連関資料 :: 憲法

資料:717件

  • 憲法レポート (近畿大学 2004 平成27年4月~29年3月)
  • 1.いわゆる新しい人権について。 2.日本国憲法成立の経緯と問題点。 近畿大学の通信教育部で学ぶ方が、最初にぶつかる壁がレポートの作成です。何をどう書いてよいか、まったくわからない設題で出会うこともあります。 自分も、最初はそうでした。でもポイントをつかむと突然道は開けます。 この資料は、「憲法」レポートの設題への取り組み方、一つの参考例としての合格レポート、試験対策等について説明しています。 自分のレポートは、自分で書くことが大切です。人のレポートを写しても知識は身につきませんが、他の人はどう考えてどのように書いたのかは、自分なりのレポートを作成する際には大変参考になると思います。 何よりも「合格」するのに求められているレベルが把握できます。 皆様の一助となれば幸いです
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  • 550 販売中 2016/05/17
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  • 法学Ⅰ憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 課題レポートA判定
  • 自由権は、基本的人権の一つであり、国家から制約・強制されずに、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。古くはイギリス権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言から今日まで続く歴史を持つ。その内容は、人間の自由のすべてに及ぶため、一覧を作ることはまず不可能である。また自由権は、人権の中でも特に重要な人権とされている。  ここで1つ押さえておかねばならないのは、人のもつ権利及び自由は、もともと他人の存在を前提にしてはじめて意味をなすということである。つまり、本来不可侵であるはずの人権の行使も、他人との人権との相互関係においては制約を受けることがある。このような限界が憲法でいう「公共の福祉」に反する場合の基本的人権の保障の限界である。
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  • 憲法 司法試験昭和61年度第2問 裁判所の自律性、議院の自律性
  • 司法試験昭和61年度 第2問 問題  裁判所の自律性について、議院の自律性と比較して論ぜよ。 答案例 1 各議院は、内閣・裁判所等他の国家機関や他の議院から干渉を受けることなくその内部組織及び運営等に関し自主的に決定できる権能を有する(議院の自律性)。この議院の自律性は、三権分立(41条、65条、76条)及び二院制(42条)より要請されるものである。  裁判所も同様に、他の国家機関から干渉を受けることなくその内部組織及び運営等に関し自主的に決定できる権能を有する(裁判所の自律性)。  この裁判所の自律性も、まずもって三権分立の要請に基づくものである点は議院の自律性と同様である。しかし、さらに裁
  • 憲法 司法試験 自律性 答案
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