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連関資料 :: 各論

資料:207件

  • 刑法各論 背任罪に二重譲渡
  • 背任罪と二重譲渡  【参考判例】最判昭和31年12月7日(百選?58事件) 一(1) XはAのために根抵当権を設定した不動産について、まだ登記がなされていないことをよいことに、Bに第一順位の根抵当権を設定し登記をしている。この点、Xは依然として当該不動産の所有権を失わないので、Xにとって当該不動産は「自己の占有する自己所有物」であるから、その行為が横領罪となることはない。しかし、民法373条によれば、Bに先順位が与えられることから、Aに生じた財産的損害との関係で背任罪の成否が問題となる。  (2) 本件について、はじめにAに対する背任罪(247条)の成否を検討し、次に、詐欺罪(246条)の成否を検討する。 二(1) 背任罪が成立するためには、?「他人のためにその事務を処理する者」(身分犯)が、?「第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的」(目的犯)で、?「その任務に背く行為」(背任行為)をし、?「本人に財産上の損害を加えた」(損害の発生)ことが必要である。 (2) Xが?「他人のためにその事務を処理する者」の身分を有するか。まず、登記協力義務が性質上「事務」にあたることは問題ない。ただし、この義務はX自らの債務の履行でもあるので、「他人の」事務といえるのかが問題となる。 確かに、抵当権設定者の登記義務は一面で抵当権設定という自己の財産処分行為を完成させるものであり、その限りでは自己の事務という面もある。しかし、登記については共同申請主義が採られており、登記義務者の協力がなければ抵当権者が抵当権設定登記を完了し財産を保全することは不可能である。
  • レポート 法学 刑法各論 背任罪 二重譲渡
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 刑法各論 横領罪と二重譲渡
  • 二重売買と横領罪 【参考判例】昭和31年6月26日・☆昭和47年11月22日 一 Xの罪責について まず、本問で問題となるのは、詐欺罪(246条)、横領罪(252条)、そして背任罪(247条)であり、以下これを順番に検討していく。 (1)詐欺罪については、行為者の「欺罔行為」により、相手方を「錯誤」に陥らせて「処分行為」をさせ、「財物又は、財産上の利益」を詐取することが構成要件となる。本件においてはX・A間の契約当初にはAを欺く故意が存在しないため、詐欺罪は成立しない。 (2)次に、横領罪の成立には、?委託信任関係にもとづく財物の自己占有、?財物の他人所有、?領得行為が必要とされる。 ?(財物が自己占有であることの認定) まず、横領罪が成立するためには、当該不動産がXの「占有」に属するものでなければならない。 横領罪は他人の物を預かっている者が誘惑に負けてその物に手を出してしまう、つまり処分してしまう犯罪であるから、横領罪の客体としての占有は、窃盗罪などの奪取罪における占有と異なり、侵害の客体としての占有ではなく、誘惑の対象としての占有、つまり処分できる可能性を有する占有でよいので、事実上の占有(事実的支配)のみならず法律上の占有(法律的支配)もそこに含まれることになる。 したがって、土地に対する登記名義を有しているXは、本件土地を占有しているといえる。 (委託信任関係の認定) 横領罪は委託信任関係を破る点に占有離脱物横領罪よりも重い法廷刑が規定されている根拠がある。
  • レポート 法学 刑法各論 横領罪 二重売買
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 刑法各論論点カード(司法試験 答案再現)
  • 刑法各論 論点カード 〔個人的法益に関する罪・財産犯〕 ★財物の意義 「財物」の意義が、文言上明らかでなく問題となる。 思うに、財物を有体物に限るとするとエネルギーのような無物体が含まれず法益保護が図れなくなるが、他方管理可能な無物体全てを含むとなると財産上の利益との区別もつかなくなるし処罰が広範に過ぎ自由保障を害する。 そこで、有体物並びに物理的に管理可能な無物体が「財物」にあたると解する。 ★奪取罪の保護法益 奪取罪の保護法益をいかに解するべきか。 思うに、奪取罪が保障するのは究極的には所有権その他本権ではあるが、法律関係の複雑化した現在経済社会においては財産秩序を維持するために財物の占有それ自体を保護する必要がある。 もっとも、明らかに不法な占有は保護に値しない。 そこで、奪取罪の保護法益は一応適法な外観を有する、平穏な占有であると解する。 ★禁制品の財物性 麻薬や覚せい剤、拳銃などの禁制品も「財物」といえるか。 思うに、禁制品であってもその没収には一定の法定手続き要する以上、その限度において法的保護に値する事実上の占有を認めることができる。 そこで、この限りで禁制品にも占有を認
  • 経済 社会 問題 判例 家庭 暴行 意義 強盗罪 管理
  • 1,650 販売中 2009/09/07
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  • 社会福祉援助技術各論Ⅱ(設題1)
  • 『集団援助技術(グループワーク)についてまとめよ。』 集団援助技術(グループワーク)とは、直接援助技術のひとつであり、「個人」と「グループ」を常に焦点におきながら専門的方法に基づいて直接働きかけることで、利用者の生活課題の解決と緩和を図る援助技術である。  グループワークを、歴史的発達から考えて述べることとする。 1 専門職への道(1920年代) 1920年ごろからグループワークという用語は用いられたが、今日のような「方法」を意味するのではなく、余暇活動を提供している「分野」を意味していた。主に、セツルメントや青少年団体が「グループワーク団体」と呼ばれ、組織の充実と運動の拡大のために、有給の指導者や職員を採用しはじめた。 1917年、貧困を社会問題として分析する視点を確立させたCOSから、リッチモンドは「社会診断論」を発表した。リッチモンドの業績により、科学的な援助方法としてのケースワークの基礎が確立し、援助方法が区別されてきた。 2 研究団体の発足(1930年代) 1930年代、専門技術としてさまざまな実践を統合し、当時の教育学や心理学等の知識を取り入れながら、大恐慌後のアメリカを舞
  • 歴史 アメリカ 社会 戦争 心理 グループワーク 障害者 問題 分析 ケースワーク
  • 990 販売中 2008/09/16
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