資料:116件
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民事訴訟法 分冊1リポート
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■日大通信 民事訴訟法(160)合格レポート
※あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
参考文献 日本大学教材 民事訴訟法 編著者 松本幸一
伊藤眞『民事訴訟法』[第3再訂版]』有斐閣
民事訴訟法判例百選【第三版】有斐閣
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日大
通信
民事訴訟法
分冊1
合格
- 550 販売中 2013/10/03
- 閲覧(1,862)
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民事訴訟法 分冊2リポート
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■日大通信 民事訴訟法(160)合格レポート
※あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
参考文献 日本大学教材 民事訴訟法 編著者 松本幸一
伊藤眞『民事訴訟法』[第3再訂版]』有斐閣
民事訴訟法判例百選【第三版】有斐閣
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日大
通信
民事訴訟法
分冊2
合格
- 550 販売中 2013/10/03
- 閲覧(1,868)
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民事訴訟法 過失を認める効果
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XがYに対し、不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起した。その口頭弁論期日において、Xは「Yに過失があった」と主張したのに対し、Yは「過失があったことは認める」との答弁をした。この場合、Yの陳述が訴訟上いかなる効果を持つかについて論じなさい。
1、民事訴訟における裁判所と当事者の役割分担として、裁判所は、職権進行主義に基き、期日の指定や期日における発言の整理などの「手続進行の主導権」を持つ一方、当事者は、「弁論主義」や「処分権主義」といった当事者自治の考え方により、当事者が主体となって裁判を進め、裁判の基礎となる「事実と証拠の収集」についてその主導権を持つ。
ここで、弁論主義の方針の一つとしてとして、当事者に争いの無い事実、とりわけ当事者によって自白された事実、そして顕著なる事実、一般に公知の事実はそのまま判決の基礎にしなければならないとされている(第2のテーゼ)。
また、弁論主義によれば、一般に、法律関係の存否の判断は、法的効果の発生を定める法規の要件に該当する具体的事実が存在する場合にその法的効果の発生が認められるという判断を積み重ねる形でなされることになる。
2、他方、
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法律
問題
裁判
民事訴訟法
評価
訴訟
意義
不法行為
撤回
大学
レポート
- 550 販売中 2009/06/17
- 閲覧(2,679)
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民事訴訟法6(上訴、再審)
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司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項しかありませんが,このサブノートは短答試験で問われる知識などについても記載していますので,情報の一元化にも役立つと思います。
<参照文献>
伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)
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民事訴訟法
民訴
新司法試験
問題演習
ロースクール
法科大学院
ロー民
- 550 販売中 2014/11/13
- 閲覧(1,992)
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民事訴訟法 判例百選44
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1 百選44 時効の中断
2 ?最大判昭和43年11月13日、民集22巻12号2510頁
《判決要旨》
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決によって認められた場合には、右主張には、裁判上の請求に準ずるものとして、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるものと解すべきである。
《事実の概要》
Xら(原告6名)は、本件土地建物の登記名義人であるYら(被告2名)に対し、主位的に父親からの共同相続を、予備的に取得時効(昭和13年6月28日から昭和33年6月28日まで20年)の完成を主張して、所有権(共有権)に基づく所有権移転登記手続等を請求した。これに対し、Yらは、Aから本件土地建物の所有権を適法に承継した旨を主張するとともに、時効取得の点については、時効期間経過前である昭和33年3月4日、YらがXらの主張を争い、自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求める答弁書を陳述したことにより、時効が中断した旨を主張した。
第一審、第二審とも、Yらの答弁書の陳述は、「裁判上の請求」ないし「裁判上の権利行使」として、Xらの取得時効を中断する効力を有するとして、Xらの請求を棄却した。
そこで、Xらが、「裁判上の請求」には訴の提起をいうものであって、単独な抗弁のごときはこれに包含されないと主張して、上告した。
3 ?最二小判昭和45年7月24日、民集24巻7号1177頁
《判決要旨》
一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、訴提起による消滅時効中断の効力は、右債権の同一性の範囲内において訴の全部に及ぶ。
《事実の概要》
X(原告)は、昭和35年4月22日、Y1(被告)の運転する軽二輪車に激突される交通事故により負傷したとして、Y1及び軽二輪車の所有者であるY2(被告)に対し、治療費、逸失利益及び慰謝料の支払を求めた。
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レポート
法学
民事訴訟法
裁判上の請求
時効の中断
一部請求
- 550 販売中 2005/11/25
- 閲覧(2,699)
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民事訴訟法1(総論、裁判所、当事者)
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司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項しかありませんが,このサブノートは短答試験で問われる知識などについても記載していますので,情報の一元化にも役立つと思います。
<参照文献>
伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)
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民事訴訟法
民訴
新司法試験
問題演習
ロースクール
法科大学院
ロー民
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