連関資料 :: 憲法

資料:713件

  • 佛教大学 日本国憲法【A評価】
  • 日本国憲法のレポートです。A評価をいただきました。 参考資料は教科書と一部ウェブサイトを使用しました。 レポート提出時に、この内容を転用することはおやめください。あくまで参考として用いてください。 設題内容:「法の下の平等について」 作成字数:3291字(設題文、参考文献記載文字数含む)
  • 佛大 教職 通信 中学高校 Z1001 日本国憲法
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  • 日本国憲法第9条戦争の放棄
  • 国民投票法(憲法改正手続き法)が、平成19年5月14日の参議院本会議で可決し、成立された。これは、1947年5月の憲法施行から60年を経て、初めて改正に必要な法的手続きが整ったということである。改憲原案は2010年より国会への提出が可能となり、政界、特に与党(自民党・公明党)では憲法改正へ動きが強まっている。この憲法改正の要因となっているのが、今回取り上げる「憲法第9条の戦争の放棄」である。 「憲法9条」に記されている条文は、国際平和が叫ばれている現代社会において、日本が全世界の国々に対し誇れるものであり、また平和憲法として世界の見本となるものであると考えるのが私の意見である。 しかし、現在に
  • 憲法 日本 戦争 社会 国際 平和 問題 自衛隊 現代 第九条
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  • 憲法 表現の自由に対する制約 二重の基準論
  • 表現の自由に対する制約と審査基準 1 表現の自由の意義 (1)本来の意義  表現の自由(憲法21条)とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。思うに、表現の自由は、自己の意見を自由に表現することによって個人が人格的に発展・成長することができるという価値(自己実現の価値)と、自由な言論活動を通じて国民が政治的意思決定に関与することができるという価値(自己統治の価値)を有している。 (2)現代的意義  表現の自由は、本来は情報の送り手を中心に保障すれば足りるとされてきたが、社会的な影響力を有するマス・メディアが発達し、それらのマス・メディアから一方的に大量の情報が流される現代においては、表現の自由を情報の受け手である一般国民の側から再構成する必要が生じている。そこで、表現の自由には、情報を発信するだけではなく、情報を受け取り、さらにはそれを請求する権利としての「知る権利」も含まれると解される。つまり、表現の自由は現代においては「知る権利」としての意義も有するのである。 2 表現の自由の制約 (
  • 憲法 福祉 経済 情報 自由 社会 メディア 政治 表現の自由
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  • Z1001 日本国憲法 リポート A判定
  • 法の下の平等について  日本国憲法の基本原理つまり基本的な考え方は、大きく「基本的人権の尊重」「国民主権」「戦争の放棄」という3つの柱から成り立っている。そのうち「基本的人権の尊重」は、特に人間の尊厳と自立にとって最も重要なことである。人が人であるがゆえに当然に有するべきであるとされる「権利」をよりよく保障し実現することが、国家が存在する理由であり目的である。  憲法14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と示し、とくに「法の下に平等であって」という言葉の中に、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。つまり、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであり、行政や裁判でその法を実施したり適用する段階でのみ不平等であってはならないという考え方ではなく、不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているのである。 上記のとおり憲法14条1項において、一般的に平等原則を定めたうえで、さらに2項および3項で、貴族制度の廃止
  • 憲法 日本 人権 社会 女性 差別 平等 政治 佛教大学
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  • 憲法論 象徴天皇制  リポート評価【A】
  • 日本国憲法では、第1条において「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と規定を置いている。これは天皇制が戦前の大日本帝国憲法の第1条である「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあるように天皇主権から新憲法の国民主権へと移行したことが理解できる。 終戦直後、新憲法を制定するに当たり、天皇制をどのように扱うかが大きな問題であり、扱い方によっては日本の国民感情に触れてしまい大変な結果をまねいてしまう状態も予想することができた。天皇主権であった戦前の日本を国民主権である民主政治に変えようとするのは、戦争で日本を占領したアメリカである。 アメリカは天皇から政治的な権限を与えないようにし、形式的、儀式的な国事を行わせる事に限定した。天皇制度の廃止という極論は、今後の戦後日本復興において有益ではないと考え存続させた。天皇制を存続させるにあたり、また戦前のような天皇主権にならないように、あくまで国民主権が基本にある天皇制という位置づけを日本国憲法第1条から読み取ることができる。 では、政治的な権限を失い、国事行為を行うことに限定した天皇制
  • 日本 憲法 アメリカ 政治 天皇 日本国憲法 象徴 行政 国家 言葉 憲法論 象徴天皇制 第1条 天皇制度
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  • 憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ
  • 「憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 我が国の憲法「日本国憲法」の定める基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」を謳った憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。 憲法は、基本的人権の中で自由権、社会権を保障すると規定している。その前者、自由権は国家から制約を受け、又は強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。これを大きく分けると①精神的自由、②人身の自由、そして③経済的自由となる。精神的自由を中心に、それぞれについてまとめる。 ①精神的自由 この項目をa)思想・良心の自由、b)信教の自由、c)学問の自由、d)表現の自由に更に分けてまとめる。 a)思想・良心の自由 憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定める。 これは、内面的精神の自由を規定したもので、いかなる思想・信条を持とうとも、それが内心のものに留まる限りは処罰等を受けない。逆に言うと江戸時代の踏み絵の様な思想調査を行うことは出来ないのである。 b)信教の自由 憲法第20条は全3項からなり、第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、第2項「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。 これは、個人が自由に好む宗教を信仰し、内面の平穏を保つ権利である。特定の宗教を信仰する事によって差別を受ける事のない様に、国家は信仰の強制・弾圧・過度な推奨等を行うことを禁ずる制度を構築しなければならない。更に憲法は、政教分離原則を定めており、これは「国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならない」とする原則である。 c)学問の自由 憲法第23条は「学問の自由はこれを保障する」とある。 これは、研究の自由・研究発表の自由・教授の自由、及び大学の自治等の学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由のことをいう。真理探究の自由なくして学問の進歩はあり得ず、又この自由の保障は国民の文化と生活の向上に不可欠であると考えられる。 d)表現の自由 憲法第21条第1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあり、第2項では「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とある。 これは、国民の精神活動が外部に表れる場合の自由を保障しようとするものである。但し、この自由を無制限に保障すると、他の個人の人権を侵害したり、公共の利益に反する場合があるので、法的規制を全くなくす事は出来ない。例えば、単にわいせつなだけのものや犯罪の手法等といった芸術的創作性の希薄なものに対して、表現・創作の自由が認められない場合が例外として有る。 ②人身の自由 この項目をA)奴隷的拘束からの自由、B)刑事手続きにおける人身の自由に分けてまとめる。 A)奴隷的拘束からの自由 憲法第18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定し
  • レポート 法学 自由権 精神的自由 人身の自由 経済的自由
  • 550 販売中 2006/12/01
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  • 平和憲法と教育基本法から見る平和観
  •  日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。  日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。  平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。 幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
  • レポート 政治学 日本国憲法 教育基本法 幣原喜重郎
  • 550 販売中 2006/02/15
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  • 憲法期末試験用予想問題集(人権)
  • 〔問〕以下の問いに答えなさい(各10点)。   【1】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。 →1.人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる。 (1) 自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で「国家からの自由」とも言われ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。
  • 憲法 福祉 人権 日本 民法 経済 社会 自由 論証 期末試験 司法試験 芦部 プライバシー 公共の福祉 新しい人権
  • 770 販売中 2010/01/22
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