資料:145件
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介護保険制度について
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介護保険は、これまで老人福祉と老人医療制度に分かれて「措置制度」として扱われていた高齢者の介護制度に変わって、2000年4月にスタートした新しい制度である。
1.介護保険制度創設の目的
介護保険制度の目的として①老後の最大の不安である介護を社会全体で支えていく仕組みとする。②社会保険制度にして給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。③介護を医療でカバーして起こった現象である「社会的入院」を解消させることなどがある。
2.介護保険の保険者と被保険者
介護保険は老いて介護が必要となったとき、介護サービスを提供する目的でできた制度である。そのため、保険者は国ではなく、加入者の住
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介護保険制度について
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介護保険制度について
1 介護保険制度の現状
平成12年度より、ドイツの介護保険制度を参考に、社会保険方式による、介護保険制度がスタートした。施行されてかなりの年月が経過してなお、様々な問題が山積みである。地域におけるサービス内容・保険料の格差、介護保険指定事業所による、介護保険給付費の不当利得などが挙げられる。平成18年4月には制度の様々な問題点を洗い出して改正された「改正介護保険法」が施行された。様々な問題のその中で、厚生労働省は「介護保険改正の骨子」により、問題点を大きく3つ取り上げている。
2 介護保険制度の問題点
第1点目に、介護支援専門員の質の低さを指摘している。社会保障審議会介護保険部会における資料中の高齢者介護研究会の報告書から、(ケアマネジメントの現状)として、「介護保険制度により新たに導入されたものにケアマネジメントがある。これは、高齢者の状態を適切に把握し自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供する為の仕組みであり、介護保険の中核となるものである。しかし、高齢者の状況を判断するアセスメントが十分ではない為、適切で効果的なサービス提供が行われていないとの指
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介護保険制度について
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「高齢者介護の問題は,国民の老後生活にとどまらず,家族,さらには我が国社会全体にとっても極めて重要な問題である。介護が必要になっても高齢者が自ら有する能力を最大限活かし,自ら望む環境で,人生を尊厳を持って過ごすことができるような長寿社会の実現は,人類共通の願いである。」
これは、介護保険法案成立に際しての参議院の決議文である。このような、崇高な目標に向け介護保険法が施行されたところである。
全人口のうち、65歳以上の高齢者が占める割合は95年で14.6%。2000年には高齢者の割合が高いイタリア、スウェーデンとほぼ肩を並べ17.5%、2005年7月1日現在ですでに19.9%となっている。高齢化率20%を超える世界初の国になるのはすでに秒読みの状態となっており、かくて2025年には高齢者の割合が27.4%という超高齢者国家が誕生する。しかも、高齢化率が7%を超えてからその倍の14%に達するまでの所要年数(倍化年数)によって比較すると、フランスが115年、スウェーデンが85年、比較的短いドイツが40年、イギリスが47年であるのに対し、わが国は、1970(昭和45)年に7%を超えると、その24年後の1994(平成6)年には14%に達している。このように、わが国の高齢化は、世界に例をみない速度で進行している。
このような早急な高齢社会への対応を迫られた状況下のもと、十分な国民のコンセンサスおよび議論がなされないまま介護保険が施行されるに至ったのであるが、社会状況を鑑みれば致し方ない状況であると思われる。
平成12年に介護保険制度がスタートして、要介護認定者は218万人であったが、平成15年4月には348万人となり、平成16年度、介護保険のサービス利用者数が初めて400万人を突破したことが厚生労働省の介護給付費実態調査で明らかになった。制度導入後に初めて調査した平成13年度と比べると約1.8倍となる。
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介護保険制度
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介護保険制度
■介護保険制度とは
・給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支えるしくみ
・利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できる
・日本では「介護保険法」(1997年12月)に基づき2000年4月に介護保険制度が施行
・介護保険の保険者は区市町村
・原則1割の利用者自己負担がある
■成立の背景
・高齢者介護や雇用など年金、医療、福祉のバランスのとれた少子・高齢社会に対応し
た社会保障の構築が必要とされ、高齢者介護システム創設の検討をし、老後の最大
の不安である高齢者の介護サービスを社会全体で支える仕組みとして「介護保険法が
成立した。
・従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を
再編成され、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった
■経過
1997年 「介護保険法」が制定
2000年4月「介護保険法」実施
・訪問看護は介護保険法のなかで居宅サービスとして位置づけられる
・訪問看護ステーションも居宅サービス事業者の指定を受けて介護保険
制度の対象者に訪問看護を行うようになる
2005年 「介護保険制度」見直し
・新予防給付の創設や地域支援事業の創設
・「明るく活力のある超高齢社会の構築」をめざし、市町村を責任主体と
して「総合的な介護予防システム」を確立し、在宅と施設の利用者負
担の公平性から、介護保険施設に係る給付のあり方が見直しされた。
2006年 ・自立支援法を明確にしたサービス内容とマネジメント体制を確立した
・予防給付が軽度者(要支援1~2の人)に提供される
■介護保険法
(1)目的
・加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、看護や医
療を要する者に、自立した日常生活を営むことができるよう、国民の保険医療の向上
及び福祉の増進を図ること
(2)保険者
市町村及び特別区
(3)介護保険の財源
公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)
被保険者50%(1号被保険者19%、2号被保険者31%)
(4)保険者の範囲
○被保険保険者区分
①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療
保険加入者
○住所特例
・介護保険施設、特例施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入
所又は入居することで、施設所在地に住所を変更したと認められる被保険者は、
前の住所地の市町村を保険者とする
○適用除外
①障害者自立支援法による指定障害者支援施設
②身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害者支援施設
③児童福祉法による重症心身障害児施設
④児童福祉法による厚生労働大臣が指定する医療機関
⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
⑥ハンセン病療養所
⑦生活保護における救護施設
など
(5)被保険者・受給権者
第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給権者 ・要介護者
・要支援者 左のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化に起因する疾病によるもの(16特定疾病)
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介護保険制度について
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1.はじめに
このレポートでは、介護保険制度に関して述べていきたいと考える。介護保険制度に関しての問題点は、要介護認定のマニュアルの曖昧さにあると考える。どの介護支援専門員が認定調査を行っても変わらないためにマニュアルが出されたとのことであったが、実際にはばらつきが見られる。やはり、人によって重視する部分が違うため、マニュアルでは下肢麻痺にせよと言っていても、日常生活において問題は生じないと考えたら下肢麻痺にはしないだろうし、もしくは特記事項として記入する。しかし、それでいいのだろうか。各事業所によって軽くなる重くなるという差が生じてしまったら、利用者は自分の行きたいところに行くようになり本来の目的からずれてしまう。
介護保険制度が今後どのような方向に進むべきなのかを、このレポートにおいて考察していきたいと考える。
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介護保険制度
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介護保険制度について
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従来、高齢者に対する介護サービスは種々の異なる制度のもとで行われてきたが、平成12年度より施行された介護保険は、利用者の意志・自己決定に基づいた利用者主体のサービスを医療・介護・福祉といった各分野が連携し、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができることを目的として、必要な介護サービスを総合的・一体的、また効率的に提供する仕組みに再編されたものである。
市町村を保険者とする介護保険は、その財源の50%を65歳以上の第1号被保険者及び各種医療保険に加入している40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料から賄い、残りの50%を公費(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)で賄っている。
介護保険の給付を受けるためには、被保険者は市町村に対して要介護認定の申請を行う必要がある。また、申請を受けた市町村は、被保険者の心身の状況に関する訪問調査を行うと共に、訪問調査の基本調査票の結果を基にしたコンピュータ処理による一次判定を行う。その後、市町村に設置される保健・医療・福祉の学識経験者で構成された第三者機関である介護認定審査会において、この一次判定結果と主治医意見書、訪問調査における特記事項等を基にした最終的な判定を行う。これを二次判定と呼ぶ。これらによって、「日常において介護や支援が必要な状態であるのか?」、「どのくらい介護や支援が必要なのか?」等を判定することになるが、保険給付の対象となる場合には、予防給付の対象となる要支援1~2、介護給付の対象となる要介護1~5の7段階のいずれに該当するかを判定する。なお、認定において第1号被保険者は、疾病等に関わりなく要介護状態、又は要支援状態にある者を認定の対象とするのに対して、第2号被保険者は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16の特定疾病を有する者を認定の対象としている。もし、認定結果に不服がある場合には、都道府県に設置されている介護保険審査会に不服を申し立てることができる。
自立 支援や介護が必要とは認められない 介護保険におけるサービスは利用できない 要支援1 社会的に支援が必要な状態 「予防給付」 要支援2 要介護1 部分的に介護を要する状態 「介護給付」 要介護2 軽度の介護を要する状態 要介護3 中等度の介護を要する状態 要介護4 重度の介護を要する状態 要介護5 再重度の介護を要する状態 保険給付には、要介護状態に関する介護給付と要支援状態に関する予防給付に大別さる。サービス体系は次の通りである。
サービスの種類 介護給付 予防給付 ①居宅サービス 訪問介護・訪問看護・訪問入浴・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護
※予防給付は、各名称の前に「介護予防」が付く ②地域密着型
サービス 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護
※予防給付は、各名称の前に「介護予防」が付く 夜間対応型訪問介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ③施設サービス 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設 ④ケアマネージメント
サービス 居宅介護サービス計画費 介護予防サービス
計画費
利用者は、④のケアマネージメントサービスを利用して、利用者本人と家族のニーズが反映されたケアプラン又は予防プランの作成を介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼する。そして、このケ
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介護保険制度の現状
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はじめに
2004年に介護保険制度が施行されたことで介護保険施設の役割分担が明確でなくなったと言われている。現在、介護保険施設には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の三つがあるが、機能的にはあまり差はない。最終的には一体化を目指すべきだと言われているが、果たしてこれは正しいのだろうか。介護保険制度を施設して、日本の介護の事態はうまくいっていないと思う。介護保険の現状などを調べる上で、問題の原因と解決策を考える。
介護保険とは・・
介護保険は40歳から保険料の支払いが始まる。医療保険料に介護保険料を上乗せする形式を採用している。被保険者は2種類に分かれ、1号被保険者(65歳以上の全人口)と2号被保険者(40〜64歳の医療保険加入者)に分けられる。1号被保険者の場合は、要介護状態にあれば、その原因に関わらず給付を受けることができるが、2号被保険者は、「特定疾病」によって、要介護状態になった場合に限られる。介護保険は原則「現金給付」となっている。
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介護保険制度を学んで
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介護保険制度を学んで
介護保険制度を学んで、まず私が思ったことは、40歳で被保険者になるということに対する疑問です。
40歳代といったら働き盛りの年代で、その年代で実際に介護保険のサービスを受けている人はごくわずかだと思います。それに対して不満を持っている人も少なくないでしょう。年金も払い始める年齢は20歳と低く、すぐに受給できるわけではありませんが、後で返ってくる保障があります(最近では危ぶまれつつありますが)。しかし介護保険はもしかしたら利用せずに払うだけになる可能性もあります。私は、もちろん助け合いの心が
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