連関資料 :: 各論

資料:210件

  • 社会福祉援助技術各論Ⅰ(設題1)
  • 「個別援助技術(ケースワーク)の理論と内容について述べよ。」 社会福祉援助技術は、社会の変化によって生み出される生活問題への対策の一つとして、展開されてきた。ケースワークは、社会福祉の目的や対象の捉え方、そして社会福祉政策の歴史性・社会性と深く関わっている。 社会福祉援助技術の歴史をたどると、近代的社会福祉以前は、最も原始的な形態の「相互扶助」であり、血縁や地縁といった共同体の救済であった。続いて、その範囲を超えた社会的対応のある慈善や博愛という援助は、宗教的・倫理的動機によるものであった。 しかし、社会制度として保障されていない初歩的な援助が、後の社会福祉援助技術を考える上で示唆するものがある。なぜならば、血縁・地縁や共通の問題を抱えた相互扶助は、まさに、今日いわれる社会制度の欠如や不備によるニーズが満たされない場合の、インフォーマルなサーポート・ネットワークの特徴と、その社会的必要性を示しているからである。また相互扶助は、当事者の連帯によってニーズの実態を明らかにし、必要な社会制度の開発に向けて共同体の外に働きかけていく、社会活動法(ソーシャルアクション)の核となっているのである。
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅰ(設題2)
  • 「個別援助技術(ケースワーク)の展開過程について述べよ。」 個別援助技術(ケースワーク)は、利用者個人の問題解決に、ケースワーカーが直接取り組む援助方法と技術のことである。利用者とソーシャルワーカーが出会い、援助関係を結び、問題解決に向けての共同作業を行っていく過程の中で、適切に用いらなければならない。そのために、ソーシャルワーカーはケースワークの過程の流れ、各過程の機能、ソーシャルワーカーが果たすべき役割を、十分に理解しておくことが必要となる。 ケースワークは、利用者にとってソーシャルワーカーとの関わりをより有効なものとする目的をもち、ソーシャルワーカーは、必要な社会福祉援助技術や基本技能を、実践課程の流れにそって考えていかなければならない。 ケースワークは、ソーシャルワーカーが最も頻繁に用いる専門的な技術である。 ケースワークの目的は、利用者の具体的ニーズと心理的ニーズを理解し充足を試みることと、利用者の社会的機能を発揮させるために福祉施設・相談機関の機能を活用することである。生活課題を抱える利用者や家族を対象に、個別の関わりを駆使しながら問題解決をはかる。具体的には、次の6つの展
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 准看護学校 各論実習記録 (老年看護)
  • 准看護学生向けの実習についての参考書が少なく、准看護学校では、 看護過程もきちんと学習していないため、実習記録に何をどんなふうに 書いてよいのかわからなくて悩んでいる学生さんが多いのではないでしょうか。 テストの過去問のように先輩から見せてもらえないので、どこまで深く 疾患について書いていいのかわからなかった記憶があります。 教員から、記録についてはきちんと書けているといわれたので, 准看護学生が求められているレベルの記載がされていると思います。 こちらの資料は、提出前の実習記録を保存していたものです。教員や指導者の コメントはありませんが、修正するようには言われていませんでした。 実習中の睡眠時間確保のお役に立てれば幸いです。
  • 実習記録 看護 各論実習 基礎実習 コミュニケーション アンプタ 下肢切断 糖尿病 合併症 情報収集 准看護学校 老年 成人 振り返り 実習 レポート
  • 990 販売中 2017/09/28
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅰ②L5003
  • 「ケアマネジメントの概念・構成要素とソーシャルワークとの関係について論述せよ。」 Ⅰ ケアマネジメントの概念 ケアマネジメントの基本的な考え方は、対象者の社会生活に焦点をあて、対象者自身がその生活を自己決定していくことを側面的に援助していくことである。ケアマネジメントの目的は、利用者が安全で安定した日常生活をより自律的に自分らしく維持できるよう支援することである。基本的要件は、対象者と適切なサービスを調整することである。日常生活における健康の維持・増進、疾病の予防あるいは管理を医療や保健・福祉の立場から見守り、心身機能の維持・改善をおこなう。基本的な生活ニーズの充足がなされるよう家族またはサービス提供者との連携をはかる。安全な日常生活を過ごせるよう地域に密着ながら関係諸機関への支援、必要な社会資源が活用されるための援助をおこなう。また生きがいを高め、社会的交流が促進されるよう個々の合わせた支援を選択・実施することなどが含まれる。これらの支援は、社会生活を営むうえで保障されている支援であることを前提に対象者と接した時点から始まり、解決に向けてあらゆる資源を生かしながら包括的・総合的に調
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 援助 概念 福祉学 行政 ソーシャルワーク ケアマネジメント 記載例
  • 660 販売中 2008/09/12
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅰ①L5003
  • 「社会福祉援助における個別援助技術の展開過程について論述せよ。」 Ⅰ 社会福祉援助における個別援助技術  個別援助技術とは、援助者が利用者それぞれの生活問題に応じた個別の対応を専門援助としておこなう方法をいう。主に個人や家族を対象にした援助である。人は、与えられた環境や立場・抱える課題などが似ていても、あくまでも他人とは異なる独自の存在という認識に立つとき、個別援助技術は必要な援助方法となる。対象者が自らの力で解決不能となった状況、または環境の相互関係に注目し、援助者は両者の接点に働きかけるのと同時に、個人にはパーソナリティーの発達や安定を図りながら、生活への適応を高めていくことを目的としている。そして利用者が遭遇している困難状況は、社会問題の一角でもあるとして、社会問題を見据えながらあらゆる社会資源を動員して問題解決を支援する。 Ⅱ 個別援助技術の展開過程  援助過程は、利用者の状況や生活環境の変化などから、当初の計画どおりに進むわけではなく、フィードバックを繰り返しながら展開される。援助者は、常に達成可能なゴールを意識しながら援助を計画的かつ柔軟におこなうことが重要である。 イン
  • 佛教大学 通信 レポート 社会福祉 援助 福祉学 記載例
  • 660 販売中 2008/09/12
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  • 刑法各論 不法原因給付と詐欺罪・横領罪
  • 設例  Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてしまった。その後、Bは、借金の返済に窮することになり、強欲なYを騙して現金を手にしようと考え、Yに対して、「大麻を仕入れて売りさばく計画をしているが、一口のらないか。必ず出資金の3倍を配当として戻す。」と言って、Yから出資金50万円を受け取った。Bは、手にした50万円を自己の返済に充てた。A及びBの罪責について論ぜよ。 1 本問においては、ABいずれも不法原因給付(民法708条)がからむ罪責を犯している。すなわち、Aは不法原因給付物を横領しており、Bは詐欺によって不法原因給付物を受けている。そこで、前者では、不法原因給付に当たる以上、もはや給付者の物といえず「他人の物」にあたらないのではないか、後者では、不法原因給付に当たる以上、給付者に刑罰をもって保護すべき法益がないのではないかが問題とされる。以下これについて検討した後、ABの罪責を検討する。 2 この点につき、刑法民法を含めた全法秩序は統一的に解釈されるべきであるとの立場がある。これによると、民法上、不法原因給付者に受領者に対する返還請求権が認められないので、その反射的効果として所有権が受領者に移るとされている。とすると、刑法上も不法原因給付物は受領者にとって「他人の物」ではなく、給付者によるその所持は保護すべき法益でもなかったことになる。したがって、それを横領しても、詐欺によって受領したとしても、犯罪として成立しないという帰結になる。  たしかに、基本的に法秩序内部に矛盾があってはならず、財産関係に関する民法上の判断と財産犯の議論も統一的に理解されるべきである。
  • レポート 法学 刑法 各論 不法原因給付 詐欺罪 横領罪
  • 550 販売中 2005/11/25
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