連関資料 :: 憲法

資料:713件

  • 憲法 法律と規則の関係 問題と答案例
  • 法律と規則の関係 問題  法律と規則との関係について論じ、あわせて次の各事例における処理を説明せよ。 1 衆議院議員の除名方法が、国会法と衆議院規則とで矛盾する場合。 2 傍聴人の取締に関する処置が、国会法と衆議院規則とで矛盾する場合。 3 刑事手続きの追行について、刑事訴訟法と刑事訴訟規則が矛盾する場合。 4 裁判官の懲戒について、裁判官分限法と最高裁判所規則が矛盾する場合。 答案例 1 憲法は、国会を唯一の立法機関として立法権を国会に独占させる(国会中心立法の原則、41条)一方で、議院及び裁判所に規則制定権を与えており(58条2項、77条1項)、国会の制定する法律と議院・裁判所の制定する規則との関係(所管事項の競合・優劣関係)が問題となる。 2(1) まず、法律の所管事項が明らかでなく、検討する。そのためには41条の「立法」の意義を明らかにする必要がある。      同条の趣旨は、権力集中による人権侵害の回避(権力分立)及び国民の権利自由の制限を国民代表機関たる国会のみに認めて国民の自己統治を達成すること(民主主義)にある。  とすれば、「立法」とは国民の権利義務に直接かかわる法規
  • 憲法 法律 規則 問題 答案
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 日本国憲法制定過程に関する一考察
  • 日本国憲法~押し付け論争に関する一考察  日本国憲法は押し付けられたものである。「押し付けられた」とは、憲法の天皇制の条項に関しては、米占領軍により日本政府に強制されたものであるという意味においてである。この押し付けの根拠となるのは、GHQ側と日本側との2月13日の会談の記録である。その会談の詳細な記録は、出席したケディス・ラウエル・ハッシの三氏によって、「会談から戻った後一時間以内に、三人がそれぞれの記憶をつきあわせて作成」(田中英夫著『憲法制定過程覚え書』 p.190)されたものである。これは以下のような内容である。「①あなた方がご存知かどうか分かりませんが、最高司令官は、天皇を戦犯として取調べるべきだという他国からの圧力、この圧力は次第に強くなりつつありますが、このような圧力から天皇を守ろうという決意を固く保持しています。②これまで最高司令官は、天皇を護ってまいりました。それは彼が、そうすることが正義に合すると考えていたからであり、今後も力の及ぶ限りそうするでありましょう。③しかしみなさん、最高司令官といえども、万能ではありません。④けれども最高司令官は、この新しい憲法の諸規定が受け容れられるならば、実際問題としては、天皇は安泰になると考えています。」(前掲書 P.191)  当時の国際情勢は、1946年1月には、オーストラリア、ニュージーランドが、天皇を含む戦争犯罪人名簿を、連合国最高司令官に提出しており、天皇に対する戦争責任を求める声が高まっていた。このような中で、連合軍最高司令官が1945年12月6日に発した指令がある。この指令は、元内閣総理大臣・貴族院議員・公爵たる近衛文麿、前内大臣・侯爵たる木戸幸一の逮捕を命令したものである。木戸の政治的立場は明確であろうから、近衛についてのみ説明すれば、戦前は3度組閣し、国家総動員体制の構築に関与するも、敗戦直前の2月に天皇に上奏し、戦争終結を説いた人物である。近衛は戦犯容疑での出頭期限日の12月16日に服毒自殺を遂げ、木戸幸一は終身禁固の刑を宣告されるが、この動きに対し、日本側では、③④のニュアンスから、日本側がGHQ草案を受け容れない場合、GHQは天皇の訴追を検討もしくは訴追の圧力に抵抗しないと受け取ったのではないだろうか。当時の政府の憲法に対する姿勢は、松本草案に見られるごとく、天皇条項に関しては字句の修正程度であり、いずれも天皇主権を提示していた。  政府外において、天皇制に関しては、GHQ案のような革新的意見が大勢だったとは言えない。各種の草案を検討してみる。まず、革新的なものから検討すると、「憲法改正私案」(布施辰治)の「第一章 統治権」、「第一条 日本国ハ、日本国民ノ享有スル統治権ニヨリ、之ヲ統治ス」とある。(芦部信喜ら編『日本国憲法資料全集(2)―憲法問題調査委員会参考資料』 P.322)「改正憲法私案要綱」(高野岩三郎)は、「根本原則」として「天皇制ニ代ヘテ大統領ヲ元首トスル共和制ノ採用」とし、「第一 主権及ビ元首」の中で具体的条文として、「日本国ノ主権ハ日本国民ニ属スル」としている。(前掲書 P.339)「憲法草案要綱」(憲法研究会~有識者を集めて組織された研究会で、草案は民主的なものとして著名)は、「日本国ノ統治権ハ日本国民ヨリ発ス」「天皇ハ国政ヲ親ラセス国政ノ一切ノ最高責任者ハ内閣トス。」とする。日本共産党の新憲法の骨子では、「主権は人民に在り」とする。(前掲書 P.341)このように、革新的なものには、天皇制を除去し、人民主権を唱えるものもあった。  次に、保守的なもの
  • レポート 法学 日本国憲法 制憲過程 押付け 天皇制
  • 550 販売中 2007/02/01
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  • 佛教大学通信 日本国憲法
  • 設題:法の下の平等について ―平等思想― 「人間はみな平等である」と考えられ始めたのは、古くは古代ギリシャ時代のことでした。アリストテレスの正義論、あるいは多くの宗教のなかでも平等思想は説かれました。しかし、現在多くの人々がイメージする差別の禁止や人々を平等に扱うことが法として認められるには、長い年月が必要でした。例えば、江戸時代では、士農工商の身分制度のように、生まれながらに決められる身分によって、職業や住む場所が決まります。自分の意志ではどうすることもできない決まりがありました。 そして、日本の平等問題を考えるにあたって忘れてはならない「被差別部落」の問題があります。これは人間の身分について、士農工商の身分階級の下に「エタ・非人」と呼ばれる人々の住む部落を形成させ、長い間、社会的な差別が行われました。明治に入り「解放令」が出され、これまで「エタ・非人」とされてきた人々は「平民」となりましたが、この時点では、身分と職業が平民なみに扱われることが宣言されたことにとどまり、社会的に差別を受けないという保障はありませんでした。この「被差別部落」の問題からわかるように、人は「生まれ」によって
  • 憲法 社会 日本国憲法 佛教大学
  • 550 販売中 2009/05/09
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  • 法学2(日本国憲法)1,2単位セット
  • WE1020 法学2(日本国憲法)合格レポートです。 1単位目と2単位目セットでの販売です。参考にしていただければ幸いです。 【1単位目】 1. 現代憲法の特色。 2. 国民の権利と義務 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は近代憲法の直面した問題点とその対処としての現代憲法の特色がよく論じてある。 2は憲法上の権利である人権の意味と分類義務の内容がよく説明してある。 【2単位目】 1. 日本の国会が二院で構成される理由。 2. 司法権の機能と独立。 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は二院制の形態・分類、日本の二院制の特色・利点と問題点がよく指摘してある。 2も司法の役割と機能上の限界、統一と独立の重要性がよく論考してある。
  • 憲法 日本 人権 2017 2016 2015 2014 WE1020
  • 770 販売中 2017/11/24
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  • 非嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
  • 550 販売中 2006/04/13
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  • 平和憲法と教育基本法から見る平和観
  •  日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。  日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。  平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。 幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
  • レポート 政治学 日本国憲法 教育基本法 幣原喜重郎
  • 550 販売中 2006/02/15
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
  • 日本国憲法の定める自由権のうち精神的自由については大別して4つあげられる。すなわち思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由の4つである。これは明治憲法にはない自然的な自由権として認められている。 (1) 思想・良心の自由(内心の自由):憲 法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」思想・良心とは世界観・人生観・主義・主張など、個人の内面の精神活動を指している。思想良心の自由は以下4点を保障している。一つ、国家から特定の意思を持つように強制されない。一つ、ある思想を持っていることで国家から不利益を受けない。一つ、思想・良心を外部に現すことを矯正されない(沈黙の自由)。一つ、思想・良心に反する行為を強制されない。つまり、思想・良心が個人の内心にとどまっている限り、他人の人権を侵す事はないのだから、絶対的な自由が保障されているということになる。戦前においてある特定の思想を持っていると反国家的であるとして逮捕されることがあった。治安維持法等はその象徴的な法律である。諸外国の場合、人の心の中にまで国家が介入してはいけない、ということは当たり前すぎて憲法にわざわざ明記していない例が非常に多い(信仰の自由の規定で代用していることも理由の1つである)。ただし、日本では前述のように「反乱分子の芽は事前に刈り取る」と言うことが行われていたので、敢えて明記している。ドイツや韓国も同様の
  • 大学 レポート 憲法 法学 自由権
  • 550 販売中 2010/03/29
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