資料:168件
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障害者福祉論1
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平成18年10月1日から前面施行された障害者自立支援法は。障害者が健常者と同じように暮らせる社会を目指しており、その究極の目的が「障害者の自立」であるのは、まちがいない。であるのに、様々な場面で当事者である障害者やその家族から不安の声が上がっているのは、なぜなのであろうか。
障害者自立支援法の柱は①「応能負担から応益負担へ」②「障害の種類別に法律があったのを、あらゆる障害について、この法律で対応する」③「市区町村を事業の母体とする」そして④「障害者も自立できる社会をめざす」の四つである。
ここから障害者福祉の動向としては、身体障害、知的障害、精神障害に対する福祉サービスの提供の一元化、財源の確
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障害者自立支援法
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日本の障害者福祉施策
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障害者は、心身に機能障害を持つが故に日常生活の各場面で、ハンディキャップを負う人が少なくない。こうした人々には、可能な限りハンディキャップを除去し、家庭や地域社会での生活を容易にする条件を整備していく必要性がある。この必要性に対して、障害者福祉対策として、各種の法律等が制定され実施されている。障害者の福祉施策は、障害の早期発見や治療、早期療育、指導など損傷や能力不全を改善する為の医療、福祉、教育のサービス、日々の生活を支える家事援助、介護サービス、経済的自立の基礎となる就労対策、障害年金や特別障害者手当などの経済保障、各種の施設整備に分けられている。
また、広範な取り組みが求められている障害者施策は、4体系に整理する事が出来る。第一は、精神、身体並びに感覚の損傷の発生を防ぐ為の「予防」施策である。第二は、障害を持つ人々の可能性を生かし自立生活力、社会生活力を回復、向上させる為の「リハビリテ―ション」施策である。第三はノーマライゼーション理念に基づく、障害者の参加と平等を可能とする為の「機会の均等化」施策である。第4は、「予防」「リハビリテーション」「機会の均等化」の施策や努力を一人ひとりの障害者が平等、かつ効果的に生かし得るように支援、補完し、重度、重複障害者を含むすべての障害者の人間らしい生活を実現する為の「福祉施策」である。
歴史的にみると、日本の障害者福祉施策は障害の種類別に整備されてきた。戦後、障害者で援護を要する人々は、「生活困窮者」として生活保護の対象とされていた。1947年、「児童福祉法」が18歳未満の身体障害児を、1949年に「身体障害者福祉法」が18歳以上の身体障害者を対象として、まず、身体障害者福祉制度が実現したのである。
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レポート
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福祉政策
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障害者福祉論1
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障害者援助の基本原則とそれに基づく援助の諸方法をまとめなさい。その上で、障害者が、自分らしく生活することの意義を考え、さらに、それを可能にするための相談援助活動のあり方について、あなた自身の体験も踏まえて具体的に考察し、論述しなさい。
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援助の諸方法
相談援助活動
福祉
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障害
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障害者福祉論2
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エンパワメントとは、アメリカにおける公民権運動との関わりの中で出てきた理念である。社会的に不利な状況に置かれた人々の自己実現を目指しており、その人の有するハンディキャップやマイナス面に着目して援助をするのではなく、長所、力、強さに着目して援助することである。つまり、福祉援助としてのエンパワメントとは、人々が加齢や障害などのため偏見や差別などの否定的な環境におかれ、パワーレス状態にあるとき、あるいは困難な状況に追い込まれ、落ち込んでいく過程(ディスエンパワメント)にあるとき、再び本来持ち合わせている力を取り戻し、自己統御感を強めていこうとする援助である
例えば、ケア計画を作成するときにまず考え
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エンパワメント
公民権運動
ハンディキャップ
ストレングスモデル
社会福祉士
障害者
レポート
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障害者福祉施策の概要について
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「障害者福祉施策の概要について述べよ。」
障害者基本法は我が国の障害者福祉の基本理念や生活全般にわたる障害者施策の基本を定めた法律であり、この法律の対象となる障害者について「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいう」(同法第2条)と規定している。
で身体障害、知的障害、精神障害という障害の区分によって別々に行われてきた。しかし、2003年にそれまでの措置制度から支援費制度に移行し、2006年4月に施行された障害者自立支援法によって一元化された。
以下、障害者福祉施策を概観するにあたり、障害者自立支援法について詳述する。
<障害者自立支援法制定の目的と対象者>
1.制定の目的
この法律の目的は、「障害者基本法」の基本理念にのっとり、「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」、「児童福祉法」、その他「障害者及び障害児の福祉に関する法律」と相まって、障害者及び障害児がその能力、適性に応じて、自立した日常生活、または社会生活を営めるよう、必要な障害福祉サービスやその他の支援を行うものである。
2.対象者
障害者自立支援法の対象となる「障害者及び障害児」とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者、精神保健福祉法に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く)のうち、18歳以上である者、そして、児童福祉法に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者をいう。
<障害者自立支援法における利用者負担>
障害者自立支援法では、それまでの支援費制度での利用者やその世帯の所得に応じた負担(応能負担)を、サービスを受けたサービス量と所得に応じた原則1割の負担(定率負担)へと大きく舵を切り、食費や光熱費などといったいわゆるホテルコストについても、実費分を利用者が負担する。
<障害者自立支援法における福祉サービス>
障害者自立支援法に基づくサービスは、障害程度等を踏まえて、個別に支給決定される「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域支援事業」に分けられる。
1.自立支援給付
自立支援給付とは障害者自立支援法に基づく利用者への個別給付となるサービスを自立支援給付と総称し、この自立支援給付をさらに介護給付費と訓練等給付費、自立支援医療に区分・細分化している。なお、利用計画作成費、補助具費もこの自立支援給付に含まれる。
ⅰ)介護給付費
費は、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援を利用した際に利用者へ個別に給付される。本レポートでは、居宅介護について概説すると、居宅介護とは、提供することである。
ⅱ)訓練等給付費
訓練等給付費は、従来のサービスから再編された自立訓練(機能訓練・生活訓練)のほか、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を受けた際に利用者へ個別に支給される。
ここでは、援について概説する。
一般就労などを希望する障害者に対して、一定期間、実習や職場探しを通じ、就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練などを行うのが就労移行支援である。これは、有期限のプログラムに基づき利用期限が定められている。
ⅲ)自立支援医療費
自立支援医療費とは、障害者・障害児が心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常
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障害者福祉
東京福祉大学
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障害者福祉施策の概要について述べよ。
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1. 障害者福祉とは
障害者福祉は、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して自立を支援する福祉サービスを指し、障害児も含む。障害を持っていても健常者と同様に自立して暮らすノーマライゼーションの考え方や、社会的統合を理念としている。
2. 障害者福祉施策の経過
日本の障害者福祉の基本となる法律として障害者基本法がある。障害者福祉施策はこの法律を頂点として、医療、教育、労働、所得保障、社会福祉、住宅等の関連する法律と制度によって実施されている。
概要としては、障害者の自立と社会参加の促進を規定し、「完全参加と平等」を目標とする事。その対象となる障害を、身体障害、知的障害または精神障害の為継続的に日常生活に支障のある者とした事。障害者週間を設けた事。国に障害者基本計画を策定する義務付け、地方自治体にも障害者計画を策定する事が義務付けられた事があげられる。
障害者に関する施策は、平成15年の支援費制度の施行によって、従来の措置制度から大きく転換したが支援費制度には問題点が指摘されていた。
身体、知的、精神という障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、複雑な仕組みとなっている事。また、精神障害者は支援
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