連関資料 :: 精神保健

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  • ライフサイクルにおける精神保健について述べよ。 A評価
  • 「ライフサイクルにおける精神保健について述べよ。」  精神保健とは、人々の健康のうち、主として精神面の健康を対象とし、精神障害を予防・治療し、また精神的健康を保持・向上させるための諸活動のことを指す。精神保健は、人が発達して成長していく側面と、生活する場の側面から検討され、前者の場合はライフサイクルと呼ばれる成長の各段階において精神保健が検討される。ライフサイクルとは、生物が、前の世代の生殖細胞から出発し、生活史のある段階で次の世代をつくるまでの一周期のことである。エリクソンは、人生を乳児期、幼児前期、幼児後期、学童期、青年期、成人前期、成人後期、老年期の8段階に区分し、それぞれに発達課題と心理社会的を設定し、心理社会的発達理論を提示したが、この理論は多くの分野で取り入れられている。本稿では、ライフサイクルにおける精神保健、特に成人期に重点を置いて考察する。
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  • 精神保健福祉施策の概要について述べよ
  • 1、精神障害とは 精神障害とは、いわゆる精神病と呼ばれ、平均から偏奇した精神状態のすべてを包括する上位と定義されている。そして、WHOの健康の定義については「健康とは単に、病気ではないということではなく、身体的にも、精神的にも、社会的にもwell-being(健康かつ幸福)な状態を言う」と記されている。しかし、実際には精神病と同義的に狭く理解するものがあったり、非精神病性のさまざまな問題をもこれを含める場合があったり、その輪郭はきわめて漠然としている。  精神疾患の診断における留意点はまず、診断基準の難しさが挙げられる。その難しさとは一つ目に客観的なデータに基づく診断基準が存在しないことである。他の医学領域では例えば、肝臓障害では肝臓の動きを示す肝機能検査があり、健康人においても正常値が経験的に定められている。その数値により上位疾患か下位疾患かどうかを見極め、治療方法もそれに基づき決定され、実行される。予後も統計的に予測され、患者や家族の不安や負担もそれだけ軽くなる。ところが精神障害はいわゆる「正常」と「異常」の判断にも、様々な社会的、哲学的な問題が含まれており、その境界は決めがたい。  二つ目は精神障害の生物学的原因がほとんど知られていない。したがって精神障害の診断については、診断者の主観と経験にもとづ
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  • 精神保健福祉施設の概要について述べよ
  • 「精神保健福祉施設の概要について述べよ。」 「精神保健」とは、「精神衛生」に代わって近年公的に使用されることになった用語である。精神障害者に限らず、一般の人々もストレス等により精神的不健康状態に陥ることが多くある。テレビ、新聞で社会的なストレスが度々取り上げられているが、例えを挙げると、親から学校での成績を期待される子供のストレス。他の業社と争うように、寝る間も惜しんで居眠り運転をしてでも、より速く荷物を運ばなければならない運送業社の運転手のストレス。ライバル店との競争の為に定休日をなくして営業を余儀なくされるスーパー、デパート関係者のストレス。現代社会で生きていく中で、様々なストレスと共存しなければならないのである。 そこで全ての人々に精神保健が必要なのである。心の健康を維持していかなければならないのである。 WHOは精神保健を「健康とは単に病気でないというだけではなく、身体的にも、精神的にも、社会的にもwell-beingの状態をいう」と定義している。精神的な健康の保持、向上を考えた場合、医療中心の施策ではなく、更に広い意味で様々な活動を要するものである。 次に、精神保健に関わる歴史を追ってみる。 1988年、宇都宮病院事件(1984年)を契機に「精神保健法」が成立され、精神障害者の医療面での人権の尊重、有資格者による診療、診察、社会復帰促進に関する内容が規定された。 1993年には、「障害者基本法」が成立され、精神障害者を障害者として明確に位置付け、1995年には、「精神保健法」が「精神保険及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」に改名し、社会復帰の為の保健福祉施策の充実及び位置付けの強化、より良い精神医療の確保、公費負担医療の公費優先の見直し等が図られた。 精神保健福祉対策について「医療対策」、「社会復帰対策」、「地域生活対策」に分けて述べる。 「医療対策」 精神保健福祉法には、精神障害者の人権保持、適切な医療を行う為に、入院形態、入院中の処遇等について規定されている。 <入院形態> ①任意入院 患者本人の同意に基づく入院。 ②措置入院 自傷他害の恐れがある精神障害者に対して行われる強制的な入院。但し、都道府県知事、又は指定都市市長が指定する2名以上の精神保健指定医が診察の結果、必要と認められた場合のみ行われる。 ③緊急措置入院 自傷他害の恐れがある者で、急を要する場合に行われる入院。但し、都道府県知事、又は指定都市市長が指定する少なくとも1名以上の指定医が診察の結果、必要と認められた場合のみ認められる強制入院で、入院期間は72時間以内である。 ④医療保護入院 精神保健指定医の診断の結果、医療及び保護の為に入院が必要と認められた場合に、保護者又は家族の同意を用件とし、認められる4週間に限って行われる入院。 ⑤応急入院 医療及び保護を図る上で、直ちに入院させなければ著しく支障をきたす可能性がある場合に、本人及び保護者の同意無しに行われる入院。入院期間は72時間に限定される。 以上のどの入院形態が取られる場合においても、精神障害者の人権が守られなければならない。適切な医療を確保する為に本人の同意を得ずに強制入院を余儀なくされる場合もあるが、精神障害者の人権擁護の観点から、次のことが法律に定められている。 1)本人の意思に基づかない入院に関しては、厚生労働大臣から認定された精神保健指定医の診断義務が必要である。 2)措置入院に関しては、知事に定期的な病状報告の義務付け、医療保護入院、応急入院に関しては、入院時の届け出が必要である。 3
  • 精神保健 精神衛生 入院形態
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