連関資料 :: 法学

資料:356件

  • 法学
  • 憲法25条をめぐる訴訟の中でも歴史に残る代表的なものとして「朝日訴訟」の名を上げることが出来ます。この訴訟を起こした朝日さんは、肺結核を患い、国立岡山療養所に長期入院し、生活保護に基づく医療扶助及び生活扶助を受けていました。医療扶助は給食付の現物給付で朝日さんの自己負担はなく、生活扶助として、当時厚生大臣が設定した生活扶助基準で定められた最高金額である月600円が、日用品費として支給されていました。郵送料が、封書10円、はがき5円の時代のこと、その後、音信不通だった兄が見つかり、兄から扶養料として毎月1500円の仕送りを受けることになりました。そのため、所管の社会福祉事務所長はそれまで支給していた月額600円の生活扶助を打ち切り、仕送り1500円から600円の日用品費を除いた残り900円を医療費の一部として負担するよう保護変更決定をしました。  この社会福祉事務所所長の決定に対し、朝日さんは、600円の日用品費のほかに、補食費の400円を加えた1000円を残してほしいと、県知事、続いて厚生大臣に対して不服の申し立てをしましたが、いづれも却下されてしまいました。厚生大臣の不服申立却下裁
  • 福祉
  • 550 販売中 2010/08/04
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  • 法学
  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。  日本国憲法の基本原理の一つである国民主権とは、国家の最終的な意思決定を有する国民であることを意味する。日本国憲法は、平和主義と国際協調主義の原理を確立し、戦争の放棄及び戦力の不保持をうたっている。日本国憲法は基本的人権を保障しているが、これは、自由権、社会権及びそのほかの基本権に分けることが出来る。憲法大25条は、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると規定しわが国が福祉国家を築く基礎となった。  わが国の憲法の基本原理は、①国民主義、②平和主義、③基本的人権の保障である。この③基本的人権の保障では、基本的人権を自由権、社会権及びそのほかの基本権の3つに分けられる。  ここでは、自由権について述べていく。  憲法大3章で規定している自由権、社会権等は法文上明確な権利であるが、社会経済が変わるにつれて新しい権利を確立することが要請されてくる。  この自由権には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つがある。 1精神的自由 (1)思想・良心の自由  第19条諸相および両親の自由は、これを侵してはならない。 《背景》
  • 憲法 歴史 日本 福祉 人権 経済 宗教 自由
  • 550 販売中 2009/03/19
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  • 法学
  • 慶應大学通信教育学部・総合教育科目の法学の評価Bのレポートです。設問 1 公法と私法という法分類をもとに、社会法の内容をまとめなさい。 2 法と道徳の関係について、具体例を示しながら説明しなさい。
  • 慶應 通信 総合科目 法学 慶應通信
  • 660 販売中 2014/12/09
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  • 法学
  • 成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により、判断能力の不十分な方々が不利益を被らないよう申立てにより、その方々のサポート役を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと、自己に不利益な契約であったとしても、その判断ができずに締結してしまうおそれがあるからである。また、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられている。  〔法定後見制度〕  法定後見制度は補助・補佐・後見の3段階に設定されており、家庭裁判所が制度開始の審判をして選任される。  まず補助については、軽度の精神上の障害等の方々を対象としている。補助人の役割と
  • 法律 障害 家庭 能力 制度 代理 契約 裁判 認知症 認知
  • 550 販売中 2009/03/09
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  • 法学
  • (1)成年後見制度とは精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が十分でない方々が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方々を援助してくれる人を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してしまう恐れがあるからである。  また、成年後見制度は法定後見(補助・補佐・後見)制度と任意後見制度からなり、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できるが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用ができない、以下に各制度についての違いを記述する。  第一に法定後見制度の補助であるが、この制度は軽度の精神上の障害に
  • 成年後見制度 家庭裁判所 法定後見制度 任意後見制度 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/02/25
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  • 法学概論
  • 「基本的人権の尊重について述べよ。」 基本的人権とは、人間が人間である以上、人間として当然もっている基本的な権利で、フランス革命の成果としての人権宣言やアメリカ独立宣言などの過程で、18世紀の自然法の思想に基づき、国家権力といえども犯すことができないものとして、実定憲法上認められたものである。それは、「国家以前から存在する権利」、つまり人類が社会を構成する以前、個人が生まれながらに有する権利であり、国家といえどもこれを奪うことができない永遠不滅の権利を意味する天賦人権思想を背景としている。 日本国憲法では、国民主権主義、基本的人権の尊重、恒久平和主義を柱としており、の中の基本的人権を最も重視している。その基本的人権は、基本的人権の永久不可侵、基本的人権を保持利用する責任と濫用の禁止、個人の価値の平等・個人尊重(尊厳)の原則が前提となっている。 日本国憲法は、思想・表現の自由などの自由権、個人が同等に取り扱われる平等権、健康で文化的な生活が出来る生存権などの社会権、国政や自治体の選挙に参加できる参政権、国や自治体の行為で損害を蒙った場合には、国や自治体に対して賠償を請求することができる権
  • 憲法 日本 福祉 人権 経済 社会 文化 政治 法学概論 基本的人権
  • 660 販売中 2009/05/25
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