連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉問題に対する地理学的アプローチ
  • 社会福祉問題に対する地理学的アプローチ  今回のレポートのテーマが、「講義で扱った諸問題を取り上げて、それらの問題に対する地理学的アプローチの意義と課題を示せ」とのことだったので、私は今回社会福祉問題に対する地理学的アプローチの意義と課題について考えてまとめることにした。 1、地理学的アプローチの意義 1-1、歴史的経緯 1942年にW.H.ベヴァリッジがいわゆる『ベヴァリッジ報告』を提出して以来、福祉国家の概念は広まっていき同時にその重要性が強調されてきた。しかしそれから60年以上経った現代でさえ、地域行政が提供するサービスには量・質両方において地域的差異が存在しているというのが現状である。それに対して社会的・地域的公正を実現していこうというのが、社会福祉に対しての地理学のスタンスであり、イギリスを中心とした研究は古くから行われている。   1-2、近年の地理学と社会福祉研究 上記を踏まえて、杉浦が社会福祉問題(特に高齢者福祉)において重視する地理的視点は次の三点である。 A-地域差異、格差 B-地域関係 C-地域特性  A:地域差異、格差  まず、どれほどの差異・格差が存在するのか
  • レポート 地方分権 地域社会 社会福祉 高齢化
  • 550 販売中 2006/12/30
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  • 社会福祉援助技術の歴史的展開について
  • 「社会福祉援助技術の歴史的展開について」  中世封建社会においては、地縁、血縁による個人同士の相互扶助、慈悲やお恵みといった、宗教的、論理的動機による助け合い、協会や寺院による宗教的な救済行為が行なわれていた。エリザベス救貧法など、国の政策もあったが内容は不十分であった。  19世紀イギリスで産業革命が起こると、富を求めてロンドンに人口が集中し、人があふれた結果スラム街が出来た。しかし政府は成長を求めて十分な対策は打たなかった。そこで始まったのが民間による福祉活動である。民間活動の代表的なものは次の三つである。  ①慈善組織組合:キリスト教の隣人愛から発展し、民間社会奉仕団体として発足した。友
  • レポート 福祉学 友愛訪問 セツルメント運動 青少年運動
  • 550 販売中 2007/09/23
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  • 社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ
  • 「社会福祉援助の技術と援助過程について述べよ。」  社会福祉援助技術とは、その人がその人らしく生き、自らの目標とするよりよい生活に近づくことへの支援過程を展開する方法である。利用者を理解し、ともに課題の解決を追求する専門的で科学的な支援の姿勢や態度、行為や行動の過程そのものである。  社会福祉援助技術は、大きく直接援助技術・間接援助技術・関連援助技術に分けられる。  1.直接援助技術 直接援助技術は、個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)から成り立つ。 個別援助技術とは、援助者が利用者それぞれの生活に応じた個別の対応を専門援助といて行う方法をいう。その展開過程を「開始期」、「作業期」、「終結期」の3段階に分けて考察する。 ①援助の開始期 インテーク:実際の援助を提供していくための準備作業を行う段階である。問題に対して必要な情報を収集し、利用者の現在の問題状況、主張、要求などを明確にする。 アセスメント:問題解決のための援助を始めるにあたっての事前の評価である。利用者の置かれている問題状況やクライエント自身についての基礎的な情報を得て、処遇方針やその方向性を検討するため、できるだけ早く効果的に十分な情報の収集をする。 プランニング:援助処遇の方向性や焦点を定め援助の一貫性を保ち、さらにガイドラインを示し、計画的に効率的な処遇を行う。  ②援助の展開期 「介入」:従来、社会福祉援助活動では、
  • 環境 福祉 援助 情報 介護 技術 地域 問題 援助技術
  • 550 販売中 2007/11/11
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  • 社会福祉援助技術における直接援助技術について
  • 「社会福祉援助技術における直接援助技術について」 直接援助技術には、「個別援助技術(ケースワーク)」と、「集団援助技術(グループワーク)」がある。以下では、その2つについて述べる。 1.個別援助技術 個別援助の対象は「個人または家族」であり、彼らが自らの力で解決不可能となった生活困難な状況及びそれを生み出している生活環境全般にある。これら困難状況における生活ストレスを緩和するためには、援助者は個人と生活環境の相互関係に着目し、改善に向けて両者の接点に積極的に働きかける。個人に対しては、生活環境への適応が可能になることを目指し、パーソナリティの発達や安定を図り、対処能力を高めていく。一方で生活環
  • 環境 福祉 援助 技術 問題 援助技術 プログラム 個別援助技術 理論
  • 550 販売中 2007/11/11
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  • 社会福祉の対象・主体・目的について述べなさい
  • 「社福祉の象主目的について述べなさい。」   「社福祉」という言葉は、義に使用される場合、民一般を象にした福祉を目的とする諸施策として使用される。その範はく、具的には社保障、雇用保障、者保護、保健療、育、住宅保障等がる。  また、義の意味では、生活保護、童福祉、母子及び寡婦福祉、老人福祉、身障害者福祉、知的障害者福祉等が含まれる。  わがの社福祉制度は、「救貧事業段階」「保護事業段階」「福祉家段階」に分けて考えることができ、後の生活困窮者等を象とした、一般民よりも不利な、あるいは差別された人が「福祉の象」であると考えられていた。  「救貧事業段階」は、救を必要にする者にする「回復的遇の原則」「分類的保護の原則」「一保護行政の原則」によって、何らかの援助を受けながら生活をしている人をにしていた。  しかし、現在の福祉行政は、民全が福祉の象であると考えられている。つまり社福祉の象は、どのような人が、どのような態で、どのような主によって、どのような方法を用いて解決しなければならないか等、一連の組み合わせによって決まるものであり、多くの市民が社福祉を利用するようになった。
  • 福祉 介護 地域 障害者 政策 行政 障害 自立 公的扶助 老人
  • 550 販売中 2007/11/11
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  • ソーシャルワーク(社会福祉援助技術)とその援助過程について
  • ソーシャルワークは、社会福祉における援助技術の中核をなすものとして重要な位置を占めている。歴史的にみれば19世紀後半にイギリスで萌芽し、20世紀初頭にアメリカ合衆国で発達し体系化したものである。この諸援助技術は「直接援助技術」、「間接援助技術」、「関連援助技術」、と3つに大きく分類されている。 1. 直接援助技術 直接援助技術は、メアリー・リッチモンドによって理論化、定型化された伝統的援助技術である。その目的は主として個々人や家族を対象にし、問題解決の援助を行うものであり、「ケースワーク(個別援助技術)」と「グループワーク(集団援助技術)」に分けられる。 ケースワークの展開過程は、開始期、展開期、終結期と大きく3つに分けることができる。開始期は、クライエント(サービス利用者)とワーカー(サービス提供者・援助者)が面接によって問題点を明確にし、ラポール(信頼関係)を築くところから始まる。これをインテーク(受理)と呼び、初めてクライエントと出会う場となる極めて重要な部分であることから、ケースワーカーは、クライエントの話に傾聴し受容と共感をする態度が求められる。次に情報収集と分析をおこなうアセスメント(事前評価)し、具体的な援助の実施計画や短・中・長期目標を設定してプランニングを行う。展開期は「インターベーション(介入)」をし、クライエントが自らの力で問題解決出来るよう働きかける。そして、「モニタリング(介入の効果分析・サービスの見守り)」を行い、援助プランが順調かつ効果を上げているか確認する。その際、新たな問題点があれば必要に応じ「再アセスメント(再評価)をし、この過程は援助が終結するまで続く。 終結期は、文字通り援助の終結である。但し終了するには4つの原則がある。クライエントが自ら問題解決した。両者が問題解決したと判断できた。?課題点はあるが今後クライエント自ら解決できる。?そのことが両者の共通理解となっている。である。
  • レポート 福祉学 直接援助技術 間接援助技術 関連援助技術
  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
  • 1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。 GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。 この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
  • 大学 レポート 社会福祉原論 社会福祉 歴史 課題 福祉 歩み
  • 550 販売中 2010/03/26
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