連関資料 :: 会社法
資料:141件
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ライブドアという会社(証券取引法違反)
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15−1 創設の経緯
ライブドアは、平成8年4月、ホームページの制作・運営・管理を目的とする有限会社として、オン・ザ・エッヂという社名で現社長の堀江貴文氏により設立された。会社は、翌年7月には株式会社に組織変更し、2回にわたる社名変更を経て、平成16年2月に現在の社名であるライブドアとなった。
15−4−1 ライブドアによるニッポン放送株式の大量取得
2月8日朝、東京証券取引所の立会時間が始まる前の時間帯に、ライブドアは、子会社のライブドア・パートナーズを通じて、同取引所の「ToSTNeT-1(トストネット-ワン)」による立会外取引により、ニッポン放送の株式約972万株を買い付けた。これは、ニッポン放送の発行株式の約29.6%に当たる数である。ライブドアは、すでに約176万株を保有しており、今回取得した分と合わせて合計約1148万株、発行済株式の約35.0%を保有する実質的な筆頭株主となった。
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レポート
法学
ライブドア
証券取引法
時間外取引
株式交換
ToSTNeT
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慶應通信 新・会社法 レポート
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慶應通信合格レポート
課題:監査等委員会設置会社
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慶應通信
新・会社法 レポート
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会社法Ⅰ 監査役-妥当性監査
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会社法Ⅰ
監査役―妥当性監査
問題)A社は取締役会決議により、明らかに過大な設備投資(新規出店)を行い、その
後借入金を弁済できず、倒産した(会社更生法適用申請)。A社の監査役Bらは、
会計監査は行ったが、業務の内容に関する監査のうち妥当性監査は行わなかった。
Bらは倒産に関して監視義務違反を問われるか。
1.総説
2.会社規模による監査役の権限
(1)大中小会社の監査役の権限
(2)妥当性監査についての学説
(3)考察
3.監査役の責任
1.監査役は株主総会に代わり、常設機関として取締役の監視機関として機能する。米国
で企業会計に関し、信頼が揺らいでいる現在、その役割は重要である。監査役の権限は、
商法上非常に強力なものであるが、権限内容は会社規模により異なり、また、小規模同族
会社ではその機能を果たし得ない。他方で、大規模会社においても、取締役の横滑り的地
位にあり、実際上は、監査の役割・機能を果たしているとはいいがたい面もある。実効性
確保のために、アメリカ型コーポレート・ガバナンスの導入検討がなされている。しかし、
これにも欠陥がないとは言えない。
本問のよ
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監査役
会計監査
業務適法性監査
業務妥当性監査
商法特例法
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会社法Ⅰ 代表取締役の代表権濫用
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会社法Ⅰ
代表取締役の代表権濫用
問題)甲株式会社の資産総額は1000億円であり、甲社の内規によれば、20置く円
以上の借り入れには取締役会の決議が必要であるとされている。甲会社の代表取
締役Aが甲会社を代表して乙銀行と以下の取引をした場合、それぞれの取引の効
果は甲社に及ぶか。
(1)Aは取締役会の決議を経ることなく設備投資のために40億円を借り入れた。
(2)Aは自己の株式投資に当てるために2億円を借り入れた。
1.総説
2.40億円の借り入れについて
①内規の対外的効力
②40億円の借り入れは商法260条2項の「多額の借財」にあたるか
③代表取締役の行為の効力
④検討
3.2億円の借り入れについて
1.本問は、本来、取締役会の決議を必要とする代表取締役の対外的代表行為について、
その決議を経ずに行為した場合、当該行為の効果が会社にも及ぶか否かが問題となる。重
要財産の処分(商法260条2項1号)や多額の借財(同2号)などの重要事項に関する
決定権は、代表取締役に一任することなく、株主総会で選任された取締役で構成される、
取締役会(業務執行に関する会社の意思を決定し、また、代表取締役の業務執行について
も監督する権限を有する)の決議をもってなされる(商法260条2項)。これによって、
代表取締役による権限濫用を防止し、会社利益を保護している。
(1)は①内規の対外的効力、②40億円の借り入れは商法260条2項の「多額の借財」
にあたるか、③代表取締役の行為の効力、(2)は、代表取締役の代表権濫用の問題である。
以下それぞれについて検討する。
2.40億円の借り入れについて
①内規とは、純粋に内部的な規律であり、商法261条3項は内規による制限をもって善
意の第三者には対抗できない旨規定している。
②Aが乙銀行から借り入れた40億円という金額は、甲社にとって商法260条2項2号
の「多額の借財」にあたるのかという問題について、判例は、その判断基準を次のように
示し、これらの事情を総合的に判断し決すべきものと述べた。
イ)当該財産の価額
ロ)その会社の総資産に占める割合
ハ)当該財産の保有目的
二)処分の態様
ホ)会社における従来の取り扱い
この事件においては、イ)7800万円、ロ)総資産総額47億8640万円の1.6%、
ハ)資本関係に基づく会社支配、二)通常取引に属さない、ホ)小額でも株式譲渡につい
ては取締役会がその可否を判断してきたという事実があった。この場合において、重要財
産の処分に属すると判断した。
本問についてみるに、イ)40億円、ロ)1000億円の4%、ハ)設備投資であるの
で、判例の総資産に占める割合1.6%を大きく上回る4%であるので、当該借り入れは、
商法260条2項2号の「多額の借財」にあたるというべきである。
③代表取締役の行為の効力
取締役会及び株主総会の決議を要する事項について、それらの決議を経ずに代表取締役
がした実務執行について、会社と取引の相手側が争った事件がある。ここでは、会社側は、
ⓐ株主総会の特別決議を経ていないこと、ⓑ取締役会の決議を経ていないこと、ⓒ代表取
締役の権利濫用であること、ⓓ相手方もまた必要な理事会決議を経ていないことを理由に
本件取引の無効を主張した。これに対し、相手側は、契約は有効であり、効果も有効に生
じると主張し、本件契約存在確認の請求をする反訴を提起したものである。
最高裁は、「代表取締役は、株式会社の業務に対し、一切の裁判上ま
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レポート
法学
代表権濫用
一般悪意抗弁説
心裡留保説
重過失
取締役会
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会社法Ⅰ 取締役会決議と特別利害関係
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会社法Ⅰ
取締役会決議と特別利害関係
問題)代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。
1.総論
2.商法260条の2第2項
(1)判例(肯定説)
(2)否定説
(3)検討
1.総論
株式会社の業務執行は、日常的・一般的にものについてはその決定権を代表取締役に一
任しているが、重要事項等に関しては取締役会の決議をもって決するのが一般的である。
それに関して、公正・適格な判断を下すために、商法は明文をもって、取締役会決議に関
し、特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加することができない旨定めている。
取締役会は代表取締役を監視する権限を持っており、支配権争奪、経営責任などに関連
して、代表取締役解任を行うことがある。その際、決議の利害関係人である当該代表取締
役は自らの解任に関し、議決権行使が可能か、またもし行使した場合、取締役会決議に影
響を及ぼすかについて検討する。
2.代表取締役の解任決議に関し、当該代表取締役は商法260条の2第2項及び旧23
9条5項(株主総会決議における特別利害関係人の排除規定―現行法では、株主総
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経営
取締役
判例
問題
代表取締役
商法
取締役会
株主
総論
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