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連関資料 :: 障害者福祉

資料:174件

  • 障害福祉施策の概要について述べよ。
  • 障害者福祉施策の概要について述べよ。 はじめに  我が国の障害者数は年々増加している。障害者が増加した要因には、様々な点が考えられる。科学・医療の発達により障害者の延命措置が可能となったこと、太平洋戦争後に障害者の人権が尊重される様な施策が開始されたことなどであり、特に後者の影響が大きい。戦前は障害者施策と呼べる施策は皆無に等しく、ドイツのナチズムに見られるような優性思想・社会防衛思想による障害者の迫害が行われていたが、戦後になり人権尊重を明記した日本国憲法が制定され、リハビリテーション・国際障害者年へと施策が発展したのである。その後、障害者基本法が制定され、第二条において「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害、又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」と、障害者について定義した。以下で各施策の概要について述べる。 2.身体障害者福祉法について  身体障害者福祉施策において、「身体障害者」とは、身体障害者障害程度等級表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう、と定義している。身体障害者福祉法は、1949(昭和24)年12月に制定され、時代の変遷とともに改正を繰り返し、今日に至る。この法律の目的は、第一条に規定され、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としている。身体障害者自身の努力、社会参加の機会均等化、国・地方公共団体及び国民の責務を規定し、身体障害者のリハビリテーションへの意欲を喚起している。また身体障害者の社会参加を社会全体で支援する配慮することを示している。国及び地方公共団体は、身体障害者福祉施策を実施する責務がある。身体障害者は身体障害者手帳を所持することで各種サービス受給を受けることができる。つまり、受給を受けるための絶対条件となる。申請する場合は、原則として本人が居住地を管轄する福祉事務所長を経由して都道府県知事に申請し、都道府県知事が判断し、交付する。 3.知的障害者福祉法について めの援助・保護を実施して、個人が尊厳ある主体的生活を営めることとしている。知的障害者の定義に規定はないが、知的障害者の処遇不利なく援助を受けやすくするために、療育手帳制度が始められた。だが、療育手帳は身体障害者手帳と違って、サービス受給の絶対条件ではない。 4.精神保健福祉法について 神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき行われており、その目的は精神障害者日社会復帰と自立、障害の発生を予防して精神障害者福祉増進に努めることとしている。この法律では、精神障害者保健福祉手帳を定めており、療育手帳同様、サービス受給要件ではない。 5.児童福祉法について  児童福祉法の制定は、1947(昭和22)年であり、児童相談所や肢体不自由施設が設置され、身体障害児に対する保護指導の措置が講じられるようになった。障害の種類に応じた細分化が行われ、補装具の交付などによる生活能力獲得のための施策や、障害の軽減・除去を図るための育成医療の給付等が行われてきたところだが、2005(平成17)年の障害者自立支援法の成立に伴い所要の改正が行われ現在に至っている。福祉施策の実施体制において、都道府県が設置する児童相談所が中核的役割を果たしている。児童相談所は障害の有無に左右されず、児童に関わる様々な問題が家庭及び近隣等から通報・連絡あった場合、その相談に応ずる
  • 福祉学 障害者自立支援法 東福大 障害者福祉論 問題点 課題点 3200字 レポート福祉社会 科目終了試験 レポート
  • 660 販売中 2007/09/21
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  • 障害福祉施策の概要について述べよ
  • 「障害者福祉施策の概要について述べよ」  障害者福祉の施策は、障害者基本法に定義されている障害者に対して、基本的理念を具体化していくことにある。障害児に関しては児童福祉法、身体障害者、知的障害者、精神障害者に関する福祉施策は、それぞれ身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづいて行われている。以下では、それぞれの福祉施策について関連する法規と対応させながら述べ、今度のあり方について考察する。 1.身体障害者福祉  身体障害者福祉法は、1949(昭和24)年に制定された。この法規の目的は、第1条に規定され、「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする」となっている。身体障害者の自立は、職業復帰のみのでなく、広く生活の安定に寄与することも含めて個人の権利と尊厳が重んぜられた社会の構成員として生きていくことである。身体障害者のための福祉施策は、利用者がその施策の対象者であることを明確にするために、身体障害者手帳の交付が行われている。 在宅福祉サービス  身体障害者の在宅福祉サービスには、身体障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期入所事業(ショートステイ)の身体障害者居宅生活支援事業と日常生活用具給付等事業がある。 施設福祉サービス 身体障害者更生援護施設は、大別してリハビリテーション等の訓練を主とする更生施設、介護サービスや日常生活の便宜を提供する生活施設、雇用されることが困難な障害者のための訓練や生活・就労の場を提供する作業療法施設、地域で生活している障害者の利用を目的とした地域利用施設の4種類がある。 在宅福祉サービス、施設福祉サービス以外にも更生訓練費の支給、更生医療の給付等更生援護のための施策が行われている。自立と社会参加を支援するために行われている施策には、進行性筋萎縮症者療養等支給事業、障害者自立支援・社会参加総合推進事業がある。  2.知的障害者福祉
  • 福祉 障害者 障害 情報 介護 地域 法律 自立 知的障害 家族
  • 550 販売中 2007/11/11
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