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“Letter from a Freedman to His Old Master”
This article was the most interesting one for me throughout the textbook. It must sound strange because slavery issues were so tensed, but I enjoyed reading what was said in the article. The letter Jourdan Anderson wrote implies how his life was going well compared to the one while he was a slave. Although slavery brought many advantages for people especially in the South, I disagree with the slavery from the perspective of ethics. Whatever reasons, it did not seem right to enslave people against their will.
レポート
史学
Jourdan Anderson
奴隷
奴隷解放
手紙
主人
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Z1001 日本国憲法 リポート A 判定
法の下の平等について
日本国憲法の基本原理つまり基本的な考え方は、大きく「基本的人権の尊重」「国民主権」「戦争の放棄」という3つの柱から成り立っている。そのうち「基本的人権の尊重」は、特に人間の尊厳と自立にとって最も重要なことである。人が人であるがゆえに当然に有するべきであるとされる「権利」をよりよく保障し実現することが、国家が存在する理由であり目的である。
憲法14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と示し、とくに「法の下に平等であって」という言葉の中に、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。つまり、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであり、行政や裁判でその法を実施したり適用する段階でのみ不平等であってはならないという考え方ではなく、不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているのである。
上記のとおり憲法14条1項において、一般的に平等原則を定めたうえで、さらに2項および3項で、貴族制度の廃止
憲法
日本
人権
社会
女性
差別
平等
政治
佛教大学
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憲法論 象徴天皇制 リポート評価【A 】
日本国憲法では、第1条において「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と規定を置いている。これは天皇制が戦前の大日本帝国憲法の第1条である「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあるように天皇主権から新憲法の国民主権へと移行したことが理解できる。
終戦直後、新憲法を制定するに当たり、天皇制をどのように扱うかが大きな問題であり、扱い方によっては日本の国民感情に触れてしまい大変な結果をまねいてしまう状態も予想することができた。天皇主権であった戦前の日本を国民主権である民主政治に変えようとするのは、戦争で日本を占領したアメリカである。
アメリカは天皇から政治的な権限を与えないようにし、形式的、儀式的な国事を行わせる事に限定した。天皇制度の廃止という極論は、今後の戦後日本復興において有益ではないと考え存続させた。天皇制を存続させるにあたり、また戦前のような天皇主権にならないように、あくまで国民主権が基本にある天皇制という位置づけを日本国憲法第1条から読み取ることができる。
では、政治的な権限を失い、国事行為を行うことに限定した天皇制
日本
憲法
アメリカ
政治
天皇
日本国憲法
象徴
行政
国家
言葉
憲法論
象徴天皇制
第1条
天皇制度
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保育原理 幼稚園教育要領 リポート評価【A 】
幼稚園教育要領は昭和三十一年に最初の国家基準としての幼稚園教育要領が交付され、幼稚園の教育内容について小学校との一貫性を持たせる点が強調されていた。また初めて「健康、社会、自然、言語、音楽リズム、絵画製作」という六つの領域という概念が取り入れられたのである。この幼稚園教育要領は昭和三十九年に改訂され同じく六領域にわたって二十二の小領域と百三十七の目標項目が付け加えられたのである。これらによって以前よりも独自性や領域という特性を強調したのである。また平成元年にも幼稚園教育要領が改訂され第一章の総則に幼児期の特性を踏まえ環境を通して幼稚園教育を行うものとすると定め、教師についても信頼関係を十分に築くこととしている。この平成元年の改定から今まで六領域だったものが「健康、人間関係、環境、言葉、表現」の五領域に変更された。また平成十二年四月一日から現行の幼稚園教育要領に改正され、五領域はそのままに幼児に人間性や道徳心を身に付けさせることを新たに盛り込んだ内容を展開している。
領域についてであるが五領域の一つ目である健康は心身の健康に関することについて定められている。健康でいるためには幼児の日
環境
社会
教師
健康
幼児
言葉
音楽
人間
人間関係
自然
保育原理
幼児教育の指導方法
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養護原理 社会福祉施設 リポート評価【A 】
社会福祉施設には様々な種類があるが、大きく分けると児童の生活する家庭環境に問題があるためにそれを対象にしている施設、児童本人に問題があるためにそれを直すための施設、健全な生活を維持するための施設となる。それらの施設も特に公共性が高い事業で、形態的又は運用面からみて利用者に重大な弊害を及ぼす恐れのある事業であり原則としてその経営は国、地方公共団体や社会福祉法人にだけ認められているものを第一種社会福祉事業とし、第一種以外の社会福祉事業で利用者の弊害が比較的少ない在宅者のための援助を目的とし、その経営は都道府県知事に届出をすれば行えることになっているものを第二種社会福祉事業と呼ぶ。
施設養護の対象となる児童は家庭における養育環境に問題がある児童、情緒や行動に問題のある児童、心身に障害のある児童等でありそれぞれに対応した施設が整備されているのである。
家庭における養育環境に問題のある児童の例として親の死亡や行方不明、虐待など何らかの理由により家庭での養育が困難になった児童に対して、家庭における親などの代わりに養育を保障施設として乳児や特別な理由を持った幼児には乳児院が、乳児を除く十八歳未
環境
福祉
社会福祉
経営
社会
児童
家庭
施設
問題
家族
養護原理
社会福祉施設
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時効の援用の法的性質について論じなさい A 評価
「時効の援用の法的性質」について論じなさい
時効の効果が生じるためには時効の援用が必要である。時効の援用とは、時効の利益を受ける者による時効の利益を受けようとする意思表示である。
民法145条では、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」としている。これは、時効による利益を受けるか否かは、その利益を受けるべき者の自由な意思(善意)に委ねるべき問題であるとの考え方からくるものである。
時効の援用がいかなる法的性質を持つかについては争いがある。時効期間経過後、援用するまでの法律関係をどのように解すべきか。
民法は、145条において当事者の援用がなければ裁判所は取り上げることはできないとしながら、他方で162条、167条において時効期間の経過(時効完成)により権利の得喪の効果が生じると規定しており、両者の関係をいかに説明するかが問題となる。
学説には、確定効果説、不確定効果説、法廷証拠提出説がある。
第一番目の確定効果説は、162条、167条等の権利の取得・消滅という文言を重視すべきとし、時効の完成によって確定的に権利の得喪が実体法上、確定的に生ずるが、
民法
時効
問題
援用
権利
裁判
訴訟
方法
利益
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