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  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
  • レポート 法学 学校教育 ライフスタイル 幸福追求権 自己決定権 公共の福祉
  • 1,320 販売中 2006/02/15
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  • 佛教大学通信教育部 特別活動研究 S0529 第一設題 評価
  • 佛教大学 特別活動研究のレポート(A評価)です。 ほとんどテキストの内容に沿っており、他からの文献の引用は無いレポートとなっているため、テスト対策の資料としても使用できるのではと思います。 《所見のまとめ》 「特別活動とは何か」について正確に考察できているという評価でした。 また、取り上げた行事についての説明も詳しくなされており、それがどのような教育的意味をもつものかや、展開についても具体的に考察できている、特別活動における学校行事の特質もしっかりと理解されており、たいへんよくまとまっているという内容でした。
  • 環境 小学校 学校 子ども 活動 社会 文化 道徳 行事
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  • 中央大学法学部通信課程【刑法各論】2020年度第1課題 合格レポート〔評価:
  • 【刑法各論】中央大学法学部 通信課程 2020年度 第1課題 合格レポート 〔評価:A〕  <問題>  【第1課題】 刑法207条について、以下の問いに答えなさい。 (1)本条の趣旨を説明しなさい。また、本条にいう「それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができない」場合と、「その傷害を生じさせた者を知ることができない」場合について、具体例を挙げて説明しなさい(ただし具体例は判例の事案でなくてもよい)。 (2)Xは、散歩の途中で日ごろから折り合いの悪いAを見かけたので、この機会にAを痛めつけてやろうと思い、いきなりAの顔面等を手拳で殴打したところ、これに反撃するAと殴り合いになった。その殴り合いの途中で、Xの遊び仲間のYがたまたまその場を通りかかったので、XがYに加勢してくれるよう頼んだところ、Yはこれを引き受け、XとともにAの顔面等を手拳で数回殴打した。その結果、Aは顔面等に全治約3週間の傷害を負ったが、その傷害は、Yが加勢する前のXの単独の暴行から生じたのか、それともYが加勢した後のX・Yの共同の暴行から生じたのかは、明らかにならなかった。XおよびYの罪責を論じなさい。
  • 刑法 刑法各論 傷害 傷害の軽重 傷害を生じさせた者 加勢 殴打 単独 暴行 共同 罪責 中央大学 法学部 通信 2020年
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  • 言葉指導法 言葉の3つの機能のまとめ 心理的機能と社会的機能  リポート評価【A
  •  私は学童保育に携わっており、その中にダウン症の子がいる。人の話や注意を聞くことは出来るのだが、自分が話そうとするときにどのように言葉に出せばよいのかと言葉の遅れが見られる。自分の意志が上手に表現できず、それが誤解となってしまうことが多くある。これはここでのテーマでいうところの生理的機能がダウン症によってうまく機能していないことになり、心理的機能の伝達にも影響を与えるだけでなく社会的機能にも支障をきたすことになっている。そのダウン症の子とはふれあいや遊び、コミュニケーションをよくとっているので信頼関係は築いていると自負するが、より他の子どもたちに馴染ませることが出来るようにと言葉の重要性を学びたいと考えている。  言葉には生理的機能、心理的機能、社会的機能の三種類があり、生理的機能を根底としてその上に心理的機能、社会的機能が成り立っている。  生理的機能とは乳幼児が大人や他の人の話す言葉を聞くことによって言葉を習得し、言語操作が出来るようになる。生まれて間もない乳児はしゃべるどころか音を発することもままならない。しかし、親が話しかけるのを見たり聞いたりすることで自分の口や舌を動かし、声
  • コミュニケーション 社会 心理 言葉 言語 障害 生活 自分 表現 方法 言語指導頬 心理的機能 社会的機能 3つの機能
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