連関資料 :: 法学

資料:356件

  • 法学・大陸法系と英米法系の相違
  • 大陸法系と英米法系の相違は、両者の特色より米英法を基準として説明していく。両者の相違は歴史的伝統の中に見られる。大陸法は体系的で合理的な近代法典を制定したヨーロッパの大陸部の諸国(フランス、ドイツ、イタリアなど)はローマ法の影響の下で発展したのに対して、英米法は英国およびその植民地であった国々(アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアなど)は、英国で歴史的に蓄積された判例法を根本的な法源とし、非形式的で合理的な法的思考を特徴とする。これらの国々にはローマ法の影響は見られず、コモン・ローの独自の発展が見られた。コモン・ローとは、英米法の判例法体系である。米英法はコモン・ローが硬直した場合それを助け
  • コモン・ロー 大陸法 リポート 英米法 日大
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  • 法学「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」  現在、私たちには様々な自由が与えられ、日々生活している。この自由は憲法上で保障されており、憲法は他のどの条例や条約などの成文法よりも優位な関係にあるため、その自由は永久に国民の権利とされている。 人権とは、人間であるだけで価値があるという「人間尊厳」の原理と相互に配慮し合う個人主義を根拠とし、原則的に公権力によって侵されないものである。人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教と啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政かで顕在化する身分制との対決を抜きに考えることはできないものである。かくして人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動とを補償する「自由権」となり、法の下の平等概念がそれらを支える権利概念となった。その中核は「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。 わが国の歴史をみると、大日本帝国憲法下では、国民は権
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 【東京福祉大学】 1186 法学(憲法を含む) 評価A
  • 【設題1】憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 精神的自由の意義とは、何人からも束縛されない自由な考えである。加えて、憲法の定める自由権とは人が生まれながらにしてもっている自由な個人としての権利である。自由権を大別すると思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由に分けられ、それぞれについて本レポートで論述する。 思想・良心の自由では、憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。憲法第19条は、個人の内面的精神の自由を保障したものである。しかし、個人の思想が出版活動等によって外部に公表される場合には、公序良俗を乱さないため、また、他の個人の人権を侵害しないために、法的な制限をされる場合もある。
  • 憲法 福祉 人権 宗教 自由 学校 大学 思想
  • 220 販売中 2017/06/23
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