連関資料 :: 憲法
資料:719件
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憲法⑤
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問5:日本国憲法下の立法の意義について、立憲君主制としての明治憲法から立憲民主制たる日本国憲法への構造展開を踏まえ、国会が何を自ら決定しなくてはならないのかという観点から説明せよ。
立憲君主制においては、「立法」は形式的法治主義たる国王権力の拘束としての「立法」であった。原則として、君主の権能は自由性と包括性を持つものであったが、その例外として、①議会が法律を制定した場合行政権の行使はそれに違反してはならないとする「法律の優位」、②臣民の権利・自由を侵害する行政権の行使には国民代表議会の制定する法律の根拠を要するという「法律の留保」、③臣民の権利・自由を侵害する規定、つまり法規の定立は形式的
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日本国憲法下の立法の意義
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憲法③
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問3:国民主権原理について、1970年代以降の学説展開を踏まえ、現在の同原理の意義を特に「正統性」に着目して説明せよ。
国民主権原理について、日本では1970年代以降さまざまな学説が展開されたが、それはフランスの主権論に示唆されたものだった。フランスでは、市民革命期に新しい立憲主義憲法の主権原理としてナシオン主権(1791年憲法)をとるか、プープル主権(1793年憲法)をとるかで論争があった。ナシオン主権の立場では主権主体は「抽象的・観念的な国民」であり、不可避的に間接民主制を採用し、選挙民との関係は自由委任が原則である一方、プープル主権の立場では主権主体は「有権者」であり、原則として直接民主
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国民主権原理
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憲法;政党
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1 政党とは、共通の政治的意見を持つ人々が、その意見を実現するために組織する政治団体のことをいう。
日本国憲法は政党について、格別の規定を設けていないが、結社の自由(21 条1 項)を保障し、議院内閣制(66 条3 項、67 条、69 条)を採用しているので、政党の存在を当然のこととして予想している。
2 それでは、政党に対する国庫助成は合憲か。
3 この点、政党結成の自由や政党活動の自由、政党間の平等を侵害する危険性を重視し、国庫助成を違憲とする説がある。
しかし、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みて、国が政党に対し政党交付金による助成を行うことによって、政党への不明朗な資金の流れを断ち切り、民主政治の健全な発展を図る必要性を考慮すれば、国庫助成自体は合憲と解すべきである。
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レポート
法学
行政
司法
立法
政党
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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あたらしい憲法
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戦後日本国憲法が公布された翌年、この法律がどういう意図で、また私達に何を求めているのでしょうか。戦前にも大日本帝国憲法という法律がありましたが、これはまさに天皇中心の天皇のための法律でした。しかし戦争に敗れた後、GHQ(連合国軍最高指令本部)により日本の運命が大きく変わるとともにこの憲法も抜本的改革を余儀なくされたのです。こうして誕生したのが日本国憲法です。今までの憲法との一番の相違は、主権が国民にあるということです。つまり国民中心の国民のための法律になったのです。とはいっても私達にはあまりなじみが無いように思います。私には憲法とは国の最高法規という位置にあり、国をどう運営していくかとか、国全体をまとめるという大きい意味での法律であるという先入観があったのです。ですからなおのこと縁遠いと思えてくるのです。きっと憲法を意識しながら生活している人はほとんどいないと思います。
確かに憲法は国をまとめるのに必要な法律です。しかしそれだけはありません。私達が普段当然と思ってしている事全ての根底には、常に憲法の存在があるのです。もっといえば「生きる」という当たり前の事も憲法によって護られています。これが基本的人権です。以上のように大きく分けて2つの働きがあるのですが、ではその基となる考え方は何か。それは民主主義、国際平和主義、主権在民主義です。
何か物事を決めるとき、まず皆が十分に自分の考えを話し合った後で、大勢の意見で決めてゆくのが、一番間違いがないということになります。そうして、あとの人はこの大勢の人の意見に素直に従ってゆくのがよいという、多数決という手法で決める事がよくあります。このやり方が民主主義です。国を治めるのもこれと同様です。つまり、国民全体の意見で国を治めるのが一番よいのです。
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レポート
法学
憲法
民主主義
平和主義
GHQ
国際平和主義
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企業と憲法
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1.はじめに
本レポートでは、当該講義の領域に関する事例として以下に示す事件を若干の例として取り上げ、基本的人権の保障に関する憲法の規定は私人間の法律関係にも及ぶか否かについて論じ、その判例の妥当性について考察を述べたものである。
2.事例概要
1)件名:三菱樹脂本採用拒否事件
(最大判昭和48年12月12日 民集27巻11号1536頁)
企業の経済的活動の自由と自然人の思想の自由との衝突という問題に関する代表的な判例として取り上げられている。
2 )事実概要と判決
この事件は、原告T が、大学在学中に学生運動に参加していたことなどについて入社の際に秘匿したことを理由に解雇された(この場合は、3 ヶ月間の試用期間の後における本採用の拒否した) ことが妥当であるか否かが問題となったものである。
第一審判決(東京地判昭和42 年7 月17 日判時498 号66 頁)は、被告会社側の解雇権濫用を認める。第二審判決( 東京高判昭和43 年6月12 日判時523 号19頁)は、憲法第19 条・第14 条( 信条による差別の禁止)、労働基準法第3 条を援用しつつ、特定の思想信条を有する者を雇傭することが直ちに事業の遂行に支障を来すものとは言えず、入社試験の際に応募者に政治的思想などに関係のある事項を申告させることが公序良俗に反する、として、本件の労働契約解約が労働基準法第3 条に違反して無効であるとした。これに対し、最高裁判所は破棄差し戻
し判決を下した。
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レポート
法学
企業
憲法
三菱樹脂
直接適用
間接適用
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憲法改正
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憲法
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憲法改正について
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憲法改正について
Ⅰ 憲法改正の意義
1 はじめに
「憲法改正とは、憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別条項につき、削除・修正・追加を行うことにより、または、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に憲法の変改をなすことをいう。このように憲法改正は、憲法典の存続を前提としてその個々の条項に変改を加えることを意味し(部分改正)、もとの憲法典を廃して新しい憲法典にとってかえる行為を含まないのを原則とする。後者の場合は新憲法の制定であって、通常法的連続性の断絶を意味する。ただ、憲法の中には新しい憲法典にとってかえる行為をも改正として捉え、これを明記するものがある(1874年のスイスの憲法がその例で、「全部改正」と「部分改正」とが共に可能な旨明記しその手続を別々に規定している。アメリカ合衆国憲法は、改正の一方法として憲法会議のことについて定めているが、レーヴェンシュタイ2によれば、間接的に「全部改正」の可能性について規定したものとされる)。」
2 憲法の最高法規性
(1)形式的最高性
「憲法が国法秩序の段階構造において最も強い形式的効力をもつ規範であることは、憲法の改正に通常の法律の改正の場合より困難な手続を要求している硬性憲法においては、言わば当然のことであり、それを明示する規定が存在すると否とにかかわりない。したがって、たとえば日本国憲法98 条1項も、硬性憲法であることを明らかにした96 条から当然に導き出される結論を確認する意味にとどまる。それ自体に独自の積極的意味があるわけではない。こう解すれば、形式的効力の点で憲法が法律以下の国内法に対して最上位にあること、これを形式的最高性と呼べば、この形式的最高性は、成文硬性憲法のコロラリーであり、憲法が国の最高法規であることの本質を示すものではないということになろう。」
(2)実質的最高性
イ)形式的最高性を基礎づけるもの
「憲法は、(中略)本来は、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障するという理念に基づいて、その価値を規範化した、国家権力に対する法的制限の基本秩序である。こういう「自由の基礎法」であるところに最高法規性の実質的根拠がある。」
ロ)97条の意味と価値の序列
「第一の問題は、基本的人権の永久・不可侵性を確認している日本国憲法97条が「最高法規」の章に置かれていることの意義である。憲法11条とほぼ同趣旨の規定であるうえに、「最高法規」の章にあること自体、「結びつきは自然でない」とか、「その位置を誤ったもの」であるとか、いう批判もある。
実質的最高性の原則があって初めて、形式的最高性を確認した98条1 項が導き出されるという、密接な憲法思想史的関連を考えると、それを明示する97条が「最高法規」の章の冒頭に存在することは、11条と異なる独自の重要な意味を有すると言わねばならない。そこには英米法の「法の支配」の原理の端的な表現を見出すことができる。「一見して脈絡を欠く条項の集合のごとく感ぜられる」最高法規の章も、「『法の支配』の表現としては統一した意味をもつのである」。」
「第二は、実質的最高法規性を重視する立場は、憲法規範を価値序列と考え、その核心的価値である「個人尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の根本規範と解するので、憲法規範に価値の序列が存在することを当然に認めることである。憲法を作る権力が憲法によって作られた権力と別に存在するという立場からは、憲法制定権から憲法改正権(制度化された憲法制定権)さらに一般の国家権力(立法・司法・行政)と
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憲法
改正
日本
憲法改正
アメリカ
議員
法律
問題
政治
平和
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憲法対策
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非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か?(04年問1)
参考:判例
最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的根拠があり、相続量の設定についても合理的な裁量判断の域を超えていないとした。
違憲である。
出生による社会的身分を根拠とする差別は否定されることが憲法に明記されている。
非嫡出子は自分の身分を自分で選んだわけではない。「親を選べない」
このようなことは婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超える。
半分という数字の合理的根拠はなく、立法目的と手段との実質的関連性は認められない、また人権制約の手段としても疑問符がつく。
相続身分規定に排他的性格を持たせることはいささかの合理的目的はない。
「外国人には社会保険への加入は認められるべきであるが、選挙権は認められるべきでない。」という見解について(04年問1)
参考:判例
最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」としている。
しかし、主に在日の支持者が多い公明党や左派勢力を中心に、国民主権の中心的意義は治者と被治者の自同性(国会議員と国民の同一性)にあることを理由に、日本国籍を持たないが日本と重要な関連を有する者(永住外国人など)にも参政権を認めるべきであるとの主張もあり、法学界においては、定住外国人に地方参政権を認めないこと自体が憲法違反であるとの見解(要請説)もあるにはある。しかしながら、保守勢力を中心に、主に安全保障上の理由による、外国人参政権に対する拒否感があるいわれ、他の先進国同様に外国人参政権は認めていない。
認められるべきでない。
国民年金など社会保険が提供するサービスは、国民の納税の義務に対する対価であり、納税をしている国民に等しく保障されるものであり、外国人であっても納税者であればこのサービスを受けることができる。
現在の選挙権は、納税の対価としての権利ではない。これは日本の歴史からも明らかであり、先人たちが苦労して勝ち取った「普通選挙」の概念は、納税による差別なしに選挙権を与えるものである。これゆえ納税者であるから選挙権がもらえるという考えは意味を成さない。
参政権は国民が、主権者として自己の属する国の政治に関与する権利を認めたものであり、この参加主体は、あくまで主権者としての国民に限られるべきである。
外国人による内政干渉になる場合もあるのでないか。
地方選挙の場合では、永住資格を持つ定住外国人に認めることもできる。
15条1項の「国民」とは日本国民のみを指し、国会議員の選挙権・被選挙権は、定住外国人には保障されないと解する。なぜなら、国政についての選挙権・被選挙権は、国政のあり方は自国民によって自律的に決められるべきであるとする国民主権の原理と密接な関係を有する権利であって、その性質上、国民にのみ認められる権利であると考えられるからである。
妊娠中絶を処罰することはどのような憲法問題があるか。(05年問1)
リプロダクションの自由(reproductive freedom)
生殖の自由、あるいは生殖の自己決定権、生殖のあり方を決定する自由は個人にあり、何者にも規制されるべきでないという考え。中絶の場合にあてはめて考えれば、中絶の決定は女性自身が行い、法的規制を受けるべきでないという主張、すなわち「産む・産まない」の自己決定権ということになる。女性の体に対するすべ
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憲法
日本
社会
女性
法律
差別
判例
サービス
選挙
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憲法改正について
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今、世間で話題になっている憲法改正とはどんなものか。
そもそも憲法とは第二次世界大戦後の 1946年 (昭和21年) 11月3日 に公布され、 1947年 (昭和22年) 5月3日 に施行されたもので正式名称を「日本国憲法」という。その第98条で日本国の最高法規に位置づけられ、 法令 や 条約 によって改変することはできないとされている。また、これに反する法令や国家の行為は、違憲・無効とされる。
日本の法律の中心ともいえる憲法を改正するには当然然るべき手続きが必要である。憲法の改正については第96条で改正手続を示してある。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本以外の諸外国について見てみると、思いの外に憲法改正が盛んに行われていることがわかると思う。
アメリカでは18回、ドイツでは51回、お隣の韓国でも9回の改正が行われている。日本国憲法は制定されてから50年以上も経ち、現在の状況に合わせて改正しても良いのではないかという意見もある。例えば、「新しい人権」などといわれるプライバシーに関する問題などが挙げられ、確かに、時代に応じた改正というのは必要だとも思う。また、「知る権利」を明記すれば国民主体の情報公開が実現できると主張する人もいる。そういった身近な問題などを挙げ、改憲を推し進めようとしている人がいるが、国の最高法規ともいわれる憲法をそれほど簡単に改正しても良いのだろうかという疑問も残る。
ついこの前の5月18日、新たな法律が公布された。正式名称を日本国憲法の改正手続に関する法律といい、国民投票法、憲法改正手続法とも呼ばれる。施行は2010年5月18日で、 憲法改正 に必要な手続である国民投票に関して規定する 法律 である。これにより、いよいよ憲法改正は近づいた。その内容は
第一 趣旨
この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとすること。
第二 国民投票の実施
一 総則
2 国民投票の投票権
日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有するものとすること。
第三 国民投票の効果
一 国民の承認
国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとすること。
というもので、在外邦人にも投票権は認められている。また、第二の五の7でテレビや新聞で改正案の要旨や賛成意見、反対意見を放送すると述べている。最低投票率については述べていない。
ここで問題となるのは、まず、最低投票率について決められていないことである。これはつまり、投票率が低かった場合、国民の数パーセントの人しか賛成していない憲法ができてしまうということである。例えば、40パーセントの投票率だったとすると、過半数を超えたといっても、実際は20パーセント程度の意見で改正されることになる。こういった改正案を後世に強く影響する憲法とし
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憲法
改憲
国民投票
- 550 販売中 2008/03/03
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憲法改正
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<憲法改正について>
政会では憲法改正についての論議がなされている。しかし、この問題を考えるにあたっては、なぜ憲法を改正する必要があるのか、その理由を問うことが最重要である。一国の基本法である憲法の改正には、相当の必然性があるべきでる。そこで改正理由とされる事柄を挙げ、私なりの考えを述べる。
理由の第一は、現在の憲法は条文と解釈がかけ離れすぎていて、国民には理解しにくいという声が多いことだ。一見もっともなようにも思える。しかし、それは国法の基本的原理を示している憲法であれば当然のことで、改正したところで時代とともに判例等により憲法の解釈は展開されるものである。実際にそのような条項は相当な数にのぼっている。果たして改正によって解釈を一つ一つ明文化することに、どれほどの意味があるのだろうか。また、既に解釈として国民生活に定着している事柄について、大変なエネルギーをかけてまで改正することは本当に必要であるとは思えない。
第二に、単に国民へのアンケート調査で、憲法改正支持派が増加しているということが理由に挙げられている。しかし、アンケートが国民の意識を正確に反映しているかは疑わしい。特に憲法問題のように、専門的な知識が一定要求される場合はなおさらである。また、アンケートを全ての根拠とするのであれば、極端な話、アンケートで政治を行えばよいのであって、政治家の見識など全く不要ということになる。
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憲法
憲法改正
憲法9条
日本
社会
政治憲法問題
- 550 販売中 2008/05/08
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新しくなった
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