連関資料 :: 法学
資料:356件
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法学第2課題 法と道徳は峻別しなければならないとする考えについて論じなさい 合格レポート
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法と道徳は、どちらも社会秩序を支え人々の行動を規制する代表的な社会規範であるが、その関係は様々であり、『右の頬を打たれれば左の頬もさしだせ』という道徳規範や、右側通行か左側通行かに関する交通法規のように、法と道徳が相互に無関係な領域もある。これに対し、『人を殺してはいけない』といったような、法でもあり人間の道徳でもある領域、言い換えれば、法には道徳に裏付けられたものとそうでないものとがある。それでは両者の根本的な相違点はどこにあるのであろう。
第一に、法は人間の外面的な行為に関する規範であるが、道徳は人間の内心に関する規範であるという見解がある。しかし、法の関心が外面性のみに向けられ、道徳のそれは単に内面性のみに無冠規範であるとは言い切れない。法もまた人の内心の意思にかかわりを持つことが少なくないし、他方、道徳の場合も人間の外面的行為と関係を持つことが少なくないからである。
第二に、両者の区別を法的義務の双務性と道徳的義務の片務性に求める見解がある。すなわち、法的義務は特定の権利者を相手方として予定するが、道徳的義務の場合は義務履行の相手方として特定の者がなく、良心に対する義務というよ
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道徳
社会
問題
人間
国家
技術
権利
理論
近代
義務
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法学第3課題 法源としての慣習法の意義について論じなさい 合格レポート
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慣習法とは、社会の実践的慣行を基礎として妥当とする不文法の典型である。
慣習法は社会において一定の行動様式が繰り返し継続的に行われることによって定着し、かつ、社会構成員が、そのような慣習を自分たちの行動の正当化理由や他人の行動に対する要求・非難の理由として用い、相互の行動・関係を調整し合うことによって、法として確信するようになった場合に成立する。慣習法はこのような法確信に支えられた実践的慣行自体がすでに法としての効力をもつものであり、国際法の規定や裁判所の判決による承認をまって初めて法的効力を与えられるものではない。
近代国家成立以降の我が国の法システムにおいて、法源性を有するのは、成文法である制定法、不文法である慣習法、判例法、条理あるいは場合により学説がこれに加えられ挙げられる。なかでも、国家が全国的規模で目的意識的に定立する、統一的な制定法が中心的な法源であり、自然発生的に生成する地域的な慣習法は、一定の範囲内で補充的な効力しか認められていないのが通例である。しかし、成文法主義のもとでも、社会の不断の発展に伴って生じる法的要求に応じて生成し機能する慣習法が、極めて重要な役割を果た
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