連関資料 :: 社会福祉

資料:1,307件

  • 明治以降社会福祉制度の発展過程について
  • 「明治期以降から現在の社会福祉制度にいたるまでの流れ」 1874年、戦前の代表的救貧制度である「恤救規則」が制定された。対象は重度の身体障害者、70歳以上の高齢者、重病人、13歳以下の児童で、その目的は「貧困からの救済」であり、第一責任はあくまでも家族・村落共同体であった。その後1929年に「救護法」、1938年「社会事業法」が制定されたが、恩恵的な施策であったため、当時の人々の間には、生活が困難な人への哀れみ、施しという意識が強かった。 第二次世界大戦の敗戦後、戦争による身体障害者、孤児、失業者、復員軍人など、生活困窮者が短期間に増加し、恩恵的な制度や家族や隣人、民間の慈善団体では救済
  • 社会福祉概論 社会福祉原論 福祉 社会福祉制度 恤救規則 社会福祉 レポート
  • 550 販売中 2008/09/18
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  • 戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
  • 1. 社会福祉の戦後改革と福祉体制の確立 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。 GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇することなく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則をもとにGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。この法律はわが国においてはじめての公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的なものであった。 この法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とすること、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員にゆだねられている為
  • 大学 レポート 社会福祉原論 社会福祉 歴史 課題 福祉 歩み
  • 550 販売中 2010/03/26
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  • 社会福祉援助技術論Ⅰ-1
  • 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。社会福祉援助技術論Ⅰ-1(社会福祉援助技術では、人間を社会的存在として捉える視点が必要といわれるが、それはどのようなことをいうのか説明している。)
  • 環境 福祉 社会福祉 社会 文化 地域 人間 援助
  • 550 販売中 2010/04/27
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  • 戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開について
  • 1.戦後社会と福祉三法 敗戦は多くの戦災者・海外引揚者・失業者などを生み、生活困窮者を増加させた。戦後は、何よりもこのような生活困窮者の最低生活を保障することが福祉の緊急課題であった。 我が国の福祉改革は、連合国軍総司令部(GHQ)の占領政策とその枠内における日本国政府の自主的解決によって推進された。1946(昭和21)年2月にGHQから出された「社会経済に関する覚書」で、?無差別平等の原則、?公私分離の原則、?救済の国家責任、?必要な救済は制限しない、の四原則が提起され、戦後の民主的な福祉改革における指導原理となった。政府は、これらに基づいて、1946年に「(旧)生活保護法」、1947年に「児童福祉法」、1949年に「身体障害者福祉法」を制定した。いわゆる「社会福祉三法体制」の成立である。 「(旧)生活保護法」は、GHQの四原則を具現化し、生活困窮者への保護が国家の責任であることを明らかにした点で意義があった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訟権否定など多くの問題点も残した。 1950年、「(旧)生活保護法」は前面改正され、現行の「生活保護法」が制定された。
  • レポート 福祉学 福祉三法 地域福祉 福祉六法
  • 550 販売中 2006/11/08
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  • 戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開について
  • 1・「戦後の我が国の社会福祉の歴史的展開」 敗戦後、国民総スラム化といわれる生活が展開される中で、日本の社会救済制度は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が日本政府に提示した「無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則」を指導原理に再構成され、1946(昭和21)年(旧)「生活保護法」、1947年「児童福祉法」、1949年「身体障害者福祉法」の福祉3法が制定された。 旧生活保護法は、GHQ4原則を具体化し、労働能力の有無を問わず困窮していれば保護するとする一般扶助主義をとり、保護費の国庫負担率8割とした点では画期的なものであった。しかし、怠惰・素行不良な者の排除、扶養義務者による扶養優先、保護請求権不明記、争訴権否定など多くの問題点を残した。 1950(昭和25)年、「生活保護法」は全面改正されたが、保護基準は極めて低く、被保護者の資産や能力の活用を求める補足性の原理適用は厳しく、更に生活単位原則の名のものに親族扶養が求められるなどの問題点を多く残した。 1951(昭和26)年、社会福祉の組織及び運営管理に関わる規定をその内容とする「社会福祉事業法」が制定された。
  • レポート 福祉学 無差別平等 国家責任 救済費非制限 公私分離 GHQ4原則
  • 5,500 販売中 2005/07/26
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