資料:116件
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民事訴訟法レポート
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(1)土地明渡請求はできる。
?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、?裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという積極的作用があるが、究極的にはどちらなのかにつき争いがある。そこで、既判力が後訴にどのように作用するのかとかかわって問題となる。
?この点、既判力の作用は究極的には判決事項の再度の審判の禁止(一事不再理効)であり、同一事項の審判の繰り返しとなる当事者の主張や抗弁を不適法として排斥するという消極的作用であると考える学説があり、判例「最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁」では既判力が及ばない事項であっても実質的に前の訴訟の蒸し返しと認められる場合については、訴訟法上の信義則に基づき後の訴訟における主張立証を制限する立場を採用しているが、しかし、既判力は基準時(事実審の口頭弁論終結時)における権利・法律関係の変動が不可避であり、厳密には同一事件はないので、確定判決により訴権が消滅して、再訴が不適法になるという意味での一事不再理効には親しまない。
そこで、既判力は究極的には前訴で確定した権利関係の存否の判断の後訴裁判所に対する内容的拘束力があって、これと矛盾・抵触する判断を禁止する効力であると解すべきである。
すなわち、確定判決の判断の内容的拘束力という積極的作用がまずあって、訴の反射としてこれに反する当事者の主張や抗弁を排斥するという遮断効(消極的作用)があるにすぎないと考える。
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レポート
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民訴
法律
土地明渡訴訟
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民事訴訟法 訴状
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貸金請求事件の訴状作成
訴状
平成17年9月30日
東京地方裁判所 御中
原告訴訟代理人弁護士
○ ○ ○ ○
原告
〒 ○○○○−○○○
東京都千代田区神田神保町3丁目8番1号
TEL ○○−○○○○−○○○○
FAX ○○−○○○○−○○○○
甲野太郎
原告訴訟代理人弁護士
〒 ○○○○−○○○
東京都○○○○○○○○○(送達場所)
TEL ○○○−○○○−○○○○
FAX ○○○−○○○−○○○○
○ ○ ○ ○
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レポート
法学
民事訴訟法
訴状
貸金請求
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民事訴訟法3(訴訟の審理)
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司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項しかありませんが,このサブノートは短答試験で問われる知識などについても記載していますので,情報の一元化にも役立つと思います。
<参照文献>
伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)
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民事訴訟法
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問題演習
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民事訴訟法レポート(訴訟物)
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1.訴訟物とは、原告の訴え、具体的には訴状の請求の趣旨および原因によって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係を指す。訴訟物に関しては、特定の問題があるとともに、特定された訴訟物を前提として、二重起訴の禁止(142条)、訴えの変更(143条)、請求の併合(136条)、再訴の禁止(262条2項)、および既判力の客観的範囲(114条)などの訴訟法上の効果が決定される。
2.このように、訴訟物の特定の基準は、訴訟手続上重要な意義をもっており、これに関しては、旧訴訟物理論と新訴訟物理論との対立がある。
(1)旧訴訟物理論とは、原告が請求で主張している実体権そのものを訴訟物と捉える立場である。この立
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物理
訴訟
理論
裁判
裁判所
事例
基準
訴訟物
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民事訴訟法4(訴訟の終了)
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司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項しかありませんが,このサブノートは短答試験で問われる知識などについても記載していますので,情報の一元化にも役立つと思います。
<参照文献>
伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)
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民事訴訟法レジュメ(訴訟の審理 その1)
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<訴訟の審理>
審理の過程
<口頭弁論>
受訴裁判所の面前で、当事者双方の関与のもとに、口頭で弁論および証拠調べを行って裁判資料を収集し、それに基づき裁判をする審理手続ないし審理方式
準備書面(161)
当事者が口頭弁論において陳述しようとする事項を記載して裁判所へ提出する書面
準備的口頭弁論(164)
口頭弁論を本格的審理の段階とその準備を行う争点・証拠の整理の段階とに区分した場合における後者の段階の口頭弁論
弁論準備手続(168)
受訴裁判所によって法廷外の裁判官室等で行われる争点・証拠整理のための特別の手続
書面による準備手続(175)
当事者の出頭なしに準備書面の提出等により行われる争点・証拠の整理をする手続
<口頭弁論の諸原則>
必要的口頭弁論の原則
判決をするについては必ず口頭弁論を開かなければならないという原則および口頭弁論で陳述され、またはそこに顕出されたものだけが訴訟資料になるという原則
直接主義(249)
弁論の聴取や証拠調べを、判決をする裁判官が自ら行う原則
適時提出主義(156)
攻撃防御方法は訴訟の進行状況に応じた適切な時期に提出されなければならないとする建前
<当事者の欠席>
当事者が適法な呼出しを受けながら、その期日の事件の呼上げをしたときに法廷に出頭しないか出頭しても事件について弁論をしないで退廷すること
最初にすべき口頭弁論期日における一方当事者の欠席
欠席者が提出した訴状、答弁書、準備書面に記載した事項を陳述したものと擬制し、これと相手方の弁論をつき合わせて審理する(158)
他に、297、161?、159?、181?、183、243?
続行期日における一方当事者の欠席
158の適用なし、244但書、266?
双方当事者の欠席
期日は終了、183,251?、263、244
特別期日における欠席
?判決期日前(251?)、証拠調べ期日(183、94)
弁論主義
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レポート
法学
口頭弁論
弁論主義
第1テーゼ
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民事訴訟法レジュメ(訴訟の審理 その2)
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裁判上の自白
口頭弁論または弁論準備手続において、相手方主張の自己に不利益な事実を認める旨の当事者の弁論としての陳述
自己に不利益の意義
相手方が証明責任を負う事実のみが「自己に不利益」な事実にあたる。それ故、自己が証明責任を負う事実を否定する陳述は自白ではなく、その主張者において相手方がこれを援用した後でも自由に撤回できる。
・当事者の一方が自己に証明責任を負う事実を否定する陳述は、首尾一貫しない主張をしているのであって、主張自体理由のないものとして、証拠調べの必要はなく直ちに請求原因または抗弁を理由なしと扱うべきところである。しかし、このような場合には、当事者側の誤解や混乱がみられることが多いはずであるから、むしろ裁判所が釈明して訂正の機会を与えるべきことが筋である
・いかなる事実について自白が成立するかは、不要な証拠調べを排除するためにも、また自白の撤回として扱うかを判定するためにも、その基準は明確であることが望ましく、証明責任の分配こそがその役割を果たすものである
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レポート
法学
第2テーゼ
権利自白
証拠
証明責任
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民事訴訟法5(複雑請求訴訟)
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司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
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<参照文献>
伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)
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民事訴訟法
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法科大学院
ロー民
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民事訴訟法 分冊2
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解題:判決の実質的効力である既判力は、同一事件で前訴と後訴が出現した時に作用する。なぜ、既判力は必要とされているのだろうか。その本質と根拠について論ぜよ。
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日大
通信
民事訴訟法
分冊2
合格
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