連関資料 :: 法学

資料:356件

  • 開発法学レポート
  • 「アジアにおける法整備支援」 開発法学  日本の法整備支援の基本戦略および実現されるべき具体的施策はどうあるべきか。 1、国際社会の現状  世界には近代的な法制度が十分に整備されていない開発途上の国が多くある。特に社会主義を採っていた国は、市場経済の導入に伴って既存の法制度を根本的に再構築する必要に迫られている。  しかし、開発途上国は人的・物的資源が十分ではないため、独力で迅速かつ適切に法整備を行うことは容易ではない。そこで、国際機関や先進国が法整備を手助けすることが求められる。 2、法整備支援の理念と目標  法整備支援とは、法整備の支援だけでなく、法律の適用を担保する司法制度の整備、法令及び司法制度を適切に運用できる法曹実務家の養成を行なうことである。  そしてその理念および目標は、対象国が権限を有する者の恣意的支配から脱して法の支配を確立させることにある。  国家権力者が自らを法として予測可能性が全く担保されない統治がされていては、社会は健全に発達することはできない。予測可能性が保たれていなければ経済活動は萎縮し、また権力者の恣意に従ったままでは自由競争原理が機能しないからである
  • 日本 アメリカ 経済 社会 文化 発達 政治 法律 国際 開発法学 慶応大学 慶應義塾 慶應大学
  • 550 販売中 2009/03/03
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  • 法学Ⅱ②
  • 「一般的不法行為の要件と効果について述べよ。」 1 不法行為とは  不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害した結果、他人に損害を与えたという場合など、「故意または過失によって違法に他人に損害を加える行為」あり、わが国では、民法709条により「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められている。つまり加害者(損害を与えた者)に対して被害者(損害を受けた者)の損害を賠償すべき債務を負わせる制度。またそのような違法な利益侵害行為自体を不法行為と呼ぶ。  憲法の規定する自由権によって、自由な生活が保証されているが、この自由には「公共の福祉に反しない限り」という制約がある。この制約は「他人の生活領域をみだりに侵害しない範囲」と置き換えることができる。法律は人間の自由な活動によって、不法行為が生じないように未然防止の手段を講じてはいるが、他人の権利・利益とぶつかり合う事態によってやむを得ず被害が生じることもあるため、民法の観点(損害の公平な分担)から不法行為を行なった者に責任を負わせる、民法上不法
  • 民法 心理 責任 法律 不法行為 能力 障害 自由 権利
  • 550 販売中 2009/08/17
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  • 法学 課題1
  • 法学(日本国憲法2単位を含む)2019~2022年度リポート課題1の合格レポートです
丸写しはさけて、レポート作成の際の参考資料としてお使いいただけますと幸いです。このご時世で色々と大変だとは思いますが、教員免許取得できるよう一緒に頑張りましょう
  • 法学 日大通信 日本大学 リポート B11500 2019~2022年度
  • 550 販売中 2022/04/07
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  • 法学(1分冊)
  • 法の解釈とは、実定法に含まれている法規範の意義を明確にすることをいう。合理的な決定に到達するための法分野の実践的議論の一分野が法の解釈である。もとよりの法の解釈は、法全般の共通の問題であるが、その方法は、民事法(民法)と刑事法(刑法)とでは異なっている。 刑事法には、民事法と異なった解釈に対する制約が、国民の基本的人権を擁護するために要請されている。それが罪刑法定主義から派生される厳格解釈、換言すれば類推解釈の禁止の原則である。その結果たとえ反社会的行為であったとしても、刑事法規に明確に法文化されていない場合には既存のそれに類似する条文を類推したり、みだりに拡大して解釈されてはならず、それによって被告人を有罪とすることはできないのであり、この場合裁判官は、法の厳格な解釈により、法の適用を拒絶できるのである。 このことは条文解釈ばかりでなく、法の適用の前提となる事実問題、すなわち事実認定についてもいえることである。つまり、犯罪事実が合理的な疑いを超える程度にまで立証されなければ、被告人を有罪とすることはできないということである。このことを表現したのが「疑わしくば被告人の利益」、つまり「無
  • 刑法 社会 解釈 問題 目的 裁判 意義 理解 生活 意味
  • 550 販売中 2008/06/04
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  • 法学(2分冊)
  • 法とは社会規範の一種であり、そのうちでも特に社会秩序を対象としている点に特徴がある。そこで、法が存立の基礎としている「社会」とはどのような意味だろうか。  社会という言葉を簡単に定義すれば「人の集まり」である。2人の場合でも、それでも法の基盤となる社会といえる。なぜなら、2人しかいない場合にも、それが円滑に活動するには、秩序が必要だからである。そしてその秩序を支えるのが法だからである。    我々日本人は、日本という一つの大きな社会の構成員である。この法の一番基本となる社会を「全体社会」と呼ぶ。その一方で、日本には、ある大学の教師と学生で作られる集団とか、官庁や会社における職員の集団とか、家庭やクラブのような小さな社会も存在している。このように、全体社会に含まれていて、その一部をなしている社会のことを「部分社会」と呼ぶ。  複合的に全体社会や部分社会があり、それぞれの社会ごとに法規範が発生する。すると、その社会の一つの法規範が、他の法規範と食い違うことが、当然起きてくる。例えば日本という全体社会では、殺人は禁じられている。これに対し、その部分社会であるやくざの社会では、自分の組織に敵対
  • 日本 社会 国家 問題 規範 組織 自由 集団 裁判
  • 550 販売中 2008/06/04
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