連関資料 :: 会社法
資料:141件
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会社法 株式分割と併合
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会社法
株式分割と併合
問題)上場企業Aは、株価が低迷しているため、以下の方法を考えた。その内容と効果
を説明しなさい(本当に効果があるのか)。
(1)株主が保有する株数を増やすために株式分割を行った。
(2)市中の株式数を減らして株価を上げるために、株式併合または株式償却を行い
たいがどちらが良いか。
1.株式分割
2.株式併合
3.株式消却
4.検討
1.株式分割
株式分割とは、1株を2株にあるいは10株を11株とするように、既存の株式を細分
化して従来よりも多くの株式にすることである。
通常は、取締役会の決議によって行われる(商法218条1項)。株式分割によって株主
の持株数が増加するだけで、株主の実質的地位に変更は生じないからである。ただし、分
割比率の株式分割を行おうとする場合(1株を10株に分割する場合など)、分割後の発行
済み株式総数が授権株式数(166条1項3号)を超過するため、事前に授権株式数を増
加する定款変更を要する場合が生じうる。このような手続の煩雑を避けるために、平成1
3年改正で、株式分割に際しては、取締役会決議により定款を変更し、分割比率に応じて
授権株式数を増加できることになった(218条)。
分割では、新たに払い込みがなされるわけではないので、会社資産にも資本額にも変化
はなく、単に発行済み株式総数が増加するだけであり、通常は分割比率に応じて株価は下
落する。株式分割は、高騰した株価(値嵩株)を引き下げて株式の流通性を高めるため、
あるいは、合併の準備工作として合併比率を調整するためなどに行われる。
実務では、株式分割の割り当て株主確定日と実際に分割された株式が売買されるまで、
事務処理等の関係で 2 ヶ月程度のタイム・ラグがあり、分割の割り当て株主確定日(権利
落ち)以降は分割後の株価で取引されるのに対し、株数が分割前の株数しかないために、
投機的な取引が行われ、一時的に株価が高騰する現象が見られる。しかし、こうした高騰
は、株数が増えると同時に下落傾向に転じるのが一般的であり、株価の上昇を意図する企
業はやはり、業績拡大、財務健全性の確保など企業価値の増大の努力が不可欠である。
2.株式併合
株式の併合とは、10株を併せて1株とするように、株式単位を大きくするものであり、
これによって、発行済株式総数は減少する。減資手続をとらない限り資本の額や会社資産
も変動しないから1株当たりの価値は大きくなる。
株式併合をするためには、株主総会の特別決議を要する(214条1項)。株式併合決議
の議案の要領は、総会の招集通知に記載しなければならない(214条2項)。また、株式
併合が少数派を端株主にして会社経営から追い出すなどの不当な目的に利用される場合も
ありうるため、取締役は総会において株式併合を必要とする理由を開示しなければならな
い(214条1項後段)。
株式併合手続のために、株主から株券を提出してもらい、その後併合された株数が記載
された新たな株券を発行するのが一般的である。しかし、その事務手続きの省略のために、
総会で提出手続不要とすることもできる。株券提出期間満了時に併合の効力が発生する。
平成13年改正前は、株式併合によって相当数の端株が生じることを考慮して、法律が
特に必要と認めた場合に限って株式併合を認めていた。しかし、市場動向などから会社が
出資単位を大きくしたいと考える場合に、法律がこれを否定する理由はない。そこで平成
13年改正は、出資単位の決定を会社に委ねる趣
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法学
配当増
株価上昇
株式消却
株式併合
株式分割
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会社法 株主平等原則
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会社法
株主平等原則
問題)(1)JR株式会社は株主に対し、株式数に応じて全線5割引となる優待券(1
0株につき1枚。1枚につき100kmまで。)を配布した。これは違法か。
(2)JR株式会社は、不況で株主に配当できない中で、大口株主であるAに対
し、お中元の名目で100万円を贈与した。これは適法か。
1.総論
2. 株主平等原則の例外
(1)日割配当
(2)株主優待
3.特定株主への利益供与
1.総論
株式会社は有限責任会社であり、株主からの出資を確保するために、株主は、株主とし
ての資格に基づき、その保有する株式数に応じて、株式の内容・取り扱いに関し平等な取
り扱いを受ける権利を保障されなければならない。株主の地位が有限責任の原則により均
一的な割合的単位の形をとっており、各株式における権利内容が同一であることから認め
られる。これが株主平等の原則であり、会社の根本原則のひとつであり、重要な原則であ
る。この原則は、強行法規的性質を有しており、この原則に反してなされた株主総会決議
や業務執行行為、特約や合意については無効となる。また、多数決の濫用や恣意的な権限
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法学
利益供与
株主優待
株主平等原則
日割配当
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会社法 代表権の濫用
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1.判決要旨
株式会社の代表取締役が、自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相 手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであったときは、民法93条を類推適用し、会社に対し効力を生じない。
2.事実の概要
X会社の代表取締役の一人訴外A(江川)は、昭和27年3月末限りで退職したが、その辞任登記は約1年後の昭和28年4月16日になされた。
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代表権
濫用
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会社法:資本の三原則
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株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。
そこで会社法は、株式制度(旧200条以下/新104条以下)を採用し、出資口を小さくできるようにした。また、社員(出資者)の責任を間接有限責任(旧200条1項/新104条)とし、社員は出資の限度でしか責任を負わないようにした。
かかる間接有限責任の下、会社債権者の唯一の引当てとなるものは会社財産であるから、会社債権者保護のために、会社に一定額以上の財産が確保されていることが必要である。そこで、会社法は資
本制度を設けている。
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会社法
資本
株式
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[近畿大学通信教育]会社法
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(1)表見代表取締役の法的問題について
(2)株式会社が株主に剰余金の配当をするときに注意するべきこと
上記設題をそれぞれ約2,000字の、計4,000字でまとめた合格済みのレポートです。
ご自身のレポート作成にお役立てください。
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通信
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