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資料:4,426件

  • 八洲学園大学 図書館サービス概論 2022年春期 第二回課題【A評価】
  • 八洲学園大学 図書館司書コース  [図書館サービス概論] 2022年春期 第二回課題 履修後の成績:優 担当教諭からの評価:A 担当教諭からのコメント: ・レポートの主旨と合致した議論が的確に述べられており、読者に伝わりやすい形で記述できています。 ・全体構成が分かりやすく、順序立てて書けています。 ・引用がきちんとなされています。 ・ご自身の体験を基に具体例を挙げることができています。 ・優先するべきサービスを選定する際に裏付けとなる情報を参照できています。 ただし、今後のレポートの完成度を高めるため、以下の点についても留意してください。 ・設定されている課題内容に対してはすでに良く書けています。あえて改善点を挙げるならば、「優先して充実させる必要のあるサービス」として選んだサービスについて、そのサービスを充実させるうえで困難な点および克服方法や、自身の主張に対して想定される反対意見についても記述し、それらを踏まえた議論を充実させると、より読者を惹きつける文章になると思います。 とはいえ、全体的に完成度が高く、よく書けていると思いますので、この調子でさらに高みを目指してください。期待しています。 <設問> 公共図書館の利用対象ごとのサービス(第9章)について、現在行われているサービスの種類および内容を説明し、その中でも優先して充実させる必要のあるサービスが何と考えるか、自分なりの意見を述べよ。(1600-6000字) ※このまま丸写しで提出はせず、参考資料として使ってください。
  • 図書館 八洲学園大学 司書 図書館サービス概論 図書館サービス 高度情報化社会 生涯学習
  • 1,320 販売中 2022/10/04
  • 閲覧(1,918)
  • [早稲田・文学部・アメリカ史・評価A
  • 工業化・都市化・大量移民によって、アメリカ社会の安定は1880年代後半から揺らぎ始めた。階級の分裂・対立から労働運動が激化し、社会主義者が活動し始め、社会の安定の基盤とされてきた農民までもが反抗を開始した。大企業の独占が横行し、フロンティアは消滅し、大都市は貧困で異質の移民に占領された。さらに、1890年代の不況によって、危機感と急進主義への恐れが高まった。  「革新主義(Progressivism)」とは、こうした19世紀末の新しい社会問題に応え、20世紀初頭に様々なレベルで起こった国内改革運動のことである。その内容は多様であるが、いくつかの共通項がある。まず、多くの革新主義者は、産業化・都市化を社会の不安定要因として見ていた。次に、彼らは特に大都市と大企業が社会の安定を危うくし、「自由・平等」というアメリカ本来の理念を崩すと見ていた。さらに彼らは、秩序を取り戻すには、政府の権限を拡大することが不可欠と考えていた。しかもその際、政党よりも専門家が主導権を握るほうが好ましいと考えた。  この運動の中心人物になったのが、セオドア・ローズヴェルト(Theodore Roosevelt)であった。しかし彼は、対内的には革新主義の担い手である一方で、対外的には「棍棒外交」を推進し、自他共に認める帝国主義者でもあった。「革新主義」と「帝国主義」は、一見矛盾するかのように思われるが、実際には表裏一体のものである。
  • レポート 史学 ローズヴェルト 革新主義 移民 労働運動 帝国主義 アメリカ
  • 1,100 販売中 2006/03/07
  • 閲覧(6,151)
  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
  • レポート 法学 学校教育 ライフスタイル 幸福追求権 自己決定権 公共の福祉
  • 1,320 販売中 2006/02/15
  • 閲覧(4,337)
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