連関資料 :: 課題3

資料:328件

  • 破産法  第3課題
  • 中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価B】 課題 『否認権に関して、次の設問に答えなさい。 (1)否認権と民法上の詐害行為取消権との同意について説明しなさい。 (2)Aが二回の小切手の不渡りの後に銀行取引停止処分を受けたが、時価3,000万円の土地を1,500万円でBに売却し、Bは登記を具備した。その売却代金を債権者CおよびDへの弁済に充てた。Aに破産手続が開始した場合に、破産管財人YはAB間の売買契約を否認したいと考えているが、この否認の主張は認められるか。 (3)上記(2)の事例で、AB間の売買契約が銀行取引停止処分の前であったが登記が停止処分の後であった場合に、管財人Yは否認権を行使して土地を財団に取り込みたい考えている。どのような法律構成が可能であろうか。 (4)EのAに対する2,000万円の債権の弁済期が到来したが、Aは銀行取引停止処分を受け、かつ引き渡すべき現金がなかったために、3,000万円の土地を代物弁済した。Aに破産手続が開始した場合に、破産管財人Yは、この代物弁済行為を否認して土地を取り戻したいと考えているが可能であろうか。』
  • 法律 判例 契約 登記 破産管財人 否認権 中央大学 通信 課題 2010年度
  • 770 販売中 2010/12/02
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  • 日本語史第課題
  • 私が日本語教育に役立つと考えたのは、ケース18の「呼応の副詞」とケース20の「係り結び」である。  ケース18「呼応の副詞」について。日本語には、話し手・書き手の態度や気持ちを表すひとつの方法として副詞を用いるものがある。呼応の副詞とは、「おそらく~だろう」や「決して~ない」等といったように、その副詞を用いるのであれば末尾も決まった表現でなくてはならないというものであった。しかし現在、このルールが一つの問題を発生させている。 それは現代の日本人同士による会話の中でしばしば用いられる「全然~ない」としての用法である。元々「全然」は否定表現と呼応する副詞であると考えられており、現在の若者の間で用いられる「全然」の後に続く肯定文は日本語のズレであると考えられてきた。ルール通りに発話されないことが多く、述べ方にズレが生じてきたというのである。これが言葉の乱れであるのか変化であるのかといった議論を交わす前に、以前はどの様に使われていたのか探ってみる。すると明治初期ではどちらの表現でも使われており、大正頃から呼応する例が多くなってきたとわかった。過去を顧みると、「全然~ない」表現を重視する傾向は大
  • 日本語史 通信 創価 レポート
  • 550 販売中 2008/10/05
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  • 語彙意味第課題
  • ふらふら、ガタガタ等の物音や様子・心情を音的、感覚的に表した語の総称をオノマトペ(音象徴語)という。このうち、声や物音を表現したものを擬声語(擬音語)といい、様子・性質・動作を表現したものを擬態語(擬容語)という。さらに分類すると、擬態語のうち、心情のみを表現したものを擬情語という。擬音語は、日本人が聞こえる音や声をそのまま聞き取った音として表現しているが、擬態語は、本当は音や声を出さないが、その状態を音によって象徴的に表している言葉なのでその状態を理解していないと表現する事が難しい。日本語には擬音語と擬態語が極めて多いとされている。辞典等の音を取り出すと2000弱存在する。しかし、韓国にはよ
  • 語彙 意味 創価 通信 レポート
  • 550 販売中 2008/10/07
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