連関資料 :: 憲法
資料:713件
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憲法9条改憲について
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憲法Ⅰレポート
私は憲法第9条を改正することに賛成である。
改憲の内容として、少なくとも以下の3点の内容を明文化すべきであると考える。
日本国は、個別的・集団的自衛権を持つということ
日本国は、威嚇や侵略を目的とする自衛権に基づくものでない武力の所持・行使を認めないということ
有事の際を除き、軍事予算を歳出の3%以下にする等、軍事力拡大の一定の歯止めをかけることを目的とする条文
憲法第9条改正を賛成する論拠
まず、憲法第9条改正をする必要性について見解を述べる。端的に、その必要性は現行の憲法9条が抱える問題点を改正なくして解決をできない点にある、と考える。現行の憲法第9条が抱える問題点は大きく2つあると考える。
一つ目は、行政が憲法を恣意的に拡大解釈する一方で司法が機能していない点である。
自衛隊発足、日米安保条約締結、PKO法制定など、行政は憲法第9条の文言上は違憲と判断されると思われる行政判断を行ってきた。政府は憲法の拡大解釈ととらえられるような解釈論を論拠に、自己の行政判断の合憲性を主張している。
思うに、実質的意味での憲法は、立法・行政の持つ巨大な国家権力を抑え、国民の
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550 販売中 2008/01/21
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「平和憲法の歪曲」を読んで
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僕は「平和憲法の歪曲」というこの本を見たとき、なんか難しそうな本だなあと思いました。実際に読んでみると、とても難しかったです。そして、「歪曲」とはどういう意味なんだろうと思いました。
「歪曲」という言葉を辞書で調べてみると「事実と違った解釈をすること」と書いてありました。言葉の意味を知り、平和憲法の事実とはなんだろうとさらに溝にはまりそうになりました。
この本には憲法九条のことについて詳しく書いてあり、九条の条項とは、一項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」で、二項は「前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という内容でした。
僕は、憲法九条の内容を読んで、日本は戦争に反対なのかなあと思いました。後はこれを読んだだけでは何も思わなかったし、何を言いたいのかもわかりませんでした。
本を読んでいくうちに、憲法には書かれていない「自衛権」というものがあることがわかりました。自衛権について、国連憲章五一条に詳しく書いてありました。そして、その国連憲章は自衛権を「国家固有の権利」であるとしているとかいてありました。
また本には「国家固有の権利」としている自衛権のことを、「自衛権は国家である限り生まれながらにして有する権利(自然法上の権利)だから国家はこれを放棄できないと捉える者がいないではない。しかし自衛権は、国際法によって認められた国際法上の権利とみるべきであろう。だから自衛権は、国際法によって制限され、廃止されるものであるといえよう」と書いてありました。僕はこれらの文を読んで正直、自衛権なんてあってもなくてもどっちでもいいのではないかなあと思いました。
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自民党新憲法草案について
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この課題に取り組むにあったって初めて自民党新憲法草案に目を通してみて思ったことは、政府与党にかなり有利に働く条文になっているなというのが素直な感想であった。昨年の郵政解散選挙を経て圧倒的な権力を有するようになったことを包み隠さずに反映していることがたやすくわかった。数多くされた批判に影響されたわけではないが、自分もこの憲法草案には素直に納得することはできない。以下に自分の考えをまとめていきたいと思う。
まずは9条2項の改正から考えていくことにする。今回の憲法草案では自衛軍の存在を認めて日本国の防衛や他国への平和維持活動に参加することができるようになっている。現在行われている自衛隊のイラク派遣も正当な活動として行われるようになる。しかし武力に関する規定がまったくかかれていないし、自衛や世界の平和維持に貢献するようのことであったら核兵器やミサイルなどの殺戮兵器の輸送を容易に手伝うことができるというようによみとれてしまうような条文となっている。自分はイラク派兵などの国際平和貢献のために自衛隊を派遣することにはおおいに賛成であるし、世界有数の大国となった日本の世界に対する義務のようなものでもあると考える。だが悲惨な状況を生み出すに違いない戦争にはまったくもって反対であり平和憲法を持つ日本がこの理念を世界各国に発信していかなければならないし、必要以上の武力の保持は決して認めてはならないと感じている。この授業で初回に取り上げた平和主義に関する自分の立場を表明するのであれば、9条2項においては限定不保持説となる。
このような立場にある自分にとっても今回の憲法草案の条文には賛成できない。9条2項の改正がこのようなものになったのは自衛隊の国際活動の合憲化と集団的自衛権を保持するためにこのような形になったと思われるが、このままの条文では自衛隊の活動範囲や権利といったものを拡大しただけであって、質という面からの改正が行われていないと考えられる。
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自民党新憲法草案
日本の憲法
第九条
550 販売中 2006/01/15
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憲法前文口語訳
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第一項
日本国民は、選挙で正しく少しの不正もなく、日本国民によって選び出された代表者である議員に意見を代弁させることによって、共に行動し、私たちや私たちの子どもたちの日本のために、多くの国の人々と心を合わせ協力した成果と、日本全土にわたって自由のもたらす恵みをしっかりと保ち、国民の意見をないがしろにするような政府の行いによって再び戦争による悲しい出来事が起こることが無いようにすることを決心し、ここに日本という国を治める権利が国民にのみあることを宣言し、この憲法を定める。
本当は国に関する政治は、私達国民が真剣に考えたものを議員に信頼し、任したものであって、その政治に関する権力も根源は私達国民にのみあり、その権力は私達国民が選んだ代表者である議員がとり行うもので、その行いによる幸福と利益は私達国民が受け入れるものである。これは私たち人類において変化してはならない重要な事であって、この憲法はそう言った根本の考えに基づくものである。私達は、これを侵害するような憲法、法律、天皇が出す公式な文書や・命令を書いた文書・国民に対する直接的な命令の言葉をひとつも受け入れない。
第二項
日本国民は、世界の平和がいつまでも続くことを願い、人間がお互いに非常に仲の良い関係でいられるように高い理想を持ち続け、平和を愛する世界中の人々の公正さと誠実さを信じて、私達の安全と生命を守っていこうと強く心に決めました。
私たちは、一人の人間が多くの人を虐げたりするような体制や、人を人と思わないような奴隷行為が行われたり、身勝手な意見や行いを大きな力によって押し付けられたりすることなどを、地球上から完全になくし、平和を守る努力をしている世界中の国々のなかで、他国から尊敬されるようになりたいと思っています。
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法学
憲法
前文
口語
550 販売中 2005/11/29
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憲法 二重の基準
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1:二重の基準論を正当化する4つの根拠とその妥当性について説明せよ。
1二重の基準の理論について
二重の基準論とは、簡潔に、経済的自由の規制は立法府の裁量を尊重して、緩やかな基準でその合憲性を審査し、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないとする理論である。
その根拠としては、①憲法自体が二重の基準の考えを法文上取り入れていること、②実体的価値序列における精神的自由の優越的価値、③裁判所の審査能力の限界、④民主政の過程との関係における必要性が挙げられる。以下、それぞれを検討し、その妥当性について説明する。
2各理由とその妥当性
(1) ①に関し、日本国憲法は、職業選択の自由と、財産権を保障するにおいて、「公共の福祉に反しない限り」(22条1項)、「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)というように、公共の福祉による規制を予定する規定を置いている。
この点、「公共の福祉」(12条、13条、22条1項、29条2項)の意味をいかに解すべきか学説は分かれるものの、22条、29条においては、その限りでより強い制約を認める趣旨であることは明らかである。そして、二重の
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憲法
福祉
経済
政治
自由
問題
政策
表現の自由
精神
550 販売中 2009/05/28
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【日大通信】憲法①(2019~2022)
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日本大学通信教育学部、2019~2022年度の憲法のリポート課題①、「生存権の法的性格について論じなさい」の合格リポート原稿です。手書きの際に若干修正を加えております。
丸写しでの提出はおやめください。誤字脱字など修正しておりません。あくまで、ご自身のリポートの参考としてお使いください。
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日本大学
通信教育学部
日大通信
憲法
生存権
550 販売中 2022/04/18
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憲法;違憲審査制
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1 違憲審査制とは、裁判所が国家行為の憲法適合性について最終的判断権をもつ制度をいう。
2 日本国憲法は、個人の尊厳に最高の価値をおき、これを確保するために基本的人権と権力分立を定めるが、これを実効あるものとするため、実質的な最高法規性を有し(98 条1 項、97 条)、その制度的な担保として、裁判所に違憲審査権を与えた(81 条)。
3(1)81 条の違憲審査制は、司法権の行使に付随して認められるものか、それとも、具体的事件を離れて一般的抽象的に行使されるものか。
(2)この点、憲法保障の観点から、81 条をして抽象的審査制を定めたものとする見解がある。
しかし、抽象的審査制が認められるためにはそれを積極的に明示する規定が憲法上定められていなければならないが、現行憲法にかかる規定は存在しない。
(3)思うに、81 条は、第六章「司法」の章に規定されているところ、司法権とは具体的な法律上の争訟を裁定する国家作用であるので、81 条もその範囲で認められるべきである。
また、沿革的にみて、81 条はアメリカの付随的審査権に由来する。
(4)したがって、81 条の違憲審査権は、具体的事件の存在を前提として当該事件を解決するために必要な限りでのみ行使されるという付随的審査権であると解する。
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レポート
法学
違憲審査制
付随的
抽象的
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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新しくなった
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