資料:1,315件
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日本社会の外国人への福祉・その展望
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1.初めに
戦後、「日本は単一民族社会である」という論説はしばしば批判の対象になってきた。事実、現在の日本には様々な背景を持ったエスニック集団が存在する。北海道先住民族であるアイヌ(今日、彼らは自らをウタリと呼ぶ)、戦前・戦中に日本に何らかの形で移住して来た在日韓国・朝鮮人を初めとし、長らく日本社会への適応の道を探ってきた彼らとは異なり、ニュー・カマーとも言える外国人労働者たち、日本へと「戻って」きた日系人たち、難民、定住外国人、留学生などがこの社会には存在する。日本の人口で外国人が占める割合は現在1.55%(平成16年法務省入国管理局統計)と決して多くはないが、ここ近年は年0.05パーセント(=6万人程度)の割合で過去にない伸び率の増加傾向を示している。実際には不法滞在している外国人はこの統計には含まれず、これよりも多くの外国人が日本に滞在しているのである。では、確実に変容を遂げる日本社会は、彼ら外国人に対してどのような対応をすればよいのか。今までの対応は適切だったのか。福祉と言う観点を中心に、これについて考えて行きたい。
2.歴史的変遷
日本では長い間、社会保障・社会福祉政策は、原則として日本国民だけが対象とされてきた。しかし、日本は先進国として内外人平等を定めた国際条約を受け入れざるをえなくなり、そのために国内法の整備に着手することになった。1979年に国際人権規約に加入するに当たり、まず公共住宅を永住者に開放した。続いて、1982年に難民条約を批准し、国民年金法や児童扶養手当法などの国籍条項を撤廃した。しかし、国民年金については、外国人のうち、1982年当時既に20歳以上になっていた障害者、25年の納付期間を満たせない35歳以上の者は、受給要件を満たせない無年金者として切り捨てられた。2005年現在では、43歳以上の障害者、79歳以上の高齢者は、障害基礎年金や老齢福祉年金が受給できず、無年金の生活を強いられている。
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レポート
社会学
福祉
多文化共生
外国人
- 550 販売中 2006/07/16
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個的社会における福祉政策論
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福祉社会論 ―集団主義社会から個的社会へ―
20世紀末から、福祉国家の基礎が、個的社会へと変質してきており、それにともない福祉社会と社会政策は新たな原理での再編が進んでいる。
福祉国家のはじまりの19世紀後半から20世紀にかけては、家族や企業、中間団体などの組織が社会の中心であった。日本でも、1960年代の高度成長期に代表されるように、安定的な企業社会の下で、家族という基礎集団を基盤に社会が構成されていた。
ところが近年、急速なグローバリゼーションの進行と社会流動化にともない、個的社会化が進行している。個的社会では、前述のような会社・家族・地域共同体などの組織が後景化し、よりミクロなレベルでの個人の価値観や権利が前面に押し出される社会である。
家族や会社などの集団へのコミットメントの意識は揺らぎ、より個人レベルでの多様なニーズの充足、諸権利の拡充が求められるようになったのだ。組織に属している現実はあるものの、それを「自己実現」のための手段とみなす傾向が強まってきているのだ。このような個的社会においては、従来の集団主義的な、全体の幸福や平等を求める政策ではなく、当然個人レベルに焦点を当て..
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福祉
社会
経済
社会保障
企業
介護
政策
家族
介護保険
集団
- 550 販売中 2010/05/13
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社会福祉援助技術論1
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福祉援助利用者の自己実現を支援するために、ソーシャルワーカーが提供可能な専門技術のひとつに個別援助技術(ケースワーク)があげられる。
個別援助技術は、心理カウンセリングが心理的問題の解決を目的とするのに対し、生活問題の解決および利用者をとりまく環境の改善が目的である。
支援方法は面接による福祉ニーズの発見と問題解決の模索、社会福祉援助を初めとする社会資源の活用であり、社会環境への適応や参加を基盤とする自己実現を目標としている。 個別援助技術では、利用者と援助者の人間関係が活動の基盤であり、信頼関係(ラポール)を構築することが不可欠である。これは私的な関係とは異なる、専門的な援助関係である。
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社会福祉援助
個別化の原則
ケースワーク
バイステックの7原則
社会福祉士
レポート
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戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
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わが国の福祉システムは、第二次世界大戦後の昭和20年から約7年間続いたGHQによる占領の下、日本国憲法の公布、生活保護法や社会福祉事業法の制定、そして昭和25年の社会保障審議会の勧告などがあり、戦争によって生活困窮状態に陥った多くの国民の生活をどう立て直すのかという課題から出発をした。それは、社会的弱者に対して、税を源泉とする公的資源を「措置制度」という公共セクター中心の手法を通じて集中的に投入し、戦後に山積していた社会的課題をクリアにすることを目指したものである。
措置制度とは、社会福祉事業法(現社会福祉法)に基づいて設置された福祉事務所などの措置機関が、定められた基準を満たした社会福祉法人などに福祉サービスを委託措置して、援護や育成、更生などを行ない、半ば強制的にサービスを提供するシステムである。
昭和21年制定の旧生活保護法では、子どもや障害者も生活困窮者として保護の対象としていた。その後、子どもや障害者を生活困窮者一般と区分けをし、昭和22年に児童福祉法、昭和24年には身体障害者福祉法が施行され、そうした中で「措置によるサービス提供」が実施された。さらに、昭和25年には福祉サービスの実施機関として福祉事務所が整備され、社会福祉事業の共通ルールを定めた社会福祉事業法も昭和26年に施行され、戦後の社会福祉の大枠が定まり、いわゆる福祉三法体制が確立した。これ以降、日本の福祉は、社会福祉事業法体制(税の投入による措置制度や社会福祉法人制度)により進展することとなった。
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レポート
福祉学
措置制度
少子高齢化
専門職の質
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社会福祉援助技術各論Ⅲ
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本レポートの内容
レポート課題
「間接援助技術の必要性、今後の課題について」
科目終了試験
1 間接援助技術の領域について
2 地域援助技術の特質と問題点について
3 地域援助技術の基本的性格について
4 地域の組織化と福祉の組織化
「間接援助技術の必要性、今後の課題について」
1、はじめに
間接援助技術とは、利用者本人に対人的に行う直接援助技術の背景に当たる環境、つまり地域における支援体制作り、社会福祉援助技術の促進や、直接援助技術を有効的に進める為の方法や技術の総称である。
直接援助技術は、利用者の問題解決を直接的に援助するものであり、逆に間接援助技術は、利用者を取り巻く環境を整備し、文字通り間接的に援助していくものである。お金が沢山あっても、お店が無ければ使い道が無い。正に直接援助技術と間接援助技術は表裏一体の関係なのである。
2、間接援助技術の必要性
間接援助技術の必要性は次の四つである。
①社会資源の整備:福祉サービスを必要とする人が、その必要に応じて的確な援助を受けるためには、生活する地域に必要な福祉サービスが整備されていなければならない。
②周知:社会資源が整備され
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東京福祉大学
社会福祉援助技術各論
レポート課題
間接援助技術の必要性今後の課題について
科目終了試験
間接援助技術の領域について
地域援助技術の特質と問題点について
地域援助技術の基本的性格について
地域の組織化と福祉の組織化
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新しくなった
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- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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