連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 日本国憲法における平和主義について
  • 1.はじめに  最近、「イラク新法」という言葉をよく聞く。小泉首相がアメリカのブッシュ大統領との首脳会談で約束した、イラクへの自衛隊派遣に法的な正当性を与えるイラク新法は、これまで日本国民が許容してきた平和維持活動の範囲をはるかに超えて、米軍とともにイラク国内での戦闘に参加するための法案だと考えられるものではないのであろうか。イラク新法に対する考えは人によって違うだろうし、賛否両論があるだろう。  しかし私は、このことをきっかけに、平和主義について関心をもち、考えるようになった。そこで、ここでは、日本国憲法における平和主義のあり方、特に自衛隊をどのように考えているかについて、みていくことにする。 2.第9条の解釈  日本国憲法の制定当時、第9条が自衛戦争も自衛のための戦力も否定していることに反対する説はなかった。しかし、東西対立、冷戦から朝鮮戦争と、戦争が勃発してくると、アメリカの対日政策が大転換し、日本の再軍備を要求してきた。憲法制定当時、「自衛権による交戦権、侵略を目的とする交戦権、この2つに分けることが、多くの場合に於て戦争を誘起するものであるが故に斯く分けることが有害なり」と言って、自衛戦争を否定していた吉田首相が、1950年、現在の自衛隊の前身である警察予備隊を発足させた。警察予備隊の任務は「警察の任務の範囲に限られる」とされていたが、バズーカ砲、銃機関銃等を装備しており、すでに警察力を大きく超えていた。1952年、警察予備隊は保安隊に改組され、あわせて警察隊が発足する。さらに1954年には「……国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」(自衛隊法3条1項)とする自衛隊が誕生し、ここにわが国は明らかな戦力・防衛軍をもつことになった。  第9条と自衛隊について、どのように解釈されてきたかは、以下の3つの学説がある。
  • レポート 法学 日本国憲法 平和主義 自衛隊 第9条
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
  • 「不合理な差別の禁止について」 法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。 これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
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  • 日本国憲法1分冊
  • 本稿では、憲法31条の法廷手続の保障と罪刑法定主義についてその沿革と内容を説明する。  まず、罪刑法定主義がどのような沿革であるか説明する。罪刑法定主義の精神が現代の先進国で発達した背景には、過去にその機能がないために国民が理不尽な裁きを受けた歴史からくる反省があるといえる。罪刑法定主義の原理は、イギリスの1215年「マグナ・カルタ」に遡るとされ、その後、天賦人権の思想や自然法学説によって育まれ、それがアメリカで1776年独立宣言や諸州の権利章典に反映され、合衆国憲法に規定された。一方、欧州ではフランスの1789年「人権宣言」から罪刑法定主義が明文化され、1810年「ナポレオン刑法典」で内容が変容するのを経て、19世紀には大陸諸国の憲法および刑法に波及した。  日本においては、1880年「旧刑法」で初めて明文化され、1889年「帝国憲法」では罪刑法定主義は憲法上の原則であるとした。しかし、1907年「現行刑法」では、憲法に明文化されていることを理由に、規定がなされなかった。1946年の敗戦時にアメリカ法の影響を受けた「日本国憲法」が制定され、ここで法廷手続保障が定められた。  過去に
  • 憲法 玉川 通信 教育
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  • 憲法;平和的生存権
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。 有事法制の「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」という名称についても問題がある。この名称の中の「国民の安全の確保」という文言は、自衛隊法3 条にはなかったものである。自衛隊3 条は、自衛隊の任務についての規定で、「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」としている。この「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」という部分をみると守るべき対象は「わが国」である。したがって、国民は人的手 段として動員され、国民が死んだとしても止むを得ないとも解釈できるのである。その意味でこの法律案の名称は一種のごまかしとも思える。
  • レポート 法学 有事法制 戦争放棄 自衛隊 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法9条改正の是非
  • 憲法の意義の違った捕らえ方がある。最も注目されるのが憲法というものが、国家権力を拘束し、その暴走をチェックすることに存在意義があることを、抵抗権や革命権の実定化によってさらに徹底しようとした点である。 この点でこの講演会に来てよかったと思った。今までは憲法があって国民がそれを守ると考えていたのだがこういった考え方もあるのだと改めて実感した。 憲法が注目され熱く語られるとき、その時代は転換期にある。明治10年代が其の始めであるが、政府の暴走に対するチェックの必要性が事細かに自覚されていたのだ。その例として「抵抗権の保留」があった。結局は大日本帝国憲法と言う欽定憲法が制定されることになったのだが、これが発布されるまでのわずかな期間、日本に立憲国家を求める熱い運動が存在したことも初めて知った。大日本帝国憲法制定につい今までの授業でもそういった詳しいことは触れていなかったので、改めてまだまだ知らないことが多いと思った。調べることの重要性を知った。 さらに、敗戦直後の一時期も憲法が熱く語られたそうである。新しい憲法をめぐる「論争」が展開されていたこと、国内での各政党だけでなく民間レベルでもさまざまな憲法草案が発表されていたこと。昔の人の戦いがそこにはあったのだと思う。日本国憲法ともつながりがある植木枝盛草案は一読してみる価値ありと思った。今イラクへの自衛隊派遣によって憲法9条を含め国会やメディアで改憲議論がさかんである。連日戦後日本国民は半世紀以上にわたって他国と戦争をすることなく平和のうちに生きてきた。明治以降の日本の近代において、このように長期にわたって平和で豊かな時期を経験したことがありません。其の間に私たちは、基本的人権を享受し、その内容を豊かなものにしてきました。また、平和を愛する国民として国際社会からも信頼をうけてきました。
  • レポート 法学 9条 平和 第二次世界大戦後 非核三原則 自衛隊
  • 550 販売中 2005/07/25
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