連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 【佛教大学】【2012年度レポート(A判定)】Z1001_日本国憲法
  • 【科目名】 Z1001_日本国憲法 【説題名】 法の下の平等について 【その他共有事項】 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★セット販売情報★ 学習を始められる皆様方に効率的かつ効果的に学習を進めていっていただけたらと思い、セット販売もしております。 これらのセット販売は、大幅に割引しております。 また、セット販売の各ページに、科目コードや科目名といった基礎情報を、科目単位の販売ページに、レポート説題内容や過去問内容といった詳細情報を記載してあります。 もしよろしければ、ご覧くださいませ。 ■教職科目系のレポートセット 【佛教大学】【2012年度レポート】教職科目12科目&日本国憲法&介護等体験研究 http://www.happycampus.co.jp/docs/949427687643@hc12/97895/ ■教職科目系の最終試験対策セット 【佛教大学】【2012年度科目最終試験対策】教職科目12科目&日本国憲法 http://www.happycampus.co.jp/docs/949427687643@hc12/100075/ ■数学科目系のレポートセット 【佛教大学】【2012年度レポート】S0636_代数学概論&S0639_幾何学概論&S0642_解析学概論&S0645_確率論 http://www.happycampus.co.jp/docs/949427687643@hc12/100694/ ■数学科目系の最終試験対策セット 【佛教大学】【2012年度科目最終試験対策】S0636_代数学概論&S0639_幾何学概論&S0642_解析学概論&S0645_確率論 http://www.happycampus.co.jp/docs/949427687643@hc12/100735/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 佛教大学 佛大 2012年 Z1001 日本国憲法 レポート 数学 第1設題 最新
  • 550 販売中 2012/11/12
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  • 法学Ⅰ憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 課題レポートA判定
  • 自由権は、基本的人権の一つであり、国家から制約・強制されずに、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。古くはイギリス権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言から今日まで続く歴史を持つ。その内容は、人間の自由のすべてに及ぶため、一覧を作ることはまず不可能である。また自由権は、人権の中でも特に重要な人権とされている。  ここで1つ押さえておかねばならないのは、人のもつ権利及び自由は、もともと他人の存在を前提にしてはじめて意味をなすということである。つまり、本来不可侵であるはずの人権の行使も、他人との人権との相互関係においては制約を受けることがある。このような限界が憲法でいう「公共の福祉」に反する場合の基本的人権の保障の限界である。
  • 憲法 福祉 日本 人権 自由 宗教 企業 政治
  • 1,650 販売中 2012/05/07
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  • 2016年度対応 Z1001 日本国憲法 科目最終試験対策 合格済み
  • 佛教大学通信課程 Z1001 日本国憲法 科目最終試験対策の7題セットになります。テキスト『憲法入門第4版補訂版』を中心にまとめています。 ★試験問題 1.報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。 2.信教の自由と政教分離について論じなさい。 3.校則と自己決定権について論じなさい。 4.表現の自由の制限について論じなさい。 5.法の下の男女平等について論じなさい。 6.基本的人権の保障の限界について論じなさい。 7.憲法9条と日本国の安全について論じなさい。 私の場合、6の問題が出題され、84点で合格しました。すべて800文字~900文字程度でまとめているので、試験用紙の3分の2以上は埋まります。あとはご自分で必要と思われる部分や自分の考えを少し付け加えて頂ければさらに高得点を狙えるかと思います。是非参考になさって下さい。 *この科目は最近少しづつ新しい問題が追加されているようです。把握していない問題が出題された場合はご容赦ください。
  • 2016 佛教大学 通信教育課程 日本国憲法 Z1001 科目最終試験
  • 550 販売中 2016/04/19
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  • 条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。
  • 1.条例の意義  条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例(地方自治法96条1号)と、それ以外に、長の制定する規則(地方自治法15条1項)および長以外の機関の制定する規則または規定(地方自治法148条の4第2項)を含む広義の条例がある。  もっとも、主として問題となるのは地方公共団体の議会の議決によって制定される狭義の条例であるから、本課題においては狭義の意味での条例を前提として論じる。 2.条例制定権の憲法上の根拠  この条例の制定権については、まずその根拠条文が問題となる。 (1) 92条説  憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。このことから、憲法92条を条例制定権の直接的な根拠とし、憲法94条あるいは地方自治法14条1項は確認的規定であるとする見解がある。 (2) 94条説 これに対し、憲法は41条において国会を「国の唯一の立法機関」であるとしていることから、憲法94条は92条の確認的規定ではなく、あえて地方公共団体が条例を制定するための憲法上の創設的な例外規定であると位置づけ、そこに条例制定権の根拠を求める見解もある。 (3) 92条、94条並列説  しかしながら、憲法94条は、92条の「地方自治の本旨」に基づいて規定されていると解すべきである。従って、条例制定権の根拠は、憲法92条及び92条に並列的に求めるとする見解が妥当である。
  • レポート 法学 憲法 統治 条例 罰則 31条
  • 550 販売中 2005/10/17
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