連関資料 :: 格差

資料:33件

  • 非嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
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  • 基礎基本の学力と教育格差と経済格差との関連について論ぜよ。また格差問題を解決するうえで教育方法はどのようにあるべきか。』
  • 『現在は情報社さらには知識社と呼ばれているが、その社にあっては知識を扱う育はきわめて重要である。基礎基本の力と育格差と格差との連について論ぜよ。また格差問題を解決するうえで育方法はどのようにあるべきか。』  2004年12月に、力にする2つの際調査結果が公表された。IEA(際育到達度評)の際理科育動向調査の2003調査(TIMSS2003)の結果によると、日本は、中2のが前回(1999年)と同じく5位、理科が4位から6位になり、小4の算は前回(1995年)と同じ3位、理科は2位から3位になった。また、調査に含まれている質問紙にする解答で、理科とも「勉のしさ」、「勉への積極性」、「得意な科かどうか」、「勉にする自身」、「自宅で宿題をする時間」などが際的にみてかなり低い況だった。同じく2003年にOECD(協力開機構)が施した際的な習到達度調査(PISA)の結果においても、日本の順位は解力が8位から14位へ、的リテラシが1位から6位へと下がり、科的リテラシは2位のままわらず、今回導入された問題解決力が4位という結果だった。また、2002年に文科省から公表された「全校一力テスト(育課程施況調査)」の分析結果は、少なくとも算と社で、子どもたちの力低下が確に起こっていることを物語っている。育係者は、これまで以上に、科の基礎基本の力をすべての子どもたちに確に身につけさせる方策を講じなければならない、と叫ばれている。「ゆとり育」の方針に基づいて、1999年に習指導要領の全部を改聖˚나履智┴괭퉤먼切몽쁠貼瞼묫в非 ちょうどこの時期、首都で私立中を受する子どもの割合が急している。
  • 教育方法学 リポート 格差社会 知識社会 経済格差
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  • 投票権と人種格差――M・L・キングを通して――小論
  • 投票権は黒人の何を変えたのであろうか。キングは「立法府の議場を善意の人々で満たし」と語り、また正しい裁判官や、人間的でキリスト的な知事を据えると述べている。投票権を持つことで、黒人たちは自らに発言権を持ち、また自らに不利益な法に対する抵抗権を得ることが出来る。そして今までの不条理な法を停止させ、また成功へのチャンスや、生活の重荷から解放されるだろう。これにより、少なくとも白人と同等の権利を得たのである。 しかしながら、投票権を持つことで得られる恩恵は、果たして平等なものだったのだろうか。また同時に、本当に白人と同等になることが出来たのであろうか。
  • 憲法 アメリカ 経済 政治 問題 投票 差別 黒人 行政 国際 社会学
  • 550 販売中 2010/07/20
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