連関資料 :: 児童福祉

資料:234件

  • 児童福祉
  • 少子化の要因と児童に及ぼす影響について  わが国の少子化は、1955年頃始まったといわれている。戦前は1世帯あたり平均5人の子供がいたが、1955年以降3人を下回りはじめ、合計特殊出生率は、2003年には1.29人となって、人口を維持するのに必要な2.08人を大幅に下回る状況が続いている。このように少子化が進んできた要因として、次のことが考えられる。  第一は、結婚する時期が遅くなってきている。いわゆる晩婚化である。女性の高学歴化や社会進出に伴い、専業主婦よりも安定した専門的な職業につきたいという希望者が増加してきた。その結果、晩婚化という状況が見られるようになった。1955年の平均初婚年齢は、男性26.6歳、女性23.8歳であったが、平成14年には、男性29.1歳、女性27.4歳となり特に女性の初婚年齢の上昇が目立つ。晩婚化は出生するタイミングの遅れや、20歳で子供を生む女性が減り、全体の出生率に大きく響くことになる。  第二は、非婚率の上昇である。婚姻関係や子育てに拘束されるよりも、ひとりの人間としての自由や社会的自立を志向するというものである。国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によれば、「一生結婚するつもりはない」とする男女も増加しているが、「理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない」という人が、男女とも半数を超えていることは特徴的なことである。  第三は結婚をしても、子供を産むという選択をしない場合や、子供をあまり多く産まない選択をする人が多くなっているということである。少ない子供を大切に育てようとする親の価値観、養育費、塾、おけいこごと、大学などの教育費の経済的負担といったことが理由のひとつである。1970年代以降、子育てにお金をかけることが豊かな生活の象徴のように考えられ、子育て費用の増大は家計を大きく圧迫している。子育てによる自分の時間の減少や、子育てのための精神的負担、身体的負担、そして女性の社会における自己実現志向ということなども背景としてあげられる。  かつては一定の年齢になったら結婚し、子供を産み育てることがごく自然のこと、当然のことのように考えられてきたが、結婚するかしないか、また子供を産むか産まないかは、当人たちが選択することだというようにその価値観が変わってきたといえる。わが国の少子化は、このようなさまざまな要因が作用しあって進んできた。  僕が結婚したい年齢は30歳ぐらいと考えている。なぜかというと、まだまだやりたい事があるからだ。早くに結婚してしまうと家族を養っていかないといけないし、仕事に追われ自分の時間がなくなってしまう。最近の若者の結婚は子供が出来て結婚する人、すなわち「できちゃった婚」が多い。日本は大きく変わってきている。 <少子化が児童の福祉に及ぼす影響>  少子化は、子供の健全な成長・発達にどのような影響を及ぼしているのだろうか。少子化は子供の遊び仲間の減少となり、それは、遊びそのものの変化となり、子供たちの健全育成に多くの影響を与える。  かつては兄弟姉妹の中で、また、年齢の異なる近隣や学校の多くの友人たちと、野原や空き地・路上などで体を動かし、知恵を働かせて工夫しながら遊ぶことが一般的であった。 しかし、最近では、遊び仲間や遊び空間の減少やテレビ、コンピューターなどの普及という社会環境の変化があいまった、遊びの形態は同年齢の少人数化もしくは自分ひとりだけの室内遊びへと変化してきている。かつてのように暇さえあれば仲間と外遊びに興じるといった姿は、公園や路上から消え去り、今
  • 少子化
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  • 児童 福祉
  • 「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。 ⑴子供の権利条約の経緯;「子供の権利」は、2度の大戦で多くの子供が犠牲になったことへの反省から、又今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、 虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童(18歳未満)がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子どもの権利宣言」を受け、1978年に国連経済社会理事会の人権委員会に委員国の1つであるポーランドが、児童の権利に関する条約の草案を提出。ポーランドは、第二次大戦中、ナチス・ドイツによって迫害されたユダヤ人孤児の救済や教育に尽くし、子供たちと共に収容所で命を絶った「コルチャック先生」ことヤヌシュ・コルチャック(1878-1942)の祖国でもある。条約には、彼が唱えた「子供の権利の尊重」―子供は一人の人間として尊重しなさい。子供は所有物ではない。子供には秘密を持つ権利がある。大切な、自分だけの世界を・・。子供は幸福になる権利を持っている。子供の幸福なしに、大人の幸福はありえない。―が大きく反映されていると言われている。 提出された条約案を審議するために「非公式作業部会」を設置後、10年の審議を経て国連総会第三委員会における「最終案」の審議、承認と国連総会の本会議における全会一致の採択が1989年11月にされ、1990年9月に条約の発効がされた。これ程重要な権利を謳った条約が総会での採択から1年以内に発効するのは異例のことで、各国の関心の深さがうかがわれる。 ⑵子供の権利条約の内容;歴史的意義と理念について述べた前文と54の条文よりなる条約で、18歳未満を「子ども」と定義し、子どもにとって何が一番いいか(最善の利益)を考えるーという基本的考えに立ち、生存、発達、保護、参の4つの権利が柱となる。特に「意見表明権」が特徴的で、締約国は国連の委員会の審査・勧告を受け、国内の取り組みを進めなくてはならないことになっている。現在、米国とソマリア(署名は済み)以外の192カ国が締約国。人権条約では最大の締約国数で、子供の権利に関する世界共通の基準となっている。それぞれの国内では、法律や制度の改革が進んでいる。 生存権;妨げる病気などで命を失われず、病気 や怪我をしたら治療を受ける権利がある。(7条:生まれたときから、名前を持ち、国籍を得る。24条:病気やけがの治療を受けられる。防ぐことができる病気で命を奪われない。)②発達権;教育を受け、休息し、遊ぶことが出来る。又思想、信仰の自由が守られ、自己実現出来る権利。(28条:教育をうけること。31条:遊びやレクリエーションを楽しむこと。休んだり自由に過ごしたりする時間を持つこと。文化的、芸術的な活動に参加する事。)➂保護権;あらゆる種類の虐待や搾取などから守られ、障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られる権利。(19条:親(保護者)から暴力を受け、放っておかれない。22・23条:障害を持つ子供や難民の子供は特別なケアを受けられる。30条:少数民族の子供はその文化や言語、宗教を守られる。32条: 無理矢理働かされたり、危険で有害な仕事をさせられたりしない。33条:麻薬や覚せい剤の売り買いや使用に巻き込まれない。34条:ポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりしない。)④参加権;言論の自由と、集会に参加し自由な活動が出来る権利。(12条:自由に意見を表し、それを尊重される。13条:いろいろ情報や考えを伝えたり
  • 児童の権利に関する条約 東京福祉大 レポート
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  • 児童福祉
  •  近年児童相談所における虐待相談件数が増加している。その要因として虐待そのものが増加していること、マスコミによって虐待が取り上げられることで社会的関心が高まり、虐待の疑いがある段階で児童相談所に通告されるようになったことなどが考えられる。主たる虐待者は実母の場合が最も多く、平成17年度は全体の61.1%を占めている。少子化、核家族化が進み、弟妹の世話など子育ての経験がないまま親になってしまい、身近に子育てのよい手本や親を支える者がいない。母親中心の育児が続く中、女性の就労が一般化して育児と就労の両立が困難になったこと、都市化がすすみ、近隣の住民との関係も希薄なことが多くなったことなどから、社会から孤立し、育児ストレスや育児不安を抱え込んでいる状況が一般的となった。このような社会状況が親の孤独感、閉塞感などを生み出し、親のストレスを高め虐待へとエスカレートしてしまう。虐待を防止するには子育てを支援し、親の負担を軽減することが必要だ。2000年5月に成立した「児童虐待防止等に関する法律」(以下、「児童虐待防止法」)では、虐待の定義を明文化し、児童に対する虐待の禁止、親権の適切な行使、虐待の
  • 福祉 虐待 地域 保育 家族 都市 子育て 家庭 相談
  • 550 販売中 2007/11/09
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  • 児童福祉 レポート
  • 最近心無き親が幼い児童を危険に曝し、おいては死に追いやる悲しい事件が毎日のように起きている。 平成16年の児童福祉法改正によって児童虐待への対策がより具体的なものとなり対処できる範囲や権限が拡大・再整備された。  まず、家庭裁判所の後ろ立てが強化され、児童虐待について児童相談所の保護者への権限が強くなった。保護者による児童虐待がみられる場合、従来児童相談所の権限は里親委託や施設入所の措置を家庭裁判所に承認してもらうというものであったが、改正後はそれに加えて家庭裁判所が児童相談所に保護者への指導を勧告できるようになった。  次に、児童の保護が行われた場合、今までは保護者との分離期間を定めていなか
  • 児童福祉 社会福祉士 レポート
  • 全体公開 2008/10/27
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  • 児童福祉の歴史
  • わが国最初の児童救済は、聖徳太子が設けた悲田院で、孤児・捨て子の救済に当てたとされる。江戸時代には、堕胎や間引き、捨て子などが行われたが、1767年に「間引き禁止令」が出された。 明治時代に入ると、1868年「堕胎禁止令」が布告され、1871年には「棄児養育米給与方」や「三子出産の貧困者への養育料給与方」が制定される。児童福祉施設では、1879年福田会育児院、1872年仁慈堂、1874年浦上養育院、1887年岡山孤児院(石井十次)1890年博愛社(小橋勝之助)などがあ
  • レポート 福祉学 児童福祉 歴史 感化院
  • 全体公開 2006/06/27
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  • 児童福祉法の成立と内容を中心に我が国の児童福祉の発展と今後の児童福祉のあり方について
  • 児童福祉法の成立と内容を中心に我が国の児童福祉の発展 についてまとめ、今後の児童福祉のあり方について述べなさい (児童福祉の法体制について)  わが国は第二次世界大戦後の混乱する中、戦災孤児、引き揚げ孤児など戦争で犠牲になった要保護児童が増大した。これら孤児、浮浪児の保護目的などから児童保護政策が始まった。その施策は救護法(1929年)、少年保護法(1933年)、児童虐待防止法(1933年)、母子保護法(1973年)である。しかし、孤児や街頭浮浪児達の一掃目的であり、児童の人権は尊重されていないものであった。そして、戦後の反省から国連において児童権利宣言が採択されたことなどから児童福祉法が制定されるに至った。この児童福祉法は保護を必要とする、限られた一部の児童だけでなくすべての児童が健全な生活を送る、すなわち全児童の健やかなる育成を保障するものであり人権を確立するものであった。また、1951年には児童憲章が制定された。 我が国の児童福祉に関わる法律として、個人の尊重、法の下の平等、国民の生存権、教育を受ける権利また受けさせる義務等の日本国憲法の理念に基づき、児童福祉法(1941年)、児童扶養手当法(1961年)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964年)、母子及び寡婦福祉法(1964年)、母子保健法(1965年)、児童手当法(1971年)を基本とした六つの法により体制化されている。これは「児童福祉六法」といわれている。 (児童福祉法の内容と発展について) 児童福祉法は児童福祉の理念を基本としている。児童福祉の理念は「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ育成されるよう努めなければならない。すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」(第1条)とし、すべての児童に対しての人権の尊重をうたっている。第2条では「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」とされ、国民の持つ児童に対する育成の責任、義務がうたわれておる。そして、第3条では「前2条に規定する児童の福祉を保障するための原理でありこの原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。」としている。 この法律の「児童の定義」は原則として18歳に満たない者とし、その中でも次のように区分されている。「乳児」は満1歳に満たない者、「幼児」は満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者、「少年」は小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者とされる。また、児童福祉の実務を遂行する機関として「児童福祉司」「児童委員」「児童相談所」「福祉事務所」「保健所」等について規定されている。この法律では措置及び保障、事業及び施設、費用についても規定されている。児童福祉施設の種類は「助産施設」「乳児院」「母子生活支援施設」「保育所」「児童養護施設」「知的障害児施設」「自閉症児施設」「知的障害児通園施設」「盲児施設」「ろうあ児施設」「難聴幼児通園施設」「肢体不自由児施設」「肢体不自由児通園施設」「重症心身障害児施設」「情緒障害児短期治療施設」「児童自立支援施設」「児童館」「児童遊園」「児童家庭支援センター」が定められている。 また児童福祉施設以外にも認可を受けていない保育所や民間クリニックもある。これらは「無認可施設」といわれ、中には子どもの保育に好ましくない環境であったり、近年起きている乳幼児の死亡事件があったところもいわゆる「無認可」の保育所である。しかし、時代のニーズに添った家庭的で良心的な「無認可
  • レポート 福祉学 児童福祉法 少子化 子育て
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  • 障害者福祉児童福祉
  • 障害者福祉と児童福祉 1.障害児福祉の現状 障害児施設には主なものとして、知的障害児施設、知的障害児通園施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設がある。 障害児のある家庭は両親が若い場合が多く、両親のどちらか(もしくは両方)が障害を持っていることもある。そのため経済的に厳しい家庭も多い。また、子どもの障害をなかなか受け入れられない、将来への不安、育児ストレスなどによる、母親の虐待も少なくなく、対策が十分ではないのも現状である。施設より地域・在宅へ促進させる努力も重度化・家庭の崩壊・適切な社会資源の不足などのために十分に結果を得ることができていない。 現在の肢体不自由児施設は医療法と児童福祉法との二つの法律に則ったhospital and homeであり、児童福祉法第43条の3に「肢体不自由児施設は上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする」とある。肢体不自由児施設はどのような障害児医療を行なっているか、また一般医療機関ではなじまない場合、例えば、虐待の加わったリハビリテ-ションや心のケアを必要とする子ども、
  • 福祉 子ども 社会 障害 発達 医療 障害者 児童 地域 児童福祉
  • 550 販売中 2008/08/13
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  • 児童福祉法の成立と内容を中心に我が国の児童福祉の発展について
  • 1945(昭和20)年8月、太平洋戦争は日本の敗戦という形で終結した。この戦争は日本に未曾有の混乱と窮乏をもたらした。食糧難と住宅難は極度に達し、街には家や親を失った戦災孤児や引き上げ孤児達があふれた。政府にとっての緊急な課題は、これらの孤児にまず住む場所と食料を与えることであった。そのような背景の中、翌年の4月に「浮浪児その他の児童保護等の応急措置実施に関する件」が通達された。また、特に浮浪児が集中している7大都道府県には、「主要地方浮浪児等保護要綱」が指示された。このように政府は、もっぱら浮浪児対策に終始している有り様であった。
  • レポート 福祉学 児童福祉法 児童福祉 児童問題 児童保護法
  • 5,500 販売中 2005/07/27
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