資料:116件
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民事訴訟法 ダメ答案2 既判力基準事後の形成権行使
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民事訴訟法第2部 答案2
判決が確定すると、主文中の判断に既判力が生じる(114条1項)。既判力とは、基準時における訴訟物の存否を確認する効力である。既判力の基準時は口頭弁論終結時である。前訴の口頭弁論終結時前に存していた事由に基づいて後訴を提起することは原則許されない。
本問においては、前訴における口頭弁論終結前の事由に基づく形成権を行使して後訴を提起できるかが問題となる。
問1について
問1では、取消権に基づいて請求異議の訴えができるかが問題となる。思うに、取消権は請求権自体に付着する瑕疵であり、前訴の口頭弁論中いつでも行使することができる。よって、取消権に基づいて後訴を提起すること
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法律
問題
相殺
既判力
無効
訴訟
基準
撤回
効力
通信
レポート
- 全体公開 2009/02/01
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