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日本国憲法「二院制」【玉川大学】
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※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「日本国憲法」平成21年度課題の合格済レポートです。
教員による評価・批評は以下の通りです。
<評価>
B(合格)
<批評>
第二院の存在理由、そして衆参各院の組織と両院の関係について、簡潔に論じている。
両院共に公選の院なのに、一方の院を優越させている点をはじめ、
日本の二院制の特徴がより明確になるように、説明を充実させるとよかろう。
<このレポートについて>
このレポートでは、「日本国憲法における二院制の特徴」について説明しています。
そのために、まず、現行憲法における二院制の「歴史的背景」に触れています。次に、二院制の「特徴および実体」を説明し、「参議院の意義」について説明しています。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明としています。
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今日、ほとんどの議会制民主主義国家が、二院制を採用している。国の立法にたずさわる機関を複数の会議体から構成し、これらの会議体のそれぞれの議決が合った時に、初めて法律が成立するという制度であるが、必ずしも二院でなく三院や四院も考えられるが、多くの場合が二院制である。そして日本も同様に、日本国憲法において、衆議院と参議院の二つの議院で国会を構成する二院制を採用している。
このレポートでは、日本国憲法における二院制の特徴について説明をするため、まず、現行憲法における二院制の歴史的背景に触れる。次に、二院制の特徴および実体を説明し、参議院の意義について説明する。さいごに、現代的課題を提起して、日本国憲法における二院制の特徴の説明とする。
まず、二院制は大日本帝国憲法下から存在しており、衆議院と貴族院の二院制であった。現行憲法における二院制との違いは、貴族院が公選によらない皇族、華族、勅選議員によって構成されたことから、国民代表機関としての実質を伴わなかったことである。敗戦後、アメリカより提出されたマッカーサー草案では一院制を提示されたが、日本側は二院制を強く要望した結果、両議院ともに民選議員で構成するとの条件の下に、衆議院と参議院の二院制の形態をとることになった。
二院制のねらいは、ひとつは、一院における決定に反省の手続を加え、審議・決定を慎重にすること。もうひとつは、一院における偶然的多数の権力濫用に、抑制の機会をもうけることである。日本国憲法における二院制は、衆議院と参議院からなり、憲法上、各議院の違いは大きく二つある。ひとつは組織の違いであり、もうひとつは権限の差である。
まず、組織の違いは定数や被選挙権、選挙方法や任期の違い、そして解散の有無がある。定数は衆議院が480名、参議院が242名。被選挙権は、衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上である。選挙区の違いは、衆議院が小選挙区と比例ブロック制であるのに対して、参議院は都道府県ごとの選挙区、比例代表区制である。任期は、衆議院の任期が4年であり解散すると任期は終了。参議…
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憲法
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法律
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内閣
役割
玉川
通信
- 990 販売中 2015/07/06
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日本国憲法と平和的生存権
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○平和的生存権について
日本国憲法前文第二段より、「日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。(中略)われらは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と、平和的生存権を定め、憲法第九条のみで構成される憲法第二章「戦争の放棄」より、日本国憲法の基本原理の一つである平和主義が定められている。
これらは、民主主義の原則が貫かれていること、ルーズヴェルト大統領の「四つの自由」を具体化した大西洋憲章から、国際連盟や不戦条約、国連憲章へと発展していく過程で、人権と軍縮、戦争と平和について根本的な認識の変革があったこと意図している。そして前文では「国民」が主語となっており、「平和のうちに生存する」ことを、ただ戦争がない状態が「平和のうちに生存する」ことではなく、「恐怖と欠乏から免れ」となっている。平和の前提には、自由と豊かに生きる権利、平等に生きる権利が確固としてある。そのため、日本国憲法において平和的生存権は憲法
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憲法
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戦争
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- 全体公開 2008/08/17
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日本国憲法 九条の問題点
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日本国憲法九条の問題点
日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
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日本
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在外選挙制度と日本国憲法の関わり
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1.事例
今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。
2.問題提起
今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。
二 判例・学説
1.各条文の一般論
1.1 憲法15条の一般論
憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。
憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
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憲法違反
立法の不作為
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日本国憲法からわかる日本という国家システム
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? 憲法概念
1 憲法の存在意義
1・1 近代における憲法の存在意義とは何なのか
国家は市民と権力者に分けられる。国家としての権力者は市民のために権力を適切に行使させる。しかし、それが国益には何ももたらさないということがありうる。その場合において、市民は「権力者であっても従わなければならないルールがあるのではないか」という懐疑・不信感を持つ。そこで市民は、憲法という国家運営の基本・根本ルールを作ることで、国家権力に守らせようとする。すなわち、憲法とは市民が権力者につけた足枷であり、人為的に作られたものである。
2 立憲的意味の憲法・名宛人
2・1 立憲的な憲法とは何なのか
立憲主義とは、権力を制限して市民の自由を広く制限することである。その思想に基づいている憲法とは、公権力という名宛人に対し、市民が守らせるという規範である。すなわち、立憲的意味の憲法において権利の主体は市民であり、公権力はあくまでも義務の主体である。
? 日本国憲法における統治組織の概略
3 国民主権
3・1 国民主権とは何なのか
国民主権とは、国家の主権である統治権が人民にあることをいう。国民主権は、市民である統治者と被統治者が同じであるという政治的理念、民主主義国家における制度の現れである。
4 民主主義
4・1 民主主義の理念とは何なのか
現代における民主主義は、民衆の政治の実現を目的としている。日本国憲法における民主主義の表れとしては国民の選挙権・国会の最高機関性・議院内閣制・憲法改正など多くの規定がある。
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日本国憲法の三大原則の概要
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憲法は、国民の権利を明記し、国の政治の基本的目標と政治の仕組みや運用の根本原則を定めたものである。日本国憲法には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という三つの基本原則がある。
大日本帝国憲法は、天皇の制定した欽定憲法であり、一般に、天皇主権であると考えられたが、これを否定して、日本国憲法は、主権が国民にあることを明記し、主権者である国民によって確定されたとするのものである。憲法前文には、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを享受する」とあり、また、天皇の地位は、第一条で、「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と明記されている。日本国憲法において、国民は主権者であるが、直接国政を行わず、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する。つまり、原則として国民が主権を行使するのは選挙によってである。また、天皇は国政に関する権能を持たず、一定の国事行為のみを行うことになっている。
次に、日本国憲法のもっとも大きな特徴は、平和主義の採用である。
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平和主義
基本的人権の尊重
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新しくなった
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