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連関資料 :: 社会福祉

資料:1,326件

  • 社会福祉援助活動における「記録」の意義と機能について
  • 社会福祉の専門職としてソーシャルワーカーが収得すべき「記録」の技法は、面接技法と並んで重要視されてきた技法のひとつといえよう。  以下では、社会福祉援助技術における「記録」の意義について述べていきたい。  多忙な現場において、日々の活動や目前の課題解決に追われ、「記録」作成の時間・労力をつくり出すことは、時には困難極まることもある。記録作成の苦手な援助者もいる。それでも記録は作成しなければならないとするならば、「記録」の意義(記録の必要性、重要性、作成の目的、手段など)を十分に理解・納得することが必要である。  簡単にいえば、「記録」は専門社会福祉援助活動の一部として位置づけられる。ここでいう専門社会福祉援助活動は、福祉倫理・専門知識・専門援助技術によって行われる専門的実践活動を意味する。このような専門性をもつということは、利用者に対して、一定の水準以上の援助活動(専門的処遇、よい処遇)を行う職業であり、その記録が業務の一部であることは当然のことと言える。  「記録」とは、?専門的行為の証拠?専門職として社会的責任を示したという証拠?専門職に対する社会的対価の証拠
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会福祉援助技術 記録 意義 機能
  • 550 販売中 2006/05/16
  • 閲覧(15,926)
  • 社会福祉方法原論Ⅱ設題2
  • 『利用者の生涯にわたる発達と地域生活を豊かなものにするために、利用契約制度の下でのケアマネジメントの意義と役割、その方法論的な課題について論述せよ。』  ケアマネジメントは、1970年代のアメリカにおいて、精神障害者を対象にしたケースマネジメントという名称で始まった。その後イギリスでは、1990年代にコミュニティ法が制定され、ケアマネジメントが制度化された。日本では、1990年頃から高齢者福祉でケースマネジメントという用語が使われ始めた。 わが国の高齢者に対するケアマネジメントは、2000年4月から施行された介護保険制度において、高齢者ケアマネジメントが本格的に導入された。  ケアマネジメントとは、D.モックスレーは「ある人 が、複数のニーズをもった人々の社会生活機能や福祉を最大限に享受できることを目的として、フォーマルおよびインフォーマルなサービスや支援のネットワークを組織化し、調整維持すること」としている。 またP.ジョンソンは「ケースマネージメント・アプロ ーチの基本原則は、一人のワーカーであるケース・マネ ージャーが、クライエントと複雑なサービス供給システムを結びつけ、クライエ
  • 福祉 介護 社会 高齢者 サービス 介護保険 問題 ケアマネジメント 契約制度 方法原論 佛教大学
  • 550 販売中 2009/08/17
  • 閲覧(3,232)
  • 社会福祉援助技術としてのケアマネジメントの意義について
  • ケースマネージメントとは、多様化・複合化した今日の福祉ニーズに対応するため、公私の福祉サービスを調整し提供する個別援助技術のことをいう。社会福祉施策が従来の施設福祉から地域福祉、在宅介護に移行する中でケースマネージメントの必要性が問われてきた。しかし、今日の福祉サービスでは、専門化や細分化してきているために利用者は、それぞれの専門機関で援助を受けなければならない。そこで、一つの窓口で様々な福祉サービスを調整して提供するケースマネージメントが重要となってきている。
  • レポート 福祉学 社会福祉援助技術 ケアマネジメント 意義
  • 5,500 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(7,082)
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ
  • 「社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。」 1 はじめに   社会福祉援助技術(ソーシャルワーク)は、寝たきり、経済上の困難、心身の障害、病気、その他のさまざまな生活課題を調整し解決していく科学的な知識と技術を基礎にした専門的福祉サービスを体系化したものである。この体系化された諸援助技術は、「直接援助技術」、「間接援助技術」、「関連援助技術」に大きく三つに分類されている。また、これらはさらに12個に分けられ、以下に各援助技術について述べていく。  2 社会福祉援助技術の種類と概要 (1)直接援助技術  利用者自身へ、直接的に行う援助技術であり、それには、個別援助技術と集団援助技術から構成されている。 ①個別援助技術の過程は、まずインテーク(受理)から始まり、クライエントとワーカーが面接によって問題点を明確にし、ラポール形成から始まる。インテークの結果、情報収集と分析をおこなうアセスメント(事前評価)に移り、具体的な援助の実施計画や短・中・長期目標を設定する。アセスメントの結果、クライエントに援助が提供される。また、モニタリングを行い、援助プランが効果を上げているか確認する。最後に
  • 福祉 社会福祉 社会 援助 技術 地域 援助技術 問題 サービス
  • 550 販売中 2008/12/07
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」 1戦後社会福祉の展開について (1)戦後改革期の社会福祉 戦後わが国は1951(昭和26) 年まで米国の占領下にあり、その占領政策の下に社会事業の方向付けがなされたものである。 終戦直後の混乱期には、多くの戦争犠牲者、生活困窮者が街に溢れかえっていた。そのため、この緊急事態に対処するために、政府は占領軍当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年)を作り、予算措置を講じ、生活困窮者に対する応急援護を行った。 次いで、1946(昭和21)年2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り,①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、④必要な救済は制限しないという4原則を示し、この原則に基づいて、1946年10月に「(旧)生活保護法」が成立した。しかし、同法は戦前の救貧法的色彩が強く残存しており、1950(昭和25)年に現行の「生活保護法」に改正された。改正のポイントとしては、①同制度が憲法25条の生存権の理念に基づくことを明記したこと、②欠格事由の撤廃、③保護の水準を「健康で文化的な
  • 福祉 憲法 社会福祉 社会 経済 社会保障 少子化 戦争 介護 高齢者
  • 550 販売中 2008/12/07
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  • 戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開について
  • 1・「戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開」 敗戦後、国民総スラム化といわれる生活が展開される中で、日本の社会救済制度は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が日本政府に提示した「無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則」を指導原理に再構成され、1946(昭和21)年(旧)「生活保護法」、1947年「児童福祉法」、1949年「身体障害者福祉法」の福祉3法が制定された。 旧生活保護法は、GHQ4原則を具体化し、労働能力の有無を問わず困窮していれば保護するとする一般扶助主義をとり、保護費の国庫負担率8割とした点では画期的なものであった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訴権否定など多くの問題点を残した。 1950(昭和25)年、「生活保護法」は全面改正されたが、保護基準は極めて低く、被保護者の資産や能力の活用を求める補足性の原理適用は厳しく、更に生活単位原則の名のものに親族扶養が求められるなどの問題点を多く残した。 1951(昭和26)年、社会福祉の組織及び運営管理に関わる規定をその内容とする「社会福祉事業法」が制定された。
  • レポート 福祉学 無差別平等 国家責任 救済費非制限 公私分離 GHQ4原則
  • 5,500 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(6,043)
  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。
  • 1.社会福祉援助の援助過程  社会福祉援助における援助の過程はおおむね五つから六つに整理できる。①問題の発見②アセスメント③援助目標の設定と計画の作成④介入・援助の実施⑤事後評価⑥終結である。  六つに分けたが事後評価に至る前にモニタリングやフォローアップが行われたり⑥の終結に至る前に初期のアセスメントとは異なった問題の発生による再プランニングが行われる。社会福祉ニーズが多様化する現在において終結にいたる事は少なく再プランニング、再評価の繰り返しである。 2.社会福祉援助技術の種類 社会福祉援助技術は大きくわけて直接援助技術、間接援助技術、関連援助技術の三つに分けられる。これらは更に細かく個別の援助技術が存在し、体系化されている。 3.直接援助技術 3-1個別援助技術とは、利用者が持っている固有な社会生活上の課題の解決と達成を制度としての社会福祉サービスの提供と環境調整、更に利用者自身の社会的自立性の支援と育成
  • 大学 レポート 社会福祉救助技術 社会福祉 福祉
  • 550 販売中 2010/03/26
  • 閲覧(4,798)
  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
  • 1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。 GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。 この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
  • 大学 レポート 社会福祉原論 社会福祉 歴史 課題 福祉 歩み
  • 550 販売中 2010/03/26
  • 閲覧(5,411)
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