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連関資料 :: 教育学

資料:2,235件

  • 教育心理『子どもの「個人差」について述べよ。』
  • 『子どもの「個人差」について述べよ。』 子どもには「個人差」というものがある。人間の発達は、受精から死亡にいたる時間の経過の中で、より有能に、より複雑に身体的にも精神的にも大きく変化していくものであり、発達は連続的な過程であるといえる。  その中で、知能・性格・遺伝と環境・教育・発達など様々な影響を受けて「個人差」というものは生まれてくるのである。 1、知能  人が行う知的行動には、個人差が見受けられる。知的行動は、子どもが育てられてきた環境のあり方とそれぞれの子どもが持つ個人的要因によって規定される。この知的行動の個人的要因を説明するために用いられる概念が知能である。  知能は、①抽象的な思考能力、②学習する能力、③新しい環境に適応する能力と定義されている。  知能は、遺伝と環境の相互作用によって発達していくのである。知能の発達は、環境次第で促進されたり阻害されることもある。  一卵性双生児の二人は、別々に育てた場合でも、一緒に育てた場合でも相関性が高く、遺伝の影響を受けていることが分かる。しかし、一緒の環境で育てた場合のほうが相関性が高く、環境の影響も受けていることが伺える。さら
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 聖徳大学 教育社会設題2
  • 第2課題 第1設題 パート4「学歴社会の変貌」についての考察 学歴とはある人が学んできた経歴の事である。日本において日常生活で「学歴」という語を用いる時は、個々人の卒業・修了・退学した学校の経歴である学校歴の事を表わす事が多い。学歴社会とは、高等教育機関で学ぶ事が重視され、そのために若者が大学や大学院などの機関に殺到する社会を指す。我々が「学歴」という言葉を耳にすると、大多数の人は「いい学校を卒業した。」というような、直観的な見方で判断されることがほとんどではないだろうか。人は誰もが初見で人を判断する場合、顔や服装といった外観をまず見る。学歴というのも経歴書や履歴書といった書面にて第一に判断できる材料になっている。どうしても目に付きやすく、人を簡単に判断できてしまう材料化されやすいが、学歴という裏側には努力や苦労といった大きな意味が隠されていることに多くの人々は見過ごしやすくなってしまっている。  私がテキストをもとに学び、感じたことは現在の社会ではどの環境でもメリトクラシー、いわば実力主義的な環境になりつつあるということである。ただ、論題にもあったように、完全なる能力主義にはならないと私は考える。それは、世襲制と呼ばれる中に
  • 環境 日本 社会 企業 学校 大学 学歴 差別 学歴社会 格差
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 聖徳大学 学校教育設題1
  • 第1課題 第1設題  学習指導書を読み、課題の中から選択。 テーマVの「学校評価」について論ずる。 学校評価とは、各学校が設定した教育目標を達成するために各学校が行うすべての活動を一定の基準に基づき客観的、総合的に評価し、改善の方向や改善点を明らかにするために行われる。学校評価には保護者、地域の人々、学校教育推進会議委員などによって行われる外部評価と教職員、児童生徒が行う内部評価がある。教職員自らが学校教育活動を振り返る内部評価は、教職員の学校経営参画意識を高めることなどにもなる。また、外部評価は学校の内部評価に客観性をもたせるとともに、その評価を通して、保護者や地域の人々へ学校教育への関心を高めることにつながるのである。  学校評価の歴史は、アメリカにおいて発達したと言われている。日本の学校現場においても明治時代から学校評価は行われていた。客観的評価は、明治時代から行政によって既に行われ、明治18年に太政官制度が廃止され、大臣制に変わったときに文部省内に視学部を設置し、各学校の指導と学校の教育活動の評価が行われるようになった。視学官制度は本来の目的である「教師のよき相談役」となり「学校の改善を促す」というねらいであったが、実際には行政評価的存在で、服務に対する
  • 日本 アメリカ 学校 経営 子ども 教職 評価 教師 地域 学校教育
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 聖徳大学 学校教育設題2
  • 第2課題 第1設題 テキストを読み、学習課題について考察。 テーマⅧ 「日本国憲法だい26条にいう「教育を受ける権利」について論じる。  日本国憲法26条には すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に 応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護 する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 義務教育は、これを無償とする。 と定義されている。ここに挙げられる「教育を受ける権利」とは教育は、個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために不可欠な前提をなし、「教育を受ける権利」は、精神的自由権としての側面を持つ。また、「教育を受ける権利」が保障されていることによって、人間に値する生存の基礎条件が保障されることになる。この意味で、「教育を受ける権利
  • 憲法 日本 経済 社会 法律 差別 日本国憲法 権利 平等 人間
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 教育社会1 第一設題
  • 「学歴社会とは何かを明らかにし、高学歴化が進行すると教育はどのように変化するのかについて学力の視点から述べよ。」 学歴社会とは、当該社会の社会的・職業的な地位を決める主たる基準の一つが学歴であるような社会を指す。社会的地位とは、職業的職業的地位と重複する側面もあるが、広い意味では、具体的に文化的な地位等も含まれると考えられている。 学歴社会に対しては、古くから、様々な批判があり、就職や昇進、結婚と関係した大学間の格差がその代表的なものである。 それに加え、入学試験に対する批判も多く、学校管理、教育のあり方、学校以外の教育産業に対する批判も多く見られるが、客観的に考えると学歴社会の形成においては、必然的であると言える。  明治時代がスタートし、政府が必要としていたのは、各分野における優れた人材であり、またその質量的に安定した供給の保証してくれる機構・機関であったと言える。 それ以前の身分階級社会においては、士農工商のような封建的身分制度の下に父親の見分が、子供の進路を決定しており、教育においても、武士の子息が藩校において、上に立つ者の心構え等を教えられていたのに対して、町人・農民の子息は
  • 日本 社会 学校 文化 学歴 大学 国際 問題 学歴社会 教育社会学1 第一設題 仏教大学 学歴社会とは何かを明らかにし 高学歴化が進行すると教育はどのように変化するのかについて学力の視点から述べよ。
  • 550 販売中 2009/02/10
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  • 教育心理の研究方法における問題点
  • 教育心理学は心理学の下位部門の1つであると同時に、教育学の一部門でもある。教育学に対する教育心理学の独自性として、教育効果の検証と言う点がある。教育方法の効果を調べることは容易ではないが、教育効果の検証をしっかりと行わなければ、教育は教師の自己満足で終わってしまう。  しかし、この教育効果の検証に、教育心理学の問題点が潜んでいる。この問題について、分析を加えていく。まず、人間の本質と、教育効果の検証をする際の研究方法の乖離について述べて行こうと思う。  教育心理学の研究者にとって、研究対象となる人間は「客体」であり、そこに主体性は認められない。しかし、人間は皆主体を主張しており、客体扱いされることに抵抗する。教育心理学の主な研究対象である幼児、児童、生徒においては特にそうである。教育心理学の研究者は「対象者」から、自分にとって好都合な普遍的なデータを得ようとするが、その際対象にされる一人ひとりの特質が独自的にあることを無視していることが多い。研究者が検査を実施する場合、あらかじめ一定の基準が定められており、その基準内に対象を当てはめる。
  • レポート 教育学 心理 教育 臨床
  • 550 販売中 2006/07/16
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  • ソクラテス的対話と教育的意義
  • ソクラテス的対話(産婆術)について述べ、ソクラテスの教育学的意義について考察せよ。  ソクラテスは真の知を獲得するために、他人とともに研究することが重要と考え、対話しあうことが知への道であり、またもっとも有効な教育方法でもあると考えた。ソクラテスの対話術は、一般に産婆術(助産術)と呼ばれている。すなわち、産婆が妊婦に子を産むのを手助けするのと同様に、教師の役割は学習者自身が真の知を産み出すのを手助けすることに他ならないということである。知の創造を出産にたとえて、学習者は知の生産者、教師は産婆役に位置づけられている。すべての人は生まれながら道徳的に善悪を判断する能力を有していると考え、産婆術はこ
  • 教育言論 ソクラテス的対話 産婆術 教育学的意義 通信 佛教大学
  • 660 販売中 2008/02/25
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  • S0107 教育行政ー1
  • 1948年(昭和23年)に設置された教育委員会制度は、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ、教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方の下に、 地方教育行政法 に基づいて設置されており、 都道府県 レベルと 市町村 レベルと2つの枠組みで存在する。委員の定数は、標準では5人とされているが各地方公共団体によって3人や6人の場合もある。事務局には 教育長 が1人置かれており教育長は教育委員も兼ねている。教育長とは、教育委員会の 事務 の執行責任者であり、教育委員会の委員長とは別の役職である。教育長については 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 「地方教育行政組織運営法」で規定され、教育長は、教育委員会におかれ(同第16条)、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条)とされている。教育委員会の 事務局 についての事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第20条)。このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となる。また教育長は、 教育公務員特例法 の第2条によって 教育公務員 であり、 一般職 の 地方公務員 として 服務規律 (守秘義務など)が適用されるとされている。横浜市の教育長に「ヤンキー先生」こと義家氏が就任したのは有名である。現在の教育委員会には予算権は無く、児童・生徒の 入学 や教員採用から、公立学校の管理運営の指導助言、 命令 監督 などを行う他に、 社会教育 ・学術 ・文化 などに関する事務を管理し、執行する。ちなみに、私立学校は教育委員会の管轄外にあり、横浜市の場合は私学宗教課という部署が管理している。 昭和61年に「教育行財政改革の基本方向」において、教育委員会の現状は次のように厳しく言及された。「近年の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃への各教育委員会の対応を見ると、各地域の教育行政に責任を持つ『合議制の執行機関』としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、主体性に欠け、二十一世紀への展望と改革への意欲が不足しているといわざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。」この答申のなかで、教育委員会の改革の方向性として 教育委員の人選・研修。 市町村教育長の任期制・専任制。 苦情処理の責任体制の確立。 適格性を欠く教員への対応。 小規模市町村の事務処理体制のあり方 。 知事部局等との連携。 について提言している。そして、翌年には、臨教審の流れを受けて教育委員会の活性化に関する調査研究協力者会議が発足し、教育委員会活性化方策が検討された。その内容は、 教育委員会の選任 教育長の選任(市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入) 教育委員会の運営 事務処理体制のあり方 地域住民の意向等の反映 首長部局との連携 等の項目について具体策が提案された。この会議は、臨教審には無い、教育委員会の運営や事務処理体制のあり方、地域住民の意向等の反映など、教育委員会の職務遂行上の実践的・日常的な運営について重点が移っている。市町村教育長の専任化と教育長の任期制の導入などの提案は、実現こそしなかったものの、地方教育行政の在り方に関する調査協力者会議や政府の地方分権推進委員会においても教育委員会の改革が検討された。 1996年(平成8年)からは、地方分権推進委員会において検討が進められた。5次にわたる勧告にお
  • 佛教大学 レポート 教育行政学
  • 770 販売中 2008/05/11
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