資料:24件
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少年犯罪 レポート
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少年犯罪
このレポートでは少年犯罪について報告する。少年犯罪とは少年を犯した罪のことのである。特に、少年法に定義された少年、即ち20才に満たない者が犯したことと判定するのである。
少年犯罪としての原因二つがある。ツッバリ型と良い子型を二つ分かれている。
ツッバリ型とは社会化されていない攻撃型をよく呼ばれている。親に拒否、放任、虐待されて育った少年たちのこと、これらの少年は人間不信と攻撃性が持ち、温かな人間関係も持つことができない。また、良い子型は優等生の凶悪犯罪として注目され、見た目は問題のない家庭だが、親の養育が厳しい、子供も自分の欲求、感情などの自分の思いを強く抑圧され、非行のこと
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少年
犯罪
子供
刑事問題
18歳
成年
凶悪
裁判
行政
18
未成年
人間不信
薬物犯罪
凶暴犯罪
知能犯罪
詐欺
サイト
インターネット
有害サイト
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少年犯罪は凶悪化しているか
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1――「凶悪化」という論調
少年たちの凶悪な事件が続いている。神戸で中学二年生が小学生を惨殺する事件(一九九七年)がおこり、二〇〇〇年には、愛知県豊川市の主婦刺殺事件(五月一日)、佐賀バスジャック殺人事件(五月三日)、岡山の金属バット殺傷事件(六月二一日)、大分の一家六人殺傷事件(八月一四日)と続いた。いずれも高校生によるものだった。マスコミはその度に、少年犯罪が凶悪化していると言いたててきた。
少年犯罪凶悪化報道は最近のことではない。一九八〇年代もつづけられていたことである。少年による凶悪な犯罪事件や、学校での暴力事件などが大きくとりあげられ、そして身近でクソババア・クソジジイなどと罵られる場面を体験すると、そういう見聞がいっしょになって、多くの人たちは「少年の凶悪化」を「実感」することになる。少し変わった風体の若者に出会うと、恐しくなる。
しかし少年凶悪化現象の実態は非常に曖昧なままになっている。いくつかの部分的な事実や言説をもとにして、想像がふくらんで、少年恐怖症(youth phobia)が社会に広がっている。私はすでに一〇年近く前に少年犯罪凶悪化は単純な事実ではなく、統計の上で見るならば、少年による凶悪犯罪は大きく減少していると書いた。すなわち、「凶悪犯」とは殺人、強盗、強姦、放火犯の四種を指すが、その少年検挙者総数は、一九六〇年の八一一二人をピークとして、八七年には一六三〇人にまで減少している。[1]
もちろん、だから安心していい、騒ぎ立てるな、と書いたのではない。件数としては明らかに減っているのに、身近に少年犯罪が迫ってきているように感じるのはなぜか、問うべきは少年犯罪の質の変化がどのようにあるのかないのか、なのである。少年犯罪の傾向については、たくさんの論述が行なわれてきた。
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凶悪化
凶悪犯罪
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少年犯罪の処遇と再犯
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少年法は、少年に大人と同様な刑罰を科すことが少年にとっても社会にとっても著しい弊害を生じたという世界各地の体験をふまえて発展してきた。少年が成人と一緒に監獄に収容されていた時代には、体力のない少年たちは不衛生な環境と過酷な労働により健康が破壊され、死に至ることもあった。また、何度も犯罪を繰り返している成人の囚人の影響を受け、監獄が「犯罪学校」とよばれることもあった。そこで成人とは区別された少年監獄がつくられ、次いで、刑罰よりも教育や治療に重点を置いた処遇がなされるようになった。本レポートでは、罪を犯した少年の処遇について、初めに江戸時代以降の日本の歴史を述べる。その後具体的な施設などでの処遇についてその長所・短所をふまえつつ述べ、最後に再犯との関わりを考察する。
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少年犯罪と警察官の役割
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少年犯罪と警察官の役割
近年、少年犯罪が多発している。いじめや校内暴力だけでなく、ひったくりや自転車泥棒などの街頭犯罪から、殺人や強盗などの凶悪犯罪に至るというように、犯罪の低年齢化・凶悪化は深刻な問題となっている。
このような状況に対し、警察はさまざまな対策を行っている。例えば、ヤングテレフォンを設置し、少年に関する相談を受け付け、また、個人の防犯意識を高めるために、犯罪の発生実態と対策を公開し、市民の注意を喚起している。しかし、依然少年犯罪問題の解決は困難を極めている。では、警察官はどのような役割を果たしていかなければならないのだろうか。
少年犯罪が生じる背景として、人間関係が希薄化した
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書式
少年犯罪
警察官
論作文
採用試験
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少年犯罪による保護者の責任とは
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ここで取り上げる保護者とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者(親権者、未成年後見人)及び少年を現に監護する者を指しています(少年法2条2項)。このうち、前者の「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」を法律上の保護者といい、「少年を現に監護する者」を事実上の保護者と称しています。
この保護者には、付添人選任権(同法10条1項)、観護措置決定又はその更新決定に対する異議申立権(同法17条の2第1項本文)、審判出席権(少年審判規則25条2項参照)などを有し、少年の権利・利益を代弁すべく少年保護手続に主体的に関わるという側面(主体的地位)があります。
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保護者
弁護士
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少年犯罪について心理学からの分析
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現代社会のマスコミ(mass communication)はかつてない速度で発展しているにつれて、少年は敏感な心で、時代の変化を受け入れている。彼らは経験が豊富で知識が広くて、ませていて、元気で活発的である。しかし、その一方、少年犯罪は新しい特徴が出てきた。犯罪の動機、形式及び手段はいずれも新たな変化が現れた。
少年たちはもともと無邪気であるが、犯罪者になるのは、親にも、社会にも、認めなければならない事実である。
少年犯罪の特と原因を探求することによって徴、より良く少年犯罪を防ぐには重大な意味が存在している。
今のところには、少年犯罪は以前より、いろいろな特徴があります。
凶暴性。少年時代は幼稚から成熟まで発展している時期である。一部の少年は社会でまだ健全な人格にならないから、誤った道にふみ入りやすい。そのうえ、少年は空威張りで負けず嫌いから、違法行為をやるとき、常によほどの凶暴性が現れている。
突然性。少年犯罪の動機は簡単で、目的も単純で、随意にする。一般的に、計画犯罪が少なくて、大部は事前で練られていなくて、計画もない。原因は常にある外因によって誘発されて、刺激される。または一時感情的に激して、突然罪を犯した。この突然性は少年が感情的に激しやすくて、自分をコントロール(control)することが堪能ではない事実を示した。
連続性。一部の窃盗または強盗を犯した少年は、一回目の罪を犯してうまくやり遂げると、僥倖の気持ちを高まって、物質的な享楽を無限な欲求を生じた。これにしたがって、連続那犯罪を現れた。
組織的な団体と犯罪の集団性。組織から見れば、一般的に、臨時に仲間をかき集めていたり、解散したりする。しかも、こういう組合はだいたいすぐに相手に同調してしまって、多くの人がわっと立ち上がるような団体性犯罪である。
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新しくなった
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