連関資料 :: 憲法
資料:713件
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憲法人権論証パターン(新司法試験対策)
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憲法人権パターン
Ⅰ、通常の場合(実質的要件のみが問題)
第1、規制されている側の主張
☆ここでは「どのような点で、どのような侵害が生じているか」を被規制者の立場から具体的に論じることが必要。
☆1では単に主張を並べるだけでなく、問題の事情に即した解決方法を論理的に導く。
(取消訴訟を提起したいから違法事由として…、無罪を主張したいから法律の無効事由として…etc)
☆原告の主張だからとにかく人権の重要性を強調→違憲審査基準はあえて定立せずに、目的、関連性、手段の合理性を共に否定して不当な制限である、ともっていく。
☆明らかに判例と類似した事例の場合は、原告が判例の違憲審査基準を定立→反論で射程の範囲外を主張→自己の見解で結論。
☆主張の中に平等権が含まれる場合、最後に主張するのが通常。
☆裁量違反を主張する場合、裁量を認定した上で「処分が憲法上の基本的人権を侵害する場合、裁量権の行使は定型的に逸脱・濫用にあたり行訴法30条により違法な処分となる」
1、Xとしては、<具体的な事情>から本件規制が①○○条、②△△条に反することを主張する。以下具体的に検討する。
2、①について
(1)保
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憲法
福祉
人権
法律
自由
判例
問題
権利
論証
新司
司法試験
3,300 販売中 2009/03/03
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憲法 表現の自由に対する制約 二重の基準論
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表現の自由に対する制約と審査基準
1 表現の自由の意義
(1)本来の意義
表現の自由(憲法21条)とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。思うに、表現の自由は、自己の意見を自由に表現することによって個人が人格的に発展・成長することができるという価値(自己実現の価値)と、自由な言論活動を通じて国民が政治的意思決定に関与することができるという価値(自己統治の価値)を有している。
(2)現代的意義
表現の自由は、本来は情報の送り手を中心に保障すれば足りるとされてきたが、社会的な影響力を有するマス・メディアが発達し、それらのマス・メディアから一方的に大量の情報が流される現代においては、表現の自由を情報の受け手である一般国民の側から再構成する必要が生じている。そこで、表現の自由には、情報を発信するだけではなく、情報を受け取り、さらにはそれを請求する権利としての「知る権利」も含まれると解される。つまり、表現の自由は現代においては「知る権利」としての意義も有するのである。
2 表現の自由の制約
(
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憲法
福祉
経済
情報
自由
社会
メディア
政治
表現の自由
550 販売中 2009/06/29
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憲法 論証 適用違憲と合憲限定解釈の異同
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適用違憲と合憲限定解釈の異同
問題
適用違憲の手法と合憲限定解釈の手法の異同につき論ぜよ。
答案
1(1) 適用違憲の手法とは、ある法律の合憲性が争われている場合に、法律自体は合憲としつつも、問題となっている事案に適用される限りでは違憲とする判決手法をいう。
これに対して、合憲限定解釈の手法とは、法律をそのまま適用すると違憲となる場面が生ずるような場合において、法律の適用範囲を法律が合憲となるように限定して解釈する手法をいう。
2(1) 適用違憲の手法も合憲限定解釈の手法も、法律を特定の事案に適用すると違憲となるおそれがある場合に、法律自体を違憲とすることを避ける手法ということができる。
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憲法
論証
適用違憲
合憲限定解釈
550 販売中 2008/09/22
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憲法第九条をめぐる戦後安全保障
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憲法第九条をめぐる戦後安全保障
敗戦後、連合国の占領下におかれた日本にとっての安全保障上の中心課題は、国内体制の安定であった。日本は、完全な武装解除と戦争遂行能力の破壊、植民地の放棄といった内容を含むポツダム宣言を受諾した。この時期の政府指導層の最大の関心事は、「国体護持」であった。
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憲法九条
安全保障
外交
日米安保
冷戦
自衛隊
550 販売中 2008/10/27
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憲法 分冊2(日本大学通信教育部)
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日本大学通信高評価をいただいたレポートになります。
H29・30年度版ですので、来年いっぱいは使えるかと思います。
レポート作成に苦労されてる方や、時間的余裕がない方はぜひ参考にしてください。
※資料の完全コピーだけは申し訳ありませんがご遠慮ください。
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憲法
日本
内閣
行政
日本国憲法
国会
選挙
能力
責任
立法
550 販売中 2017/11/16
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非嫡出子の相続格差と憲法14条について
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1.事例・論点
(1)事例
ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。
(2)論点
ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。
2.判例・学説
(1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味
憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
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レポート
法学
憲法14条
非嫡出子
最高裁判例
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