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連関資料 :: 政治

資料:488件

  • 政治学「現代社会における議会制民主主義について」
  • 「現代社会における議会制民主主義について」  近代国家では当初、政府の役割を最小限に制約し、権力を集中させない「夜警国家」が主流であった。しかし、第二次世界大戦敗北により、連合国より平和国家の確立を要求され、「福祉国家」「民主主義国家」として歩むことになったのである。そして、1946年に日本国憲法が発布され、憲法の原則に国民主権が取り入れられたのである。  民主主義とは、「人民による統治」、つまり、国民主権の原則に基づき、国民が自らのために政治を行う主義である。社会契約説においては、「みんなで話し合い、物事を決定するという考え方」としており、リンカーン大統領は「人民の、人民による、人民のための、政治」と唱えた。まさに、民主主義とは国民が主体となり、物事を決める仕組みなのである。 この民主主義には、2つの民主制が存在し、1つが「直接民主制」、もう1つが「間接民主制」である。ちなみにわが国では、国民の代表が議会に集まって政治を行う議会制度において、後者を採用している。  直接民主制は、国に関わる出来事を自分たちで直接投票して決める仕組みで、古代ギリシア、アテネの政治が原型である。また、思
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 『都市対地方の政治学』にみる「イデオロギーの終焉」
  • 1.序論  本レポートは、現代政治学者白鳥浩の著作である『都市対地方の政治学』(2004、白鳥)より読み取れる、いわゆる「イデオロギーの終焉」について、先行研究は既に数多く発表されているとは思われるが、敢えて再び一学部生の視点から考察するものである。また、主文献である前述書の論考を、イデオロギー論の視点から辿ってみたい。  『都市対地方の政治学』における主たる論考は、「政界再編」は「中心」である中央政界の変動しか語られなかったが、イデオロギー終焉時代がもたらした「政界再編」は、従来の「中心」による決定形成が効かず、中央政界は「周辺」からの直接民主的レファレンダム(国民投票、県民投票、住民投票)志向という挑戦を受け、対立関係が生まれているというものである。この論考は「イデオロギーの終焉」という命題を前提に展開されている。これは、前述書を見れば成る程一見妥当な論議かと思われる。しかし、著者にはあまりにもこの命題に依存されすぎているような気がしてならない。本レポートでは、今一度「イデオロギー終焉」論のレリヴァンシーを問いただし、その上で白鳥の論考について考察するものである。 2.イデオロギーの概念と「イデオロギーの終焉」  そもそもこのイデオロギーとは、一体何を指すものなのか。今一度その概念を確認してみる。白鳥は、ジョン・プラムナッツに倣ってこれを「実態的価値体系」と示している。その定義は、イデオロギーを階級的なものとするマルクス主義的イデオロギー論を批判し、その上で「イデオロギーはある集団や社会に特有の一連の緊密に関連しあった信条や、観念、さらには態度などを指して用いられる」とその用法を限定し、「多くの人々にとって、何よりもまず、政党やその他の組織が掲げている理論、あるいはこれらの組織が権力や影響力を獲得する試みをなす際に用いる理論を意味する」とある。
  • レポート 社会学 政治社会学 イデオロギー 中心 周辺
  • 550 販売中 2006/01/22
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  • 法人の人権〜八幡製鉄政治献金事件判決〜
  • 1.法人は人権の享有主体になりうるか 団体である法人も人権の享有主体たりうると考える。憲法の「基本的人権」の概念が、人間の尊厳を理念するものとして、もともとは、自然人を念頭に置いたものであることは疑いない。近代人権宣言は、団体に対しては、むしろ敵対的ですらあった。しかし、今日の社会では、団体の存在を無視して個人の生活を語ることはできない。もちろん、これらの団体の行動は自然人を通じてなされるものであり、また、その利益は究極的には構成員たる自然人に帰するものであるが、しかし、個々の自然人の行動や利益に分解しきれない団体としての行動や利益というものを問題にする実益は十分にあるというべきである。そして、また、団体としての活動の自由は、憲法21条が保障する結社の自由の内容をなすものでもある。こうしたところから、日本国憲法の解釈としても、団体・法人の人権享有主体性を認めるのが、通説および判例の立場である。八幡製鉄政治献金事件で最高裁は、「憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきである」と判示している。 2.会社は、自然人たる国民と同様に、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対する等の政治的行為をなす自由を有するか。  人権は、個人の権利として生成し発展してきたものであるから、それを法人に認めるといっても、限定的に解することが必要である。自然人とだけ結合して考えられる人権である、選挙権や生存権、一定の人身の自由などは法人には保障されない。 最高裁は、八幡製鉄政治献金事件で、「会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。」と判示し特別の制約を認めなかった。
  • レポート 法学 法人の人権 八幡製鉄政治献金事件判決 人権の享有主体 自然人 結社の自由
  • 550 販売中 2006/07/29
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