連関資料 :: 法学

資料:356件

  • 法学Ⅱ②
  • 「一般的不法行為の要件と効果について述べよ。」 1 不法行為とは  不法行為とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害した結果、他人に損害を与えたという場合など、「故意または過失によって違法に他人に損害を加える行為」あり、わが国では、民法709条により「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められている。つまり加害者(損害を与えた者)に対して被害者(損害を受けた者)の損害を賠償すべき債務を負わせる制度。またそのような違法な利益侵害行為自体を不法行為と呼ぶ。  憲法の規定する自由権によって、自由な生活が保証されているが、この自由には「公共の福祉に反しない限り」という制約がある。この制約は「他人の生活領域をみだりに侵害しない範囲」と置き換えることができる。法律は人間の自由な活動によって、不法行為が生じないように未然防止の手段を講じてはいるが、他人の権利・利益とぶつかり合う事態によってやむを得ず被害が生じることもあるため、民法の観点(損害の公平な分担)から不法行為を行なった者に責任を負わせる、民法上不法
  • 民法 心理 責任 法律 不法行為 能力 障害 自由 権利
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  • 法学(2分冊)
  • 法とは社会規範の一種であり、そのうちでも特に社会秩序を対象としている点に特徴がある。そこで、法が存立の基礎としている「社会」とはどのような意味だろうか。  社会という言葉を簡単に定義すれば「人の集まり」である。2人の場合でも、それでも法の基盤となる社会といえる。なぜなら、2人しかいない場合にも、それが円滑に活動するには、秩序が必要だからである。そしてその秩序を支えるのが法だからである。    我々日本人は、日本という一つの大きな社会の構成員である。この法の一番基本となる社会を「全体社会」と呼ぶ。その一方で、日本には、ある大学の教師と学生で作られる集団とか、官庁や会社における職員の集団とか、家庭やクラブのような小さな社会も存在している。このように、全体社会に含まれていて、その一部をなしている社会のことを「部分社会」と呼ぶ。  複合的に全体社会や部分社会があり、それぞれの社会ごとに法規範が発生する。すると、その社会の一つの法規範が、他の法規範と食い違うことが、当然起きてくる。例えば日本という全体社会では、殺人は禁じられている。これに対し、その部分社会であるやくざの社会では、自分の組織に敵対
  • 日本 社会 国家 問題 規範 組織 自由 集団 裁判
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  • [法学] 信教の自由について
  • 日本国憲法の自由規定について基本的事柄を説明し、 特に信教の自由について詳しく論ぜよ。 自由は、立憲主義の根本的な目的であり、価値であり、国民の自由は国家権力によって不当に制限されることなく保障されるべきである。 日本国憲法において保障されている自由規定は「精神的自由」「人身の自由」「経済的自由」に分けられる。 「精神的自由」はさらに、内心の自由と表現の自由に分けられ、内心の自由には思想・良心の自由・信教の自由・学問の自由が上げられる。 内心の自由は何人にも犯されない権利である。 表現の自由は内心における思想や信仰を外部に表明し、それに社会的な効用を発揮させるものであり、尊重されるべき権利ではあるが、いくつかの要因により一定の制限を受ける。 「人身の自由」とは、人の体が肉体的にも精神的にも拘束を受けないことを意味する。 それは自由の概念の最も基本的な内容であり、それなくしては自由が成立しない。 個人の尊重にとって根源的な価値を持つものといってよい。 特に日本は明治憲法下での捜査官権威夜人身の自由の過酷な制限を排除するために、諸外国よりも詳細な規定を定めているのが特徴である。 「経済的自由」は、社会権と密接な関係を持ち、公共の福祉による制限を受けることから絶対的な権利とはいえないが、「居住、移転及び職業選択の自由」を保障している。 ここでは、信教の自由について詳しく述べていきたいと思う。 信教の自由とは、「精神的自由」の中に含まれるものであり、日本国憲法第20条により保障されている権利で、信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由に分けられる。
  • レポート 法学 憲法 人権 信教の自由
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  • 開発法学レポート
  • 「アジアにおける法整備支援」 開発法学  日本の法整備支援の基本戦略および実現されるべき具体的施策はどうあるべきか。 1、国際社会の現状  世界には近代的な法制度が十分に整備されていない開発途上の国が多くある。特に社会主義を採っていた国は、市場経済の導入に伴って既存の法制度を根本的に再構築する必要に迫られている。  しかし、開発途上国は人的・物的資源が十分ではないため、独力で迅速かつ適切に法整備を行うことは容易ではない。そこで、国際機関や先進国が法整備を手助けすることが求められる。 2、法整備支援の理念と目標  法整備支援とは、法整備の支援だけでなく、法律の適用を担保する司法制度の整備、法令及び司法制度を適切に運用できる法曹実務家の養成を行なうことである。  そしてその理念および目標は、対象国が権限を有する者の恣意的支配から脱して法の支配を確立させることにある。  国家権力者が自らを法として予測可能性が全く担保されない統治がされていては、社会は健全に発達することはできない。予測可能性が保たれていなければ経済活動は萎縮し、また権力者の恣意に従ったままでは自由競争原理が機能しないからである
  • 日本 アメリカ 経済 社会 文化 発達 政治 法律 国際 開発法学 慶応大学 慶應義塾 慶應大学
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