法律を作っても良いことになります。しかし、法の内容が不平等であれば、それを平等に適用しても意味はありません。したがって、「法の下に」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといわれています。
次に、「平等である」とは、すべての人にたいしての平等であり、差別されてはならないし、差別してはならない、いわゆる絶対的平等であると仮定して考えてみます。
ここで、絶対的平等とは事実上の差異の如何を問わず、均一的な法的取扱をなす平等観と捉えます。
たとえば労働における女性差別労働問題は、以前では男性は総合職、女性は一般職と分けることによって、昇進・給与等に格差があったり、出産を機に退職する女性は多く、結婚適齢期である20代後半になると、労働力率が低下するという理由から差別されることが多くありました。しかし、昭和47年に男女雇用機会均等法が施行されてからは労働における女性差別的な制度は改善されてきました。これは男性と女性の差別をなくし雇用の機会を均等にすることの絶対的平等であると考えられます。
また、人権問題や差別問題を考える上で忘れてはならないのが、同和問題です。同和地区の人たちは、ただ同和地区の出身という理由だけで、様々な面で差別を受けてきました。
同和問題とは、部落差別にかかわる問題です。部落差別は、日本の歴史の歩みの中で、人為的・政治的につくられました。江戸幕府は、封建制度を確立するため、武士と農民、町人という世襲的な身分制度を設けました。そして、さらに別の身分(穢多・非人)を定め、それらの人びとを一定の地域(被差別部落・同和地区)に住まわせました。そうすることによって、農民や町人に自分たちより別の身分があることを知らせ、武士階級に対する不満をそらし、幕府と諸大名による支配体制を維持しようとしたといわれています。この身分制度のもとで、穢多や非人と呼ばれた人たちは、住む場所や服装、村人との交際などで厳しい制限を受けました。明治時代になって、身分差別をなくすために「身分解放令」が出されました(明治4年(1871)年)。しかし、現実の社会生活にあっては、実質的な施策が伴わなかったため、日常生活の中で差別は残され、社会的、経済的な差別は強められていきました。その後、大正11年全国水平社による自主的解放運動や昭和22年日本国憲法の施行された後も、部落差別にかかわる事件は、あとを絶ちませんでした。同和問題の解決をめざし、昭和40年「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」につい
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法の下の平等について
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
憲法十四条は、その一項で、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。その上で、二項及び三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。これはすべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。この「法の下に平等」という言葉の意味をめぐって、必ずしも法律の内容についてまで平等を要するものではなく、行政や裁判でその法律を実施したり適用する段階で不平等であってはならない、とする考え方があった。この考え方では、国会は不平等を認める法律を作ってもよいことになる。しかし、今日の多数の学者は、法の内容も不平等なものであってはならないと考えている。法の内容が不平等なものであれば、法的平等は実現されないわけであり、当然に不平等な取り扱いを内容とする法律を作ること自体も禁止されるものといえるからである。したがって、「法の下の平等」とは、司法・立法・行政の全ての国家権力を拘束するものであるといえる。
近代社会が目指したのは、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的身分制度を打破することで自由な社会をつくることにあり、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とする平等思想に立脚するものである。先にあげた憲法上の平等原則は、こうした平等思想を具体化したものであり、その内容は、「国家はすべての人を平等に扱わなければならない」ということである。自由な社会をつくることには三つの意味があった。一つ目は、「生まれ」などという自分の意思ではどうすることも出来ない事柄によって差別されるのは不合理だと考えられたこと、二つ目は、人々が自由に経済活動を行なうための社会的な条件として封建的身分制度から解放する必要があったこと、三つ目は、平等原則が民主政治の基礎的条件と考えられたことである。
ところが二十世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等が顕著になってきた。少数の富める人々と大多数の貧しい人々という二つの階級が社会の中に現れたのである。こうした時代背景のなか、貧しい人々の間から平等への要求が高まっていく。また、憲法学でも、国家は、現実に存在する社会的・経済的不平等を取り除くことにより、実質的平等を達成しなければならない、と考えられるようになってきたのである。しかし、人間には人種や民族、性別、財産の有無、身体の状況など、各人様々な事実上の違いがある。こうした事実上の違いを一切無視して、法律上完全に均一に取り扱うこと(絶対的平等)は、かえって不合理を生ずることがあるとし、実質的平等を達成するためには、むしろ法律上異なった取り扱いが要請されることもある。したがって、憲法上の平等原則は、「等しいものを等しく扱い、異なるものを異なって扱え」という相対的平等を意味するものと考えられる。例えば、労働条件で、女性にだけ生理休暇や産前産後の有給休暇を与えるなど優遇を与えること、あるいは各人の資力に応じて税率に差をもうける累進課税制度などは、性や財産の点で異なっている人たちを異なって扱っている。このような合理的差別を行なうことで、むしろ実質的平等を確保することになる。
しかし、実質的平等といっても、常に結果を完全に等しいものとするということを意味するわけではない。努力しようがしまいが結果は同じというのでは、どうみても不合理である。したがって、実質的平等の真の意味は、社会的・経
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佛教大学
レポート
日本国憲法
法の下の平等
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近代現代憲法
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近代憲法と現代憲法の特徴について
近代憲法は、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ諸国において成立した。自由と権利を獲得する為に行われた市民革命を契機に完成したものであり、国民の有する自由および権利を保障する為の権力の構成と行使の在り方を、正式な文書において確認するという考え方である。近代憲法の特徴として次のようなものが挙げられる。
①代表民主制:国民が選挙によって代表者を選び、間接的に政治に参加する間接民主制が設けられた。
②法治主義の原則:これまでの人による統治から、法による統治でなければならないという法治主義の原則が採用されている。
③政治責任の原則:連帯責任制度など、国家権力が
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法学
近代憲法
代表民主制
法治主義
政治責任
権力分立
基本的人権
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利や義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。憲法14条の平等の具体的内容は、いわゆる法の下の平等について規定するものである。基本的人権の尊重と同じで、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、人々が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。
封建的身分的な差別秩序、特権は廃止された。「差別禁止事由」
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日本国憲法
平等権
人権
法の下
社会権
法律
平等
憲法
レポート
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日本国憲法
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「法の下の平等について」
「憲法一四条は、その一項で『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』として、一般的に平等原則を定めた上で、二項および三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めています。さらに、憲法二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定めるとともに、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化しています。」(P32)では、実際人間は皆平等に扱われているのでしょうか?まずは、現代の平等という考えへの推移について考えてみる。
20世紀以前の平等の内容は「活動の機会をすべての人にひとしく保障するもの」言い換えれば「すべての人を同じスタートラインに並べることを保証するもの」であり、それ以上、つまり「結果の平等」まで求めていることは考えていなかった。つまり、結果として人びとの間に不平等が生じたとしても、それは自己の責任と考えられていた。
しかし、20世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等(貧富
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佛教大学
通信
レポート
第一設題
日本国憲法
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日本国憲法
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憲法の法の下の平等について
日本国憲法と大日本帝国憲法について
日本国憲法が作られたのは、第二次世界大戦後のことです。それまでの日本の憲法だった大日本帝国憲法では、天皇が全ての権限を持っていて国民は基本的人権を主張することもできませんでした。
一方日本国憲法は、主権が国民にあり国民が中心となった国民のための憲法です。そのため基本的人権について、日本国憲法では「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的において、差別されない」と記されています。すべての国民に基本的人権を認めて、一人ひとりが平等で差別されないことを保障している内容です。
実質的平等と合理的差別
上記のとおり、日本国憲法では人々がみな平等で差別されないことが保障されています。しかし、現実的にはすべてにおいて必ずしも平等というわけではなく、一人ひとりの立場によって名誉、給与、などに多少の違いが生まれています。
憲法では特に「生まれ」による差別を禁止していて、これは14条にも明記されています。「生まれ」という個人ではどうにもならないことから個別に差がでる差別を受けることはとても不合理だと考えられたためです。そのため一人一人に同じ機会が与えられることを保障しています。
しかし、一人ひとりに対して「生まれ」による差別を禁止しているといっても現実的には簡単ではありません。大正、昭和などの近代に入っての自由な経済活動によって経済的な差、金持ちとそうでない人との差がかなり広
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日本国憲法 佛教大学
日本国憲法
佛教大学
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憲法―国民訴訟―
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はじめに
分析
おわりに
【1、はじめに(テーマ)】
今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。
X内閣は、地方自治法に定められた「住民訴訟」を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した。
・A条 「国民は、国の行政機関もしくはその職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これを証する書面を添え、当該行政機関もしくはその職員に対して国庫がこうむった損害を賠償するよう求める訴訟を裁判所に提起することができる」。
さて、この事例から問題点を検証し見解を述べていく。
【2、分析】
【前提】
そもそも「住民訴訟」とはいったいどういった要件によって成り立つものなのかをまず検討しなければならない。住民訴訟は、地方自治法第二編第九章第十節に法的根拠を持ち、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度のことである。しかしながら、これは『法律上の争訟』の要件において少々問題の生じるものである。『法律上の争訟』の要件とは、
当該者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争いであること。
法律を適応することにおいて終局的に解決できるものであること
の二点を満たすものである。すなわち、この住民訴訟には①の“具体的な権利義務ないし法律関係の存否”を満たすものがなく、具体的な争訟には当たらない。だが、これを裁判所法3条において、「裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と定めることによって、司法権の例外的な作用として認めているのである。
では、この裁判所法3条にいう「その他法律において特に定める権限を有する」とはどういうものか。これは二点に絞られる。
機関訴訟…行政事件訴訟法6条「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」
民衆訴訟…行政事件訴訟法5条「『民衆訴訟』とは、国又は公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう」
この自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは客観訴訟に含まれる。すなわち、客観訴訟では法規の適正な適用を補償することが目的となっており、個人的な訴えの利益は不要となる。さらには、勝利しても個人的利益は得られないものである。
さて、以上を前段階として事例を検証していく。
【事例検証】
国家賠償請求訴訟
まず、この事例は「住民訴訟」を参考にし、それを国家レベルにまで発展させたものである。「国民訴訟」法案といえる。この「国民訴訟」は現在の法律上規定されているものがなく、実際には法的に認められているものではない。
そもそも国民が国家に対して賠償請求を求めることができるのは、以下の憲法条項に拠るものに限られている。
①刑事補償請求権…憲法第40条[刑事補償]「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」
②国家賠償請求権…憲法第17条[国及び公共団体の賠償責任]「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
今回の「国民訴訟」
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レポート
法学
憲法
国民訴訟
法律
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新しくなった
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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