連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉援助技術論 ケースワークの実践で注意すべき原則
  • ソーシャルワークは、利用者が豊かな社会生活を実現するための制度を利用者の生活の中に具体化するためのものであり、そのために利用者の社会生活を援助する専門的な実践活動である。そしてその対象を、生活問題を抱える当事者とその家族とし、個別の対応で問題を解決しようとする専門技術がケースワーク(個別援助技術)である。 では、ケースワークの実践において注意すべき原則をその方法の順序に従って述べる。   まず始めに、援助者は利用者の面接を行う。援助者は利用者に最適の援助を提供しようとする、利用者主体的な考えを持つために、利用者の生活問題を十分に情報収集・分析をする必要がある。ここで注意すべきは、問題状況や背景
  • 社会福祉 福祉 援助 技術 ソーシャルワーク 利用者 個別 ケースワーク ニーズ サービス 主体 自主 問題 解決 専門
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  • 戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開過程についてまとめ、今日の課題について述べよ
  • 「戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開過程についてまとめ、今日の課題について述べなさい」  戦後の社会福祉関係法の制定の推移及び経過は次のような時代区分によって、①占領期の社会福祉制度の確立期(福祉三法体制)②高度経済成長と社会福祉制度の拡充期(福祉六法体制)③低経済成長による社会福祉見直し期(第二臨調による見直し)④社会福祉の改革期(社会福祉の抜本的見直し)⑤社会福祉の新しい展開期(少子高齢社会への対応)⑥社会福祉の今日的課題、の6項目に区分される。まずは、占領期の社会福祉制度の確立期から述べることとする。1945年8月、わが国は第二次大戦終了とともに、敗戦国となり、食料、住宅等あらゆる生活物資が不足し国民の日常生活の維持が困難な状況に加え、戦災孤児、浮浪者、復員軍人、海外引揚者、失業者等の生活能力を失った人々の困窮は深刻であった。そんな社会情勢のなかわが国は、連合国総司令官(GHQ)の占領下におかれ、社会福祉は、GHQのもとで新たな施策が開始された。1945年11月22日「救済用配給物資ノ貯蔵に関する件」と題する覚書(SCAPIN333)を発し、日本政府に対して一切の主要食糧や衣類の貯蔵に関する詳細な目録と配給計画を、同年12月15日までに提出するよう指令したのである。これに対して日本政府は、同年12月24日に回答をおこなった。それは、理由の如何を問わず、現に困窮している全国民を対象とした最低生活を保障する事を目的とする、というものであった。さらに、同年12月8日に「救済並びに福祉計画ノ件」と題する覚書(SCAPIN404)を発し、政府が失業者及びその他の貧困者に対する食糧、衣料、住宅、医療、金融的措置、厚生措置を実施するための包括的計画を同年12月31日までに提出するように求めた。これに対し日本政府は、12月31日に既存の救護法、母子保護法、医療保護法、戦時災害保護法、軍事扶助法等の各種援護法令を全面的に調整して、国民の援護に関する新しい法律を制定した。これらの日本政府の回答を受け、検討したGHQは、1946年2月27日に覚書「社会救済」において、公的扶助に関する、公的扶助3原則と呼ばれる「国家責任の原則」「無差別平等の原則」「最低生活保障の原則」以上の三原則が守られるならば、政府の配給計画を承認する旨の指令を発した。 なお、1946年11月3日に「日本国憲法」が公布され「生存権」の保障を基本とする現代的な福祉理念が明文化され、浮浪児、孤児対策が進み、1947年12月「児童福祉法」の公布となり、児童委員、児童相談所の設置となった。さらに、戦争により増大した戦傷病者を救済するため、1949年に12月「身体障害者福祉法」が制定され、生活保護法と合わせた「福祉三法」によりわが国の社会福祉の骨格がと福祉事業の運営のための原則が確立された。  次に高度成長期による福祉制度の拡張期に関してですが、高度経済成長を遂げた結果、大都市への人口集中、都市問題、住宅問題、交通問題、公による過疎問題、出稼ぎ、農業後継者問題等が深刻化した。これらに対応して1960年「精神薄弱者福祉法」1961年「児童扶養手当法」、1963年「老人福祉法」、1964年「母子福祉法」がそれぞれ制定され「福祉六法」体制が確立され、また1958年「国民健康保険法」、1954年「国民年金法」が制定され、1961年には、国民皆保険、皆年金体制が一応体制的に整った。しかし、労働者の低賃金、長時間労働、劣悪な住宅事情、低水準福祉により豊かな社会の中で新しい貧困層が拡大し、生活環境の悪化と生活不安は
  • 社会福祉原論 社会福祉 歴史 展開
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  • 社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ。
  • 「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ。」 1.社会調査の歴史 を伴いつつ、調査というものが本格化してくるのは、概ね18世紀半ばの産業革命期以降である。 2.社会福祉調査とその基本的性格 ⑴社会福祉調査とは  社会福祉調査は、社会調査の1領域であり、その方法論および手続きは、社会調査に準じている。また、て、社会福祉調査とは、社会福祉に関わる特定領域における社会事象を対象とした社会調査であるといえる。 ⑵社会福祉調査の基本的性格  社会福祉調査は、人々のより良い生活及び福祉の向上に貢献しようという価値意識が存在している。そこに特徴があり、あえて「社会福祉調査」と呼んで「社会調査」と区別している。この点が基本的性格の第一である。  基本的性格の第二として、社会福祉調査が社会福祉援助技術の間接的援助技術の1つとして位置づけられている点である。 3.社会福祉調査の類型と相違 収集するデータの性質による分類 統計調査(量的データを収集)  統計調査は、対象の個別の多様な特性や少数の例外的な存在により見えにくかった点を、一定の基準により相対化・抽象化・定量化することで個を集団としてまとめあげ、集団全体の大まかな傾向により把握できるようにする調査技法である。 ②事例調査(質的データを収集) 家族、社会集団、地域社会、社会制度など、ごく限られた少数の対象を選んで、その全生活過程、あるいはある側面ないし要素の相互関連及び連続関係の全体状況を主観的・洞察的に把握し、その分析と比較から普遍的原理を形成しようとする調査である。 ⑵統計調査と事例調査の相違  統計調査と事例調査は前述したとおり、社会調査の一調査技術であるが、それらにどのような違いがあるのか、以下に詳述する。 ①扱うデータからみた相違 、数量的に表された資料を量的データとして収集するのに対し、事例調査は、数量的に表せない資料を質的データとして収集する。 ②対象(範囲)からみた相違  統計調査は、大量の対象を量的に、また、調査の全範囲において行うのに対し、事例調査は、少数の特定の対象を詳しく質的に高く集約的に扱う。 ③対象の選定からみた相違  統計調査も事例調査も一部調査が用いられるが、統計調査は、客観的な手続きによって選定される(標本調査)のに対し、事例調査は、調査者が適当だと判断した対象を主観的に選定する(典型調査)。 ④資料収集方法の特徴からみた相違  統計調査は、標準化された手法で測定できる資料を収集し、その整理・分析を行うのに対し、事例調査は、いろいろな手法でどこからでも資料を収集し、その結果を整理し分析する。 ⑤対象比較の仕方からみた相違  統計調査が静態的・横断的に把握するのに対し、事例調査では、動態的・縦断的に把握する。 ⑥分析方法からみた相違  統計調査は、客観的計量化と分析を通じて普遍的認識をめざすのに対し、事例調査は、主観的・洞察的に対象者の個別的な認識をめざし、あるいは個別に認識を行う。 ⑶調査対象範囲による分類 ①全数調査と統計調査(統計調査で使用)  全数調査とは、調査の対象とされた単位を残らず調べる方法であるが、時間、費用、調査員の人数などの問題があり、あまり行われていない。その例として、5年に1度実施される国勢調査が代表例である。  これに対して、標本調査とは、対象集団の中から、全体的特性を代表していると推定される一部を抜き出して行う調査のことであり、現在行われている統計調査の大半がこの標本調査である。調査対象者の選択は、単純無作為抽
  • 社会福祉 統計調査 事例調査 東京福祉大学
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