連関資料 :: 日本国憲法

資料:306件

  • 佛教大学通信 日本国憲法
  • 設題:法の下の平等について ―平等思想― 「人間はみな平等である」と考えられ始めたのは、古くは古代ギリシャ時代のことでした。アリストテレスの正義論、あるいは多くの宗教のなかでも平等思想は説かれました。しかし、現在多くの人々がイメージする差別の禁止や人々を平等に扱うことが法として認められるには、長い年月が必要でした。例えば、江戸時代では、士農工商の身分制度のように、生まれながらに決められる身分によって、職業や住む場所が決まります。自分の意志ではどうすることもできない決まりがありました。 そして、日本の平等問題を考えるにあたって忘れてはならない「被差別部落」の問題があります。これは人間の身分について、士農工商の身分階級の下に「エタ・非人」と呼ばれる人々の住む部落を形成させ、長い間、社会的な差別が行われました。明治に入り「解放令」が出され、これまで「エタ・非人」とされてきた人々は「平民」となりましたが、この時点では、身分と職業が平民なみに扱われることが宣言されたことにとどまり、社会的に差別を受けないという保障はありませんでした。この「被差別部落」の問題からわかるように、人は「生まれ」によって
  • 憲法 社会 日本国憲法 佛教大学
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  • 日本国憲法 佛教大学 レポート
  • 年度:2009 評点:A 法の下の平等について  ⇒  憲法第14条において「全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めた上で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、後の条項で家族生活における男女の平等、教育の機会均等、選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。この「法の下の平等」とは、すべての国民を法律上等しく取り扱うことである。また、法の内容自体も不平等なものであってはならないと考えられており、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。 ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、の4つの観点から法の下の平等を論述していく。 ① 自由と平等 近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度では、人々は「生まれ」によって差別され、自由を制限されていた。日本においては、江戸時代の士農工商制度のように、生まれ(身分)により職業や住む場所を決められていた。近代に入ると、人々は差別の無い自由な社会を目指し、封建的身分制度を打破していった。例えば、アメリカでは「すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有する」と規定し、「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られ」ているとうたっている。また、「フランス人権宣言」でも、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたっている。この変革には三つの意味があり、一つ目は
  • 日本国憲法 佛教大学 レポート A判定
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