連関資料 :: 行政行為について

資料:17件

  • 行政行為」と「行政行為」の関係及び行政行為の法的性質と特徴
  • 行政行為という概念は、もともと、私人の法律関係を規律する行為形式が契約であるのに対応させて、行政と国民との間の法律関係を規律する行為形式として構想されたものである。行政の行為の中には、公益を実現するため相手方の反対を無視してでも実施でき、その正当性がとりあえず確保されなければならないものがある。公共の安全性を確保するため私人の自由な経済活動に一定の制約を課す、いわゆる規制行政はその典型例である。この種の行政の行為を正当化しつつ、法律による規律を加えようとして構想されたのが、行政行為という概念である。より詳細な説明は以下で行うことにするが、これらは、事実行為と法的行為(行政処分)とに大別することができ、事実行為は、特に新たな法的効果をもたらさず、事実上行われて行政の目的を達するというものである。もっとも、そこで違法行政によって個人に損害を与えた場合には、行政法的に賠償責任が問われることになる。法的行為としては、例えば国や自治体と行政事務の民間委託や用地の任意取得その他で契約を取り結ぶことがある。こうした行為が新たな法的行為を作り出すことを指す。例えば、社会福祉では、措置がそれにあたり、
  • 福祉学 法学 行政の行為 行政行為 行政処分 契約 命令的行為 形成的行為 法律 下命 禁止 免除 許可 認可 代理 公証 受理 自力執行 不可争力
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  • 行政行為
  • 1.定義 行政行為とは、行政庁が、法律に基づき、私人に対して、具体的事実に関し、法的規制をする行為のことを言う。 2.分類 行政指導は、意思表示があるかないかによって2つに分類される。意思表示に基づく行政行為を法律的行政行為、意思表示に基づかない行政行為を準法律的行政行為と言う。 法律的行政行為は、さらに命令的行政行為と形成的行政行為に分けられる。命令的行政行為とは、国民が自然になし得る行為に関し、行政庁が特定の義務を命じ、またはこれを免ずる行政行為をいう。国民が本来なしうることに関わるものであるから、行政庁の裁量は狭い。命令的行政行為には、下命(禁止)、許可、免除の3つがある。 形成的行政行為とは、権利能力や特定の権利の付与または、包括的な法律関係の設定など、国家が国民に特別に法律上の力を発生、変更、消滅させる行政行為をいう。したがって、ここでは、行政庁に広い裁量が認められている。形成的行政行為には特許、認可、代理の3つがある。 前述のように、準法律的行政行為は、行政庁の意思ではなく、法律にあらかじめ定められているとろこにより法的効果が付される行政行為で、これには、確認、公証、通知、受理の4つがある。 3.行政行為の種類と具体例 行政行為は、先の述べたように、分類されるが、それぞれの行為に関して具体例を挙げて説明する。 下命(禁止):国民に作為・不作為・給付・受忍義務を課す行政行為を下命いう。特に不作為を命じる行政行為を禁止と呼ぶ。例えば、租税の納付命令は下命であり、定業停止命令は禁止である。 許可:不作為義務を解除し、適法に一定の行為をできるようにする行政行為のことを許可という。例えば、自動車の運転免許や風俗営業の許可である。ただし、運転免許証の交付自体は後に述べる公証にあたる。
  • レポート 法学 行政 行政行為 処分 法律 裁量
  • 550 販売中 2006/07/20
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  • 行政行為
  • ? 瑕疵ある行政行為についていわれる無効と取消の区別とはどのようなものか。 ? 行政行為によって自己の権利を侵害されたとする市民はどのような救済制度(手続)でこれを争うことができるか。 ? 行政庁に裁量が認められる行政行為について、裁判所の審査はどのように行われるか。 ? 行政庁が行政行為を行うとき、行政手続法によってどのような手続が求められているか。 瑕疵ある行政行為も取り消されない限り有効と考えるのが原則であるが、重大な瑕疵のある行政行為についてまで同じように取り扱うことは、原告の権利利益を不当に制限し、行政権の優位性を過度に保護することになる。また、私人を救済する手段として取消訴訟のみを強制する意義は乏しい。明白な瑕疵のある行政行為については、取消訴訟の裁判所以外の裁判所がこれを審理判断することも困難ではない。よって、行政行為の瑕疵が重大かつ明白である場合にはじめて、当該行政行為は無効となると解する。そこで、「重大かつ明白」とは具体的には何かが問題となる。  重大な瑕疵とは、通常、行政行為の基幹的な内容にかかわる違法の意とされる。瑕疵の明白性については、法定の取消手続外で各人が行政行為の効果を無視し得るための要件であることを考慮してのことで、ここでの明白性は、当然に何人にとっても明白であるということでなければならない。したがって、瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決定すべきである。
  • レポート 法学 行政法 行政行為 行政処分
  • 550 販売中 2006/05/11
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  • 無効の行政行為
  • 1 行政行為の瑕疵  違法な行政行為  本来ならば効力が生じないはずで、無効とされるべき。しかし、行政行為は公定力によって、それが違法であってもただちに無効とはせず、一応法的に有効なものとして関係者を拘束する。  行政事件訴訟の取消訴訟によらなければその効力を否定できない(取消訴訟の排他的管轄)。  瑕疵の程度に応じて下記のように分けて考える。 ?違法の程度がひどい場合で、無効の原因にあたる瑕疵。 ⇒行政行為が無効の場合、国民はその効力を無視することができる。 ?取消し原因にあたる瑕疵で、行政行為を違法とする場合。 ⇒行政庁の職権による取消し、行政不服申立て、取消訴訟の対象となる。 ?取消し原因にあたる瑕疵だが、行政行為を不当とするだけの場合。 ⇒取消訴訟は提起することができず、職権による取消しや行政不服申立ての対象となるだけ。 ?無効・取消しの両方の原因ともならない瑕疵。 例)明らかな書き損じ。→いつでも訂正可。 2 無効の行政行為と取り消し得べき行政行為の違い  違法な行政行為は、無効の行政行為と取り消し得べき行政行為とに区別される。 ?無効の行政行為:行政行為がはじめから全く効力を生じることがないもの。  ⇒国民はその効力を独自の判断で無視することもできる。しかし、事実としては存在しているため、行政庁がその無効を認めなければ執行は停止されない。  →無効確認訴訟(出訴期間制限なし)や取消訴訟などで直接行政行為の無効を主張することができる。
  • レポート 法学 行政法 行政行為 無効
  • 550 販売中 2006/03/13
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  • 行政法 無効の行政行為
  • 無効の行政行為  Aは債権者からの差押えを回避するために自己の所有する土地および家屋を、Bに無断でBの名義に所有権を移転する登記を行った。その後、Aは必要に迫られて、B作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をCに売り渡した。  ところが、登記簿の記載の変化から、税務署長Dは、右売却からの所得をBの譲渡所得として認定して課税処分(決定)を行った。しかし、Bは何かの間違いであると確信して放置していたところ、所定の手続を経て滞納処分が開始された。あわてて滞納処分については不服申立てをしたが棄却されたので、むろん。右課税処分につちえは不服申立期間を徒過していたのですぐさま無効確認訴訟を提起した。  Bはこのような場合、右課税処分の無効を主張できるか。  行政行為とは、行政機関が公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為である。 ↓また 行政行為は、その公定力によって、仮に違法の瑕疵があったとしても、当然に無効とはならない。 ↓そして、 行政事件訴訟法は、行政行為の適法性を争いその効力を否定する方法を取消訴訟に限定している(取消訴訟の排他的管轄)。そうだとすると、あくまで取消訴訟を提起し、取消判決を得るまでの間、行政行為の効力は温存されることになる。 ↓その反面 行政行為によって実現されようとしている公益や、第三者の信頼の保護と国民の権利利益の救済との調和を図ろうとしてきた。 ↓本問では 行政行為の取り消しうべき瑕疵と無効の瑕疵の区別が問題となる。
  • レポート 法学 行政法 無効 行政行為 排他的管轄 取消訴訟
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 行政法1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
  • 取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。  違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。  無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。  これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。  両者の理論的差異としては、前者の場
  • 行政 判例 行政行為 無効 裁判 訴訟 裁判所 判断 利益
  • 550 販売中 2009/05/28
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  • 行政法・総論・行政行為のまとめ
  • 行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。  行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、命令的行為である?下命・禁止、?許可、?免除、形成的行為である?特許、?認可、?代理に分けられる。ちなみに、準法律行為的行政行為は、?確認、?公証、?通知、?受理に分けられる。.... 準法律行為的行政行為とは、一定の精神作用の発言について、もっぱら法規の定めるところにより、法的効果カの付せられる行為である。裁量の余地はなく、附款を付することもできない。.... 形成的行為とは、国民が本来有していない特別な権利や法的地位を設定・剥奪・変更する行為をいう。 ?特許…特別の権利や能力を設定する行為。河川占有許可、公益法人設立許可、鉱業権の設定などがある。(発明の特許は「確認」である) ?認可…第三者の契約などに介入し、その法律上の効果を完成させる行為。農地権利移動許可、公共料金改定認可などがある。 ......
  • レポート 法学 行政法 司法 行政行為 法科
  • 550 販売中 2005/10/07
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  • 行政行為の法的統制
  • 5回:行政行為の法的統制 ? 行政行為とは 行政行為:行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える行為。 行政行為の例:営業の許可、課税処分、建築確認、土地収用の裁決、公務員の任命(契約とする説もある)、年金の給付決定等 <行政行為に該当するには>  国民の法的地位に影響を及ぼすことが必要で、行政指導や行政機関の内部的行為等は行政行為ではない。行政上の契約は、行政機関の一方的な判断で締結できるものでないので行政行為ではない。 【行政行為の特徴】 ?行政府(行政機関)の行為であること ・ 立法府や司法府の行為は行政行為ではない。 ・ 独立行政法人や特殊法人も行政行為を行うことがある。 ?外部に対して行われる対外的行為であること ・ 行政組織内部での機関相互間の行為(通達など)は行政行為ではない。 ?法行為(法律効果を有する行為)であること ・ 行政府が行う事実行為(行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事)は行政行為に含まれない。 ?公権力の行使であること(重要!) ・ 行政庁が相手方の意思にかかわらず一方的に行う活動は、行政行為となる(一方性)。 例)運転免許の取り消し、食中毒を発生させたレストランの営業停止、国外退去命令。 ?具体的な規律を加える行為であること。 ・ 法規命令の制定は、抽象的な法規範の定立であるため、法規命令の制定は行政行為ではない。
  • レポート 法学 行政法 行政行為 法的統制
  • 550 販売中 2006/01/03
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