連関資料 :: 日本国憲法

資料:306件

  • 聖徳大学 日本国憲法 第1課題  第1設題
  • 第1課題 第1設題 天皇の権能について 天皇号が成立したのは天武朝以降であるという見解が有力である。時を重ね、明治憲法下において天皇は統治権の総攬者であって、日本国憲法においては国の象徴としての地位のみをもつこととなった。現行憲法第4条には『天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行い,国政に関する権能を有しない』とある。つまり天皇の行為は、形式的・儀礼的なものに限られるということである。言い換えれば単に憲法に掲げられた国事に関する行為のみを行うに過ぎないということになる。 国事行為とその政治的意味については憲法第6,7条には次のような国事行為が定められている。 1,国会の指名に基く 内閣総理大臣の任命(憲法6条1項) 2,内閣の指名に基く 最高裁判所の長たる裁判官の任命(憲法第6条2項) 3,憲法改正・法律・政令および条約の公布(憲法第7条1項1 号) 4,国会の召集(憲法第7条2号) 5,衆議院の解散(憲法第7 条3号) 6,国会議員の総選挙施行の公示(憲法第7 条4項) 7,国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状の認証(憲法7条5号) 8,恩赦 特赦
  • 憲法 日本 政治 法律 天皇 国家 国会 外交 選挙 裁判
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  • A6109 日本国憲法 「法の下の平等について」 佛教大学
  • A6109 日本国憲法 佛教大学 (2013年)A判定いただきました。  法の下の平等とは、個人権であるとともに人権の総則的な原則である。平等の理念は権力による不当な法的扱いを禁止し、人は機会に関するかぎり平等な法的扱いが保障されなければならない。この機会の平等は、法的な取扱いにおける平等であり、その意味では形式的平等ということができる。明治憲法においても平等権を無視してはいないが、そこでは平等原則は十分には実現されず、華族という特権階級が存在し、政治的特権が認められていた。また男女間の不平等が目立ち、女子には参政権がなく、平等原則は公務就任資格の平等というかたちでしか保障されていなかった。しかし日本国憲法は14条において法の下の平等の基本原則を宣言し、個別的にも貴族制の廃止や栄典にともなう特権の禁止など、一般原則として徹底した法の下の平等を保障している。以下は、項目ごとに述べることにする。 (1) 自由と平等   自由と平等には矛盾する点があり、個人の自由な活動を保障する...
  • 日本国憲法 佛大 法の下の平等
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