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連関資料 :: a

資料:4,423件

  • 社会心理学1 A
  • 社会的相互作用について述べよ。 社会心理とは「個人の思想、感情、行動がどのように他の人間の現実の存在、あるいは想像ないし暗黙の存在によって影響を受けるかを理解し、説明することを企図するもの」である。このような人と人との相互作用のあり方を研究するのが社会心理学である。今回は、「社会心理学」における「社会的相互作用」について考えてみる。 1、人との相互依存関係について  人は、さまざまな他社と関係をもちながら日々の生活を送っている。他者と関わることは、私たちに多くの喜びや楽しみをもたらしてくれる。しかしながら、その一方で、友人関係や異性関係に悩んでいる人も多く、また、近年では、職場や地域社会における人づきあいの難しさを訴える人も多くいる。われわれの生活は、他者との関係なしにはありえないし、社会全体も、こうした人と人との相互依存関係を基本にして成り立っているのである。  人は常日頃から、言語的・非言語的コミュニケーションを交わしている。  必ずやお互いに働きかけがあり、やりとりがあって影響し合う場合に、それを「社会的相互作用」(social interaction)とか「社会的交換」(so
  • 社会心理学
  • 550 販売中 2008/07/19
  • 閲覧(2,669)
  • A6109 日本国憲法
  • 法の下の平等について   国の最高法規である日本国憲法の14条第1項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平等」とは、私達国民1人1人が、国家との法的権利において等しく扱われなければならないと考えられている。現代の憲法において自由と並んで、この「法の下の平等」が保証されるまでには長い歴史がある。第2時世界大戦の時代の明治憲法では、国民の自由は理不尽に制限されていた。基本的人権を尊重した現代の憲法は、平等思想であり、個人の自由も承認している。自由と平等が、人権思想の根底にあり、それを具体化したものが最初に述べた憲法の中の平等原則である。  では、平等に扱われるというのは、どういうことなのか。現在、憲法において厳しく差別を禁止し、平等に扱われるようにされている事を考えてみる。  先ず、「人種」について。これは、先天的に定まったものであるが、身体的特徴(肌の色、毛髪、目、体型など)によって区別される人類学的な人間の分類の事である。日本においては、ア
  • 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/20
  • 閲覧(2,523)
  • 教育学①A0009
  • 「教本の本質について詳述せよ。」 Ⅰ はじめに  戦後の日本の教育は、欧米の先進国に追いつけ追い越せのもと、社会の経済的豊かさを求めて「集団の水準を優先」「全体のレベルアップを大事に」の教育として展開されてきた。それは効果的であった。しかし、いじめや不登校といった教育問題の噴出、心の教育や学力充実の問題、日本という国を支えリードする人材の育成など、課題は多い。 今、教育改革が打ち出され、制度の見直しが図られて新教育課程が全面実施された。教育行政や管理職の立場で改善や考え直さなければならないことは多くあるが、何より子どもたちの前に立ち直接指導にあたる教師たちの「意識改革」がもっとも大切であろうと考える。 Ⅱ 教育者の意識  「学校が変わる」「教育が変わる」にしても、教師が変わらなければ真の教育に達しない。真の教育とは何かについては、後に考え述べるとする。  経済状況が変わりつつあるなか、終身雇用の庇護の下にいたサラリーマンは、今や気楽な稼業どころか、生き残りに汗と血を流している。教師だけが安逸を貪っているわけにはいかないはずであるが、いっこうに危機感を持とうとしない。および教育の本質
  • 佛教大学 通信 レポート 教育 教本 本質 問題 記載例
  • 660 販売中 2008/09/09
  • 閲覧(1,841)
  • 行政対象暴力Q&A
  • ●事案 A市、市営住宅の「入居申し込みの受付窓口」としてのチェックをしている建築家住宅係のXは、建築改善修理の仕事をしている。Rの父親Yを名乗る市民が、娘の結婚を期に、入居の申し込みに来たが、A市の市営住宅条例に規定する入居資格に該当せず、その旨を通知。 すると、YはXに罵声を浴びせ、提出した申請書を破り捨てた。そして、これを静止しようとしたXの部下Bを拳骨で殴打するなどの暴行を加え、さらに怒鳴りつけ、再度入居を要求してきた。最後に「間違っている条例もある。お前らみたいな職員は飛ばしてやる。視聴の自宅へ行って、今からケリをつける」と市庁舎から出て行った。どのようにしたら良いか? ●備知識 市営住宅とは、公営住宅のことで、憲法25条「生存権」を具体化した公営住宅法保障されている。詳細は国によって決まりがあるのではなく、憲法94条「地方公共団体の権能」によって、条例で制定されている。 ●問題点 <行政側> ?入居者資格→公営住宅法23条・・・1項は条件を満たしているので、今回は2項(or3項)に適さなかったと思われる。 ?入居者の選考→公営住宅法25条・・・条例により定められる。←今回Yは、「この条例が間違っている!」                                      ↓ 憲法に違反するものであれば、違憲の可能性あり(by憲法94条) ?X,Bらの処分(不当な時)→国家公務員法89条・・・処分の事由を記載した説明書の交付が請求できる。              →国家公務員法90条〜92条の2(不服申し立て&調査) ?Xの静止→刑法35条・・・正当な業務であればOK。正当防衛か過剰防衛か?「急迫不正の侵害、他人の権利を防衛する目的、やむをえずした行為」 <市民Y側> ?Yの権限→民法601条「賃貸借」・・・民法643条「委任」―書面を持って、契約とするわが国にとって、賃貸借という重要事項に口約束では不十分。
  • レポート 法学 行政法 市営住宅 行政対象暴力 国家賠償 暴力団
  • 550 販売中 2005/07/25
  • 閲覧(1,952)
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