連関資料 :: 教育学
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教育社会学 第一設題
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『学歴社会とは何かを明らかにし、高学歴化が進行すると教育はどのように変化するのかについて学力の視点から述べよ』
学歴社会とは、「社会における社会的・職業的地位などの配分の基準として学歴が重きを占める社会」を意味する言葉であると考えられる。これまで日本では、学歴社会をあまりいいイメージをもって語られることはなかった。その人間が内面に持つ「本来の資質」を考慮せずに、うわべの「勉強が出来るかどうか」だけでその人間を評価する理不尽かつ非人間的な社会として語られることが多かった。しかし、今もなお学歴社会が続いているのにはもちろん理由がある。
現在の日本の学校教育制度は『段階型』と呼ばれている。これは、最終的な進路決定をできるだけ先延ばしにする、あるいは最終的な決定を回避するという教育システムである。仮に、社会的評価の芳しくない学校に進学したとしてもそこで頑張り、学力を向上させれば「リベンジ」可能であるという特徴があり、逆に社会的評価の高い学校に進学したとしても、それはその子どもがエリートコースを歩むことが保証されたということを意味しないのである。実は、学校システムの点から見て、学歴社会化しやすい、受験戦争が長期化、過熱化しやすい社会というのは、この段階型の社会なのである。全てのメンバーの前にさまざまな可能性が残されており、決定的な進路振り分けが行なわれないため、よりよいものを掴み取ろうと競争が激化するのである。また、企業は当然有能な人材を必要としている。『高学歴=優れた人物』とまではいかないまでも、官僚の多くが高学歴であるという事実から、「高学歴のほうが優れた人物が多い」という予想は容易に出来る。このことから、企業が高学歴の人物を優先することは当然なのかもしれない。
では、学生から見ると、学歴社会とはどうなのだろうか。希望する職に就くためには、どのくらいの学校に行けば良いかが分かりやすく、分不相応な夢をあきらめられるという利点がある。例えば、医者になりたくても医学部に入るだけの学力がなかったり、弁護士になりたくても司法試験に受かるだけの学力がなければ諦めて他の職に就こうとする。また、個人の努力や能力で入手できる『学歴』という、ある意味資格のようなものによって評価されるということは、実は明確なのではないだろうか。しかし、親の経済格差や居住地域等により引き起こされる教育格差によって就業機会の不平等がおこることがある。このような、個人ではどうしようもできない問題があるため、健全な学歴社会というのは幻想に過ぎないのではないのだろうか。
そして現在、学歴社会の崩壊が盛んに叫ばれ、現実に一流大学を卒業し、一流企業に就職した人間がリストラや倒産で職を失う事態が頻繁に生じている。また、一流大学を出た人物が汚職、セクハラなどで職を追われるケースも多々見られる。学歴社会で高位についた人間が、実は内面的には「立派な人間」ではないのだ、ということも真実味をもっているように思える。
では、学歴社会がもっと発展・進行し、さらなる高学歴化が進むとどうなるのか考えてみる。
これからの 時代に求められる力として、「確かな学力」、「健康・体力」、「豊かな人間性」の3要素からなる『生きる力』を育むことが非常に重要視されている。しかし、高学歴化が進むとこれが変わってしまうのではないだろうか。何故なら、学歴社会が進んだ時代に求められる力とは、『学歴』でしかないからである。その学歴を“入手”するためには「健康・体力」、「豊かな人間性」といった力は、はっきり言って不必要なものとなってくる。そして、「
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教育社会学
学歴社会
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教育学概論Ⅰ(2分冊)
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はじめに、教育思想史を学習するにあたって、なぜ教育思想史といわれる過去のことを学ぶのだろうということにせまっていく。
なぜ、過去のことを学習するか。それは、過去が現代と断絶されたものではない、むしろ現代との交流の中で深い意味をとらえるものであり、発展していく生命の一部としていかしていかなければならないものであるからである。言い換えると、過去は想像力の大いなる資源であり、現在の生活の土台として生かされることが重要なものなのである。
歴史とは、それぞれの時代と社会が問題に直面した時、それを解決しようと、解決のめあてを求めてそれぞれの時代の生き方を集約して示したものといってよい。そこには、未来への切実な願い、そして、現実に対する変革の情意に支えられて新しい人間と社会形成に取り組んできた歴史であるということができるのである。
だからといって、教育思想の歴史を学ぶことは、ただ教育思想史を学んで、自分の認識思考はまるで対象を模写するかのように受動的に働くだけで、過去の記録をそのまま受動的に吸収すればいいということではない。本来は、過去に遡って、過去との出会いを通して、今日の問題をよりよく解
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歴史
社会
子ども
文化
思想
問題
人間
学習
教育思想
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教育社会学第一設題
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「学歴社会とは何かを明らかにし、高学歴化が進行すると教育はどのように変化するのかについて学力の視点から述べよ。」
学歴社会とは、「社会における社会的・職業的地位などの配分の基準として学歴が重きを占める社会」を意味する言葉であると考えられている。学歴は配分の基準として考えられるのであり、論理的には「低学歴社会だが学歴社会」という社会もありうるし、「高学歴社会だが非学歴社会」という社会もありうる。つまり学歴社会と高学歴社会とでは、その意味するところがまったく異なるのである。
重要なことは、学歴社会が、ただ単に教育を重視する社会ではない、ということである。現在、先進国、発点途上国を問わず、教育の充実は各国家、社会の最重要課題の一つにあげられている。教育を重視する社会が「学歴社会」であるのなら、「学歴社会」でない社会などこの世には存在しないことになってしまう。ただ単に、教育を重視するという意味以上のものが、学歴社会の中の教育にはあるのである。
一方、学歴社会とはよく混同される言葉に、高学歴社会がある。高学歴社会とは、単に「高学歴者の多い社会」を意味する言葉である。
学歴社会は、なにも日本だけでの特徴ではありません。欧米の先進国諸国や、最近ではお隣の中国や韓国の方が、学歴獲得競争の激化した社会です。企業が採用する大学を指定していて、そうでない大学生は就職試験を受けることさえもできないという状況まであるようです。
日本の学歴社会は、学歴を獲得したあとの不平等が問われることがあっても、それ以前の不平等を問題視する議論はこれまであまりされてきませんでした。言い換えれば、18歳までの不平等には目をつぶってきたのです。高い学歴を取得するまでに、みんなが同じ条件で競争していることが表面上は自明視されており、したがって、成功した人はそれまでの努力が報われたと解釈するのが日本型学歴社会の特徴であったのです。つまり、高度な職業に就こうとすれば高度な学歴を所持していなければだめだという、機能主義にもとづく考え方があります。「技術機能主義理論」と言いますが、こうした社会のあり方は、日本型の学歴社会にとってはとても都合のいい考え方でした。ランドールコリンズはこれに反論します。すなわち、取得された学歴と個人のもつ本当の実力は乖離しており、生まれながらにもっているさまざまな不平等が学歴取得以前にすでに存在していることが技術機能主義では隠されてしまいやすいというのです。このような社会を容認してしまうと、高度な職につけなかったのは日本人の努力不足のせいであって、そこには何も言い訳をできなくしてしまうのです。今の日本社会は、一部の人間にとって都合のいいシステムになっているといわざるをえません。現実をみれば、職業の世襲が始まっているのです。
一方、高校教育進学率をみると、2004年では約70%(大学・短大・専門学生も加えた場合)にもなっているのです。アメリカの社会学者マーチン・トロウは、その大学進学率が15%までを「エリート段階」、50%までを「マス段階」、それをこえると「ユニバーサル段階」と定義しました。トロウ・モデルによると、ユニバーサル化の段階をも大幅に超えています。まさに学歴のインフレ状態が起こっているのです。
しかし、近代化するにつれて、教育が学歴エリー地を峻別する社会から大衆教育社会へと移行することは、時代の必然でもありました。大学や学歴が、エリートの所有物から大衆のものへと変化したのです。ここに矛盾が生じます。学歴貴族性を解体しようとする社会的な風潮がある一方で、
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佛教大学
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教育
教育社会学
学歴社会
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教育社会学第二設題
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「学力低下とは何かを明らかにし、社会階層のような社会的不平等と学力がどのような関わりをもつのかについて述べよ。」
今日、議論されている「学力低下」は、過去の議論とは明らかに質が異なるからである。つまり、新しい世代の学力が前の世代の学力に及ばない、縮小再生産の過程が始まったのではないかという疑念があるところに、根本的かつ深刻な問題があるわけです。高学歴化が起これば「大学生」というカテゴリーに入る人々の平均学力は確かに低下です。一部の大学においては、すでに学力低下以前に学生に学習する習慣がないのです。かつての大学であれば、少なくとも学校教育で展開される日々の学習に適応する生徒が進学していたはずです。そうでなければ大学入試には受からなかったはずです。しかし、現在は、そして今後一層、大学進学は容易になっていき、ほぼフリーパスに近い状態が到来し、学習習慣をほとんど身に付けていない学生が大量に発生することになると考えられています。
もちろん、社会人・主婦の学生など学習の場から離れていた学生もいます。こういった学生も学習する習慣をかつては身に付けていたかもしれませんが、現時点では失っているかもしれません。しかし、伝統的年齢層の学生が異なるのは、学習することに対する価値付けが低いという点にあります。表面的な現象としての学力低下よりも、この学ぶことへの価値付けの低下が問題であると考えられます。
また、社会学的な視点からみても、社会階層間の学習意欲・学習時間の格差(インセンティブ・デバイド)が拡大しています。
学力低下をめぐる議論には、いくつかのタイプがあります。ここでは、一応4つの類型にわけてみます(もちろん、学力低下をめぐる議論は多岐にわたるものですから、この4つの類型にすべての議論が収まるわけではありません)。
タイプⅠ…「国家・社会の観点」から「ゆとり教育」に肯定的なもの。『教育過剰論・新自由主義的教育論』。このタイプの意見は保守層に広くみられます。いわゆる現代の教育問題の原因は、教育過剰にあるという見解です。政府の供給するべき公教育には適正規模があり、それを超えると望ましくない事態が生じるという考えをもとに、高学歴社会を批判的にみる人びとがこれに当てはまります。このタイプの議論は、多かれ少なかれ、学校に適応しない、あるいは適応しようとしない児童・生徒を無理して学ばせなくてもいいという議論であり、その資源を優秀な児童・生徒の教育に回して有効活用しようという趣旨のようです。ある意味で学力低下そのもの、ゆとり教育、現行の改革そのものの是非よりも、教育資源をいかにして有効活用するかという議論のひとつであると考えるべきかもしれません。また、すべての児童・生徒が学校で組織化された形で勉強し続ける必要はないともいえます。自分に適合する学習形態を選択し、学習すればいいのであり、定型化された形ではない、学校で教えられない形の知識・技術などは学校外で学習せざるをえないのです。現在の子どもの生活において学校の占めるウエイトが大き過ぎるので、家庭や地域社会と連携して子どもの教育にあたるべきものであり、学校教育をもう少しスリム化すべき、そして分岐型教育システムにするべきという主張もこのタイプの論者にはみられるわけです。
タイプⅡ…「国家・社会の観点」から「ゆとり教育」に否定的なもの。『国際競争力低下論・学習意欲論・階層論』。このタイプの意見は、学力低下が一国のあるいは当該社会の活力(ことに経済力)の減退につながるという見解です。オイルショック以降の欧米諸国が例として取り
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教育社会学
学力低下
社会階層
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S 0107 教育行政学-2
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憲法では自由権として学問の自由を、社会権として教育を受ける権利を保障しており、
日本国憲法23条
学問の自由はこれを保障する。
日本国憲法第26条
1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
と定めている。
1、学問の自由について。
学問の自由を保障する規定は明治憲法にはなかった。学問は、真理を発見することを目的とするが、真理は政治やその他の権威によって利用されやすいものである。また、真理は既存の価値や考えに疑問を抱き、それを批判することによって発見されることが多いが、このように疑問を抱いたり、批判を行ったりすることは、時の権力者や社会一般から弾圧を加えられることが多かったのも歴史的事実である。地動説を唱えたガリレオに対しての迫害は有名である。このように、学問の自由は、特に時の権力者による干渉を受けやすいため、憲法では学問の自由を保障している。
学問の自由の内容は①学問研究の自由。②研究発表の自由。③教授の自由である。①は個人の内心にとどまる限り憲法19条と同様に絶対的な保障をうける。②は他人の人権・利益に関わるので憲法21条の一部として一定の制約を受けるものの、学問研究によって発見した研究結果を外部に表明できなければ、学問研究した意味がないため、尊重されている。そのため、学問の特殊性から特に侵害される危険が高いため23条であらためて保障している。また、裁判(最高裁判決、平成5年3月16日)で教科書検定について研究発表の自由を侵害するのではないかが争われたが、判決は教科書が研究発表を目的とするものではないとして憲法23条に違反しないとしている。③も他人の人権・利益に影響を与えるので②と同様一定の制約を受ける。ここで問題となるのが大学以下の高校、中学校、小学校などにおいても教師の教授の自由が保障されるかである。この点、高校、中学校、小学校などにおいては、大学と同様には保障されないというのが一般的である。昭和51年最高裁判例(昭和43 (あ)1614、建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反事件。通称:旭川学テ事件)でも、普通教育においても一定範囲の教授の自由が保障されるべきであるが、児童・生徒の授業内容に対する批判能力、教師の影響、全国的に一定の水準の確保の要請などを考えれば、完全な教授の自由を認めることはできないとしている。つまり、高校までの教育においては、ある程度教育内容の自由は認めるものの、児童・生徒の教育を受ける機会の保証と、教育内容の水準を確保するため、国などの行政機関の介入を必要としている。
2、教育の自主性。
憲法26条では、教育を受ける権利と教育を受けさせる義務について定めているが、教育内容の決定権が誰にあるのかが争われることもある。学力テストを課すのが憲法26条に反するか争われた昭和51年の最高裁判所判例(昭和43 (あ)1614、建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件。通称:旭川学テ事件)では国家教育権説、国民教育権説のいずれも極端かつ一方的であると否定し、教育権は国、親、教師のいずれにもあるとしている。教育権の具体的内容については1枚目の波線部のように法律に委任されているため、国をはじめとする行政機関の役割は学校教育法や教育基本法で定められている。
特に教育の自主性尊重のために、教育行政の独立について教育基本法第10条に「不当な支
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佛教大学
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教育行政学
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教育心理学 第1設題
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「人格とは何か、主なとらえ方(理論など)を簡単にまとめ、さらに人格形成の要因とそれがどのように作用するか、主なものを説明せよ。」
人格とは簡単に言うと、人としての特徴であり、その人の性格をさし、そしてそれは、精神・身体システムのダイナミックな組織であり、その人の全体像を言う。
人格をどのように記述し説明するかについては、その基礎となる4種類の理論が存在する。まず類型論は、人格を全体的に、統一的に、そして具体的にとらえようとするもので、多様な人格を整理して、何らかの原理に基づいて類型的なものを発見して分類しようとする考え方である。次に特性論は、類型論とは対照的で、人格の特徴は多面的であり、これを
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佛教大学
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教育
教育心理学
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教育社会学Ⅱ(1分冊)ジェンダーと教育の理解
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玉川大学の通信レポート【A判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。
―教員コメントー
全体的にいいですが、論じる順番や展開を見直すとさらに良くなると思います。接続詞をうまく使うといいでしょう。
―内容―
テキスト177頁think your selfで紹介されている事例以外に、現代社会において(身を立てる男)(駆り立てる女)の対比が当てはまる現象を挙げて述べていく。
次に「しかしながら、21世紀の現在、『愛』をキーワードとする性別分業システムは、変容せざるを得ない段階を本格的に迎えているのかも知れない」(テキストP177)という文章について、教育社会学の観点からコメントしていく。
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玉川大学
日本
経済
情報
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女性
社会学
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