連関資料 :: 社会福祉

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  • 社会福祉士・介護福祉士が誕生した社会的背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要か述べよ。
  • 1. 資格制度の概要 社会福祉士・介護福祉士はその根拠を社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年5月26日制定)に基づく名称独占資格である。 同法において社会福祉士とは社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(相談援助)を業とする者をいう。 また介護福祉士とは介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。 同法の目的としては社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することとある。 2. 制定の社会的背景
  • 大学 レポート 社会福祉入門 社会福祉専門職 社会福祉 福祉 社会福祉士 介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法
  • 550 販売中 2010/03/26
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  • 社会福祉士・介護福祉士が誕生した社会的背景について整理し、これからの社会福祉専門職には何が必要かを述
  •  近年、我が国の平均寿命を見てみると人生八十年の世界一の長寿社会へと様変わりしている。平均寿命の伸びは高齢化を意味し、これに伴い介護が必要な人が増加することにもなる。また高齢化と共に家族介護者の高年齢化も進み、介護をする家族の持つ介護機能や能力の低下、限界も大きな問題となっている。  このような問題は特定の人たちだけの問題ではなく、これからは私的扶養から社会的扶養へと意識を変えていかなければならない。  我が国において、社会福祉士・介護福祉士が誕生する以前は福祉の多くを社会福祉主事が担っていた。社会福祉主事の役割としては、首長が行う福祉六法の業務の補助・三年以上の経験を有するものは、福祉六法を担当するものに対して指導監督を行うというものだ。しかしながら、その任用条件は厳しくなく、  一般教養科目三科目を履修した大学卒業生なら採用されるという「三科目主事」だったため、福祉六法に対する評価は高くなかった。そのため、現在の社会福祉サービスが抱える複雑な問題に対し、専門的技術や知識に裏づけられた配慮を行うことが社会福祉主事職だけではカバーしきれなくなり、社会福祉の専門職化が起こってきた。また、社会福祉施設運営にもリーダーシップやマネジメントといった新しい考え方や技術などの能力も求められるようになった。こうして、昭和六二年に「社会福祉士及び介護福祉士法」を制定し、専門的な知識と技術を持って高齢者からの相談に応じ、助言や指導を行う「社会福祉士」と、専門的な知識と技術を持って日常生活の介護、直接の介護者である家族が安心し介護ができるように援助を行う「介護福祉士」という国家資格を設けた。社会福祉士とは、「専門的知識及び技術を持って、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」と記されている。
  • レポート 福祉学 社会福祉士 介護福祉士 社会福祉入門
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  • 児童福祉分野の社会福祉基礎構造改革
  • 1994年のエンゼルプラン、1997年の保育所を選択する仕組みの導入を盛り込んだ児童福祉法の改正あり、わが国の社会福祉の基礎的システムを改革する方向が打ち出された。この社会福祉基礎構造改革では、福祉サービスを必要とする人々の人権が擁護され、利用者本位のサービス展開が図られるようになる。 児童福祉分野に関しては、少子化対応に著しい立ち遅れが見られたことにより、福祉労働、教育行政などを含めた子育てと仕事の両立支援を柱とした政策となる。1997年の児童福祉法の改正では、「保育所に関する事項」「放課後児童健全育成事業の法令化」「児童相談所の機能強化」「児童自立生活援助事業」「児童福祉施設の名称及び機能に関する事項」「児童家庭支援センターの創設」があった。  保育所に関しては、入所の仕組みが従来の措置(行政処分)から情報提供に基づき保護者が保育所を選択利用する方法に改められた。また、保育料負担方式の見直し、保育所における相談援助業務が施行されている。女性就労者の増加に対し、特別保育事業、特に一時保育や時間延長型保育に対するニーズは顕著に増大している。特別保育事業の対応に積極的なのは民間保育所であり、公営保育所での推進は課題となっている。  放課後児童健全育成事業の趣旨は「昼間保護者がいない家庭の小学校低学年児童等の育成・指導」である。共働き家庭の増加による託児の必要や、地域での遊びの機会が失われている現状を補完する目的である。質的に子どもの健全育成に資するものであるかどうか留意しなければならない。 児童相談所は、複雑・多様化している問題に適切に処理するとともに、児童相談所長が入所措置の客観性の確保を図るため、法律の専門家、医師、教育関係者から意見を聞くこととされ、児童の意向を聴取する取り扱いとなった。この改正では,子どもの権利侵害への対応、権利擁護のしくみは十分ではなく、課題も多い。
  • レポート 福祉学 社会福祉基礎構造改革 児童福祉 エンゼルプラン 放課後児童健全育成 相談援助業務
  • 550 販売中 2005/07/26
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