資料:89件
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障害者に対する支援と障害者自立支援制度
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社会福祉士通信課程のレポートになります。
1200字程度の完全オリジナルのレポートです。
科目名:障害者に対する支援と障害者自立支援制度
課題名:障害者虐待防止法成立の経緯とその特徴をあげ、今後の福祉の現場による影響について述べなさい。
評価:優(85点)
参考文献:レポート下に明記
※そのままの提出はおやめください。
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福祉
社会福祉
障害者
社会
高齢者
障害
虐待
自立
支援
権利
- 550 販売中 2020/02/25
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障害者自立支援法の概要について
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平成18年4月1日より、障害者自立支援法が施行され、障害者を取り巻く環境が支援費制度からさらに大きく変わった。この法律が確立した背景として、支援費制度施行後、急増するサービス利用による財源確保が困難となり、またサービスの地域格差などに対して安定的な法整備が要求されたからである。
障害者自立支援法の柱は応能負担から応益負担になり、受けたサービスの1割を負担することになったこと、身体・知的・精神の3障害が一元化されたこと、市町村が各種事業の実施主体となること、障害者が地域で自立した生活が営める社会を作ることなどである。
大きく変わったところは、まず新しいサービス体系が確立されたことである。従
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介護
障害者
地域
障害
サービス
問題
自立
支援
システム
事業
障害者自立支援法
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【地域自立生活支援とワーカーの役割】
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【地域自立生活支援とワーカーの役割】⑨
地域自立生活支援は、まず第1に地域における自立生活を支援すること、第2は地域を支援することである。
第1の地域における自立生活支援は、当事者本人が希望する自分らしさを保つことができ、かつ持続できるよう、本人が望むとき、望む領域での他者によってなされる支援である。
第2は地域における自立生活支援を実現していくために、地域社会が器として彼らを受容し、住民たちが、彼らとともに地域社会を形成していく仲間として認め合うプロセスにつきあう用意をしておかなければならない。地域自立生活支援は、すべての人々が地域住民として差別・排除されることなく、地域において社会生活
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レポート
福祉学
地域福祉論
社会
地域
自立
生活
コミュニティ
支援
地域社会
ソーシャルワーカー
役割
住民
- 550 販売中 2008/12/26
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障害者自立支援法を学ぶ
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障害者自立支援法に学ぶ
障害者自立支援法についてさまざまな文献、資料を調べてみたが、厚生労働省が出しているもの意外は、ほとんどのものが問題点を挙げていた。
法を出せば問題点が挙がってくるのは常であるが、こうも問題点ばかりをみると、どうしようもない法律だなと感じてしまう。実際はどうなのであろうか。政府は良くしようとして出したのであろう法律が、こうも非難を浴び、完全実施から約1年しかたっていない今日、すでに大規模な集会が日比谷で行われているのである。
なにがどう問題なのか、なぜ問題なのか。感じたことを述べたいと思う。
障害者自立支援法は実際は障害者の自立を「阻害」している法である。との声が上がっているらしい。「保護」から「自立」へ向けた支援を目標に国が利用者負担を見直し、応能負担から応益負担としたことに問題があるようで、それにより、従来は所得に応じた極めて低い負担だったのに対し、見直し後は介護保険制度同様、原則1割負担となったのである。障害者の実に77パーセントが障害者年金のみで生活しているという実態をふまえると無理があるのではないかと思う。もちろん、国も負担上限を定めている。二級年金者(平均6万6千円/月)で1万5千円/月、1級年金者(平均8万3千円/月)で2万4千6百円/月となっている。だが上限以上は負担しなくても無限に利用サービスが受けられるのかというとそうではなく、国の国庫補助基準額は一般障害者で25時間(6万9千370円)、視覚障害者などの移動介護利用者で50時間(10万7千620円)、重度性障害者で125時間(21万6千940円)となっている。もちろん、障害のレベルでもっと多く支援されることもあるが、ほとんどの人が一般障害者である。月25時間程度では、日に1時間分も支援されないことになる。超過分はもちろんすべて実費である。
ではどのように支援が決定されているのかというと、障害者各々が市町村に申請し、審査会による判定に基づいて障害判定区分を認定し、サービスの利用状況、介護者の有無や状態などを総合的に勘案して支給の合否を決定するのである。ここにおいて問題は障害程度区分の審査基準にある。同基準は介護保険制度の認定ソフトと酷似しており、身体障害に重きが置かれているのである。この為身体障害がある場合は障害の程度は比較的的確に判断されるが、身体障害の少ない知的・精神障害者の場合は障害が重度であっても、「自立している」とされ、サービス需給に差がうまれるのではないかとの声も上がっている。「自立している」ことが判定基準の中心になっていることは、やはり同法が障害者の自立支援を目的にした法律であり、より自立支援が必要と思われる者に支援をするという考えの元に判定しているからであろうが、その自立の基準がなぜ身体的障害のみに重きが置かれているのかということに疑問を抱いた。が、厚生労働省による改革のねらいをみるとその理由がわかった。法の立案に当たって、厚生労働省が一番に掲げたのが、「障害者サービスの一元化」である。「障害の種類(身体、知的、精神障害)にかかわらず、そのサービス提供主体を市町村に一元化し、障害の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供する」というものである。つまり、自立支援の一元化のために共通の基準が必要だったわけである。憶測ではあるが、身体障害に重きが置かれているのは、身体障害者が大多数であるからであろう。障害の種類によってまったく異なる障害症状なのだから、一元化など、現実的に考えれば
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レポート
福祉学
福祉
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