資料:145件
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「介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて)述べよ」
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「介護保険制度の目的、理念について(制度導入の社会的背景を踏まえて)述べよ」
1.介護保険制度成立の背景
現在わが国は、他国に例を見ないほどの急速なスピードで少子・高齢化が進んでいる。このままでは、2015年には、日本人の4人に1人以上が65歳以上となる。
少子高齢化とともに、核家族化もすすみ、農村での過疎化にも拍車をかけ、高齢者だけの世帯が増えている。また、介護者のほとんどが、家族や親族に頼っている現状では、その介護者の高齢化も懸念され、老々介護も珍しくない状況である。そのため、将来の老いに対する不安と深刻さが浮き彫りとなっていったのである。
このような状況は、改善されるどころか、更にすすみ、介護サービスの改善・拡充が叫ばれていた。しかし、当時の現状では、様々な問題点があり、特に、自らサービスを選択できないことが大きく、また、手続きも複雑であり、どこに相談していいのかさえ分からない状態であった。やっと相談窓口に行っても、たらいまわしにされるケースもあった。
そのため、本来受けたいサービスとは食い違うものがあった。更に、医療と保健、介護は別々のものと考えられていたのである。そのため、連携がとりにくくなっていた。
こういったことから医療・福祉のサービスを統合化し、利用者の意思が尊重されるとともに多様で利用しやすい介護サービスが提供されることを目的とした介護保険制度が成立したのである。
2.介護保険の目的
(1)サービスの統合化
高齢者へのサービスは、老人福祉制度と老人医療制度から成り立っていた。従来は、この2つがそれぞれ独自のサービスを提供していた。
そこで介護保険制度では、福祉サービスと医療サービスの統合化を図り、共通の窓口でサービスの申請もできるようになった。これによって利用者は従来よりも少ない手続きで多くのサービスを受けられるとともに、医療と福祉それぞれの専門家の連携がとりやすくなり、より多様で柔軟な対応ができるようになった。
(2)措置制度から契約へ
従来の介護サービス提供の多くは行政が行う措置制度に基づいてなされていた。措置制度ではサービスを選択するのは行政であり、利用者は決められたサービスしか受けられなかった。
介護保険制度では利用者の自己決定を尊重するため、措置ではなく、利用者がサービス提供者と契約を結ぶ形になった。利用者は自分に合った介護サービスを自由に(要介護認定範囲内で)選べるようになった。そのため、サービスが気にいらなければ、契約を解除できるので、よりよいサービスを受けられることになり、サービス提供者側も、よりよいサービスが必要となり、介護サービスの向上にもつながった。
(3)国民全体で支える
以前の公的介護サービスは、そのほとんどが税金を財源としていた。そのため、少子高齢化がすすめば財源がなくなる可能性がでてきた。また、措置制度の下では、利用者の自己負担額に不公平な点があり、家計への負担が重過ぎるケースもあった。
介護保険は公的な保健制度であり、平等な負担で公平なサービスを受けられるという理念である。財源を税金と保険料それぞれ二分の一ずつとることで確保している。
3.介護保険制度の理念
介護保険は、介護保険法第2条において「被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うもの」であるとされ、その基本理念として以下のような点が定められている。①「要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われな
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介護保険制度の目的
理念について
制度導入の社会的背景
- 550 販売中 2007/11/17
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改正介護保険制度のポイントを整理し、あなたが考える課題について述べよ。
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平成18年の改正介護保険制度は、「制度の持続可能性」「明るく活力ある超高齢社会の構築」「社会保障の総合化」の3つの基本視点を踏まえて、具体的に5つの項目で制度改正が行われた。
Ⅰ.改正内容について
1.予防重視型システムへの転換 健康な高齢者が、出来る限り要支援・要介護状態にならないように、また急増した要支援者・要介護者が重度化しないよう新予防給付・地域支援事業の創設が行われた。新予防給付の創設によって「要支援2」が創設され「要支援1・2、要介護1~5」の7段階へと変更された。介護を要しない高齢者について、効果的な介護予防のサービスや要介護状態になった場合でも、自立した生活を継続出来るよう市町村が実施する
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ。 A評価
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べよ」
高齢者に対する日本の保健福祉サービスは、老人福祉法と老人保健法を中心に行われてきたが、2000年4 月に施行された介護保険法により、これらのしくみが大きく変わってきた。本稿では、高齢者福祉の中心的存在となっている介護保険制度と、在宅福祉サービスについて考察していく。
介護保険制度が生まれた背景には、高齢化の進展により介護を必要とする高齢者が急速に増加したことがあげられる。また、核家族化など世帯規模の縮小による家庭における介護力の低下や、高齢者の介護を家族だけに依存することによる介護者の精神的・肉体的負担を社会的にカバーする必要が出てきたことも、理由のひとつである。さらに『高齢者に対する支援と介護保険制度』では、「介護サービスのシステムをめぐって、それまでの措
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老人:在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について述べなさい
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「在宅福祉サビスの系と介護保制度について述べなさい。」
今日、高者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サビスである。これまでの施設中心介護から、超高社策として在宅福祉中心の介護へ換が推進されている。、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、①ホムヘルプ、②ショトステイ、③デイサビスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府、市町村の自の事業として施されてきた。
①ホムヘルプサビス事業
ホムヘルプサビスは、市町村が直接又は社福祉協議等へ委託して、身上又は精神上の障害があって日常生活をむのに支障があるおおむね65以上の老人(65未であっても初老期認知症に該している者を含む)のいる家族が老人の介護サビスを必要とする場合に用いる。その利用者の家庭に訪問介護員(ホムヘルパ)を派遣し、入浴の介助、身の拭、洗等の身の介護サビス、調理、衣類の洗濯、補修、住居等の掃除等の家事援助サビス、及びこれに付する相談助言を行い、日常生活を支援することを目的とするものである。
②ショトステイ事業
居宅において、おおむね65以上の要介護老人を介護している者が病、出産、介護疲れ等の場合に代わって該たきり老人等を一時的に特別養護老人ホム等に保護し、介護者の負の減をる等、たきり老人等及び、その家庭の福祉の向上をることを目的として昭和53年度から事業が開始された。
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