連関資料 :: 会社法

資料:141件

  • [近畿大学通信教育]会社
  • (1)表見代表取締役の法的問題について (2)株式会社が株主に剰余金の配当をするときに注意するべきこと 上記設題をそれぞれ約2,000字の、計4,000字でまとめた合格済みのレポートです。 ご自身のレポート作成にお役立てください。
  • 近畿大学 通信 近大 会社法
  • 1,100 販売中 2020/09/08
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  • 会社 株式譲渡と権利行使
  • 会社法 株式譲渡と権利行使 問題)A株式会社は設立後株券を発行してこなかった。株主Xは意思表示のみで株式を Yに譲渡した。 (1)Yは株主名簿の書き換えを請求したが、A社は株券の提出がないため書き換 えはできないと拒否した。これは妥当か。 (2)A社の定款に株式譲渡につき、取締役会の承認を要する旨の決議があった場 合に、Yは名義書換を請求できるか。また、XY間の譲渡の効力はどうか。 1.序説 2.株券発行前の株式譲渡 3.定款による譲渡制限 1.序説 株式会社は有限責任社員で構成されるため、会社の責任財産たる資本充実が重要となる。 そのため、株主は資本回収の手段として会社から払い戻しを受けることができない。そこ で、株式の譲渡によって投下資本の回収をする必要性から、株式譲渡自由の原則がある(商 法204条1項)。株式の譲渡は、譲渡の意思表示と株券の交付によって行われる(205 条1項)。株券の交付は、民法上の原則とは異なり、効力要件であるが、会社に対し対抗す るためには、株主名簿の名義の書き換えが必要である(206条1項)。(効力発生要件が 「引渡し」であるということ
  • 資本回収 株主確定事務 合理的期間 株券発行 株式譲渡制限会社
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • 会社 企業再編-企業統合
  • 会社法 企業再編―企業統合 問題)日本興業銀行、富士銀行、および第一勧業銀行が統合してみずほフィナンシャル・ グループができたが、これはどのような手段でつくられたのだろうか。また、業 務はどのように統合されるのだろうか。 1.総論 2.株式移転による持株会社の設立 3.会社分割による業務の統合・移転 4.株式交換による企業統合 1.総論 1999年に大和証券グループ企業が大和証券グループ本社を持株会社とする体制を日 本の上場企業として始めて実行して以来、近年業務の効率化により、同業種の企業間での 業務統合・合併が盛んである。その際、平成9年に解禁された持株会社を通じて、経営統 合・業務の効率化を推進することが盛んに行われている。特に、本問のような金融機関に おいては、不良債権処理問題もあいまって、業務提携が盛んであるが、実際どのような法 的手続により、みずほフィナンシャル・グループがつくられ、業務が統合されたのだろう か。 2.株式移転による持株会社の設立 株式移転とは、完全親会社となるべき会社を新設する制度である。完全親会社とは、他 社の株式の全てを保有するような
  • 持株会社 営業譲渡 会社分割 株式交換 株式移転
  • 550 販売中 2008/01/28
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  • 会社Ⅱ 決算と違法配当
  • 会社法Ⅱ 決算と違法配当 問題)株式会社の決算に関し、以下の問いに答えよ。 (1)会社ではなぜ決算手段が必要となるのか。 (2)A会社の代表取締役Bは、取締役会決議を経て、配当する利益もないのに、 会社の評判を維持するために、無理に利益配当を行った。Bの行為の法的評価は どうか。利益はあるが、取締役会の決議を経ていない場合の法的評価はどうか。 1.序説 2.株式会社における決算手続の必要性 3.違法配当 4.取締役の責任 5.検討 1.序説 会社は、一定の営業目的の中で利潤を最大化するために設立される。特に株式会社にお いては、会社の経営者と出資者たる所有者が分離することで、経営と所有の分離が図られ ているために、会社組織の内部では、より多くの利益配当を欲する株主と、利益を会社内 部に留保し債権の引き当て等に充当させることを目的とする債権者との目論見が交錯する。 これら相反する要請をどのように理解すべきか。(1)では、決算手続の必要性、(2)で は、違法配当した事例を基に取締役らの責任について検討する。 2.株式会社における決算手続の必要性 株式会社においては、株主が出資し、その資金を元に企業が営業活動を行い、その活動 得た利益は株主に還元されることで成り立っている。経営学では、利潤の最大化が会社の 目的とされ、経済学では、企業の究極目的は株価の上昇であるとされる(トービンの q 理 論)。これは、株式会社の最大の利害関係人は株主であり、利益があれば会社はそれを全て 株主に配当するべきであり、配当額・配当性向が上昇すれば、業績好調という株式市場の 評価を得ることにつながり、株価の上昇を招き、ひいては株主は更なるキャピタル・ゲイ ンを手に入れることができるという考えに基づいている。しかしながら、会社の利害関係 人は株主だけではない。会社に対し資金を提供している金融機関や、原材料等の売掛金を 持つ債権者などは、株主とは全く逆に、利益は会社内部に留保し、自らの債権の満足のた めに引き当てをすることを望む。こうした会社を取り巻く利害関係人間では、利害の対立 が生じる。この対立を調整するために、商法の「計算手続」がある。 前述のように、会社情報に関して、外部の関係者の関心はそれぞれに異なるのが通常で ある。株主や投資家は、株価との関係から、会社の収益力に関する情報に関心が集まるの に対し、会社債権者は、支払確保のために、会社の信用状態(支払能力、信用能力、破産 原因の有無)にかかわる情報や会社財産の流出につながる利益配当の動向に大きな関心を 持つ。そこで、株式会社には、それぞれの事項に関する数種類の計算書を作成し、開示す ることが義務付けられている。 計算書類には、貸借対照表( B/S)、損益計算書(P/L)、営業報告書、利益処分案など がある。貸借対照表は、会社の財政状態を明らかにするため、一定の日(決算期)におい て会社が保有する資産、負債および資本を適当な区分、配列および分類に従って記載する 概括表である。資産と負債のバランスを示す書類であることからバランス・シートとも呼 ばれる。これは、会社債権者にとって大きな関心の対象となる書類である。一方、損益計 算書は会社の経営成績を明らかにするため、前営業年度において発生した費用と収益を対 照し、その期間内の営業成績を明らかにする計算書である。これは、株価に大きく影響す るため、株主や投資家の関心は大きい。営業報告書とは、前営業年度における営業の経過 及び会社の状況を示す報告書
  • レポート 法学 バランスシート 違法配当 貸借対照表 証券取引法違反 配当額・配当性向
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • 会社レポート-会社の種類と社員の責任態様・瑕疵ある取締役会決議
  • 商法及び有限会社法では、合名会社(商法62条以下)、合資会社(商法146条)、株式会社(商法165条以下)、有限会社(有限会社法17条以下)の4つの種類の会社が認められている。各会社の社員の責任態様は会社ごとに異なり、次のように規定されている。  合名会社の社員は、会社財産をもって会社の債務を完済することができなかった場合には、連帯してその債務の弁済にあたる責任を負う(商法80条1項)無限責任社員である。合資会社は合名会社と同様の無限責任社員と、自己の出資額を限度として責任を負う有限責任社員からなる(商法146条)。この有限責任社員は、原則的には出資額分の責任しか負わないが、会社財産をもっても会社の債務を完済に至らなかった場合は、その残存債務を他の社員と連帯して弁済の責任を負う直接有限責任社員である。  次に、株式会社の社員である株主の責任は、自己の有する株式の引受価額の払い込み義務であり、その出資額を限度とする有限責任社員である。株主は、合資会社の直接有限責任社員と異なり、会社以外の債権者に対する責任を負わない間接有限責任社員である(商法200条)。  有限会社の社員は、株式会社と同様の間接有限責任社員である(有限会社法17条)。
  • 法学 有限責任社員 無限責任社員 瑕疵ある取締役会決議 代表取締役 株式会社 有限会社 レポート
  • 550 販売中 2005/06/29
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  • 会社事例演習教材I-6
  • 会社法事例演習教材(第2版)I-6の解答です。 優秀な人にゼミを組んでもらい、自分が作成したレジュメをゼミ後に修正したものです。 非常に優秀な人だったので、出題趣旨の分析に力を置いて解答しました。 通説・判例・有力説に沿った解答です。具体的に説の説明や対立説の説明はありません。受験生視点に立った上での解答です。なお、若干の要件事実を取り入れた記述があります。 参考にどうぞ
  • 会社法事例演習教材 会社法
  • 550 販売中 2014/07/29
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  • ライブドアという会社(証券取引違反)
  • 15−1 創設の経緯 ライブドアは、平成8年4月、ホームページの制作・運営・管理を目的とする有限会社として、オン・ザ・エッヂという社名で現社長の堀江貴文氏により設立された。会社は、翌年7月には株式会社に組織変更し、2回にわたる社名変更を経て、平成16年2月に現在の社名であるライブドアとなった。 15−4−1 ライブドアによるニッポン放送株式の大量取得  2月8日朝、東京証券取引所の立会時間が始まる前の時間帯に、ライブドアは、子会社のライブドア・パートナーズを通じて、同取引所の「ToSTNeT-1(トストネット-ワン)」による立会外取引により、ニッポン放送の株式約972万株を買い付けた。これは、ニッポン放送の発行株式の約29.6%に当たる数である。ライブドアは、すでに約176万株を保有しており、今回取得した分と合わせて合計約1148万株、発行済株式の約35.0%を保有する実質的な筆頭株主となった。
  • レポート 法学 ライブドア 証券取引法 時間外取引 株式交換 ToSTNeT
  • 550 販売中 2006/06/22
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  • 会社Ⅱ 株主名簿-名義書換
  • 会社法Ⅱ 株主名簿―名義書換 問題)Aは、B所有のX株式会社の株式を取得し、株券も取得したが、名義書換は未だ 行っていなかったので、X会社の株主名簿上ではBが株主となっている。 (1)Aが株券を呈示して、X社に名義の書き換えを請求したが、X社はAが総会 屋であることを理由に名義の書き換えを拒絶した。その拒絶は適法か。 (2)AはBから株式を購入したが、名義書換をするのを忘れていたらその間にX 会社が株主割当による新株発行を行った。Bはこの割り当てに対し引受・払込 をしたので、X会社は新株を割当した。そこで、AはBに対し払込金額と引き 換えに新株の引渡しを請求した。この請求は認められるか
  • レポート 法学 失念株 名簿閉鎖 株主名簿 名義書換 新株引受権
  • 550 販売中 2008/01/25
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